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【欠勤・遅刻・早退の給与】どうやって計算するのかを社労士が解説

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【欠勤・遅刻・早退の給与】どうやって計算するのかを社労士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

欠勤・遅刻・早退をした場合の

給与控除について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

欠勤・遅刻・早退の考え方

欠勤・遅刻・早退について

それぞれ考え方を確認します。

 

欠勤とは従業員が自分の都合で

仕事を休むというイメージです。

 

したがって、会社が従業員に休み

をとらせることとは異なります。

 

前提条件として従業員が仕事をする

必要があるのに従業員の都合で

仕事を休み

 

労働をしなかったということが

必要になります。

 

遅刻も早退も同じような感じで

 

従業員が自分の都合で

遅刻は始業時刻に間に合わず

 

始業時間から仕事をできなかった

という時間があることで

 

早退は始業時間から仕事をして

いたところ従業員の都合により

 

仕事を早めに切り上げて仕事を

しなかった時間になります。

 

 

 

欠勤・遅刻・早退した場合の給与控除

欠勤・遅刻・早退したことを

条件に給与控除をする仕組みがあります。

 

こちらはノーワークノーペイ

の原則を根拠に給与控除する

ことがあります。

 

給与は従業員が行った仕事の

対価として会社が支払うものです。

 

仕事をしていないなら給与という

対価も支払わないというわけです。

 

給与控除する仕組みは

欠勤と遅刻早退とで金額の算定が

少し異なります。

 

欠勤は仕事をしなければならない

日にすべて休むことになるため

 

基本的には休んだ日数分の

給与控除をします。

 

遅刻早退は仕事をした時間は

あるものの

 

仕事をしていない時間があるので

仕事をしていない時間に対応した

時間分の給与控除をします。

 

 

 

以上のように欠勤は日給で計算

を行うことになり

 

遅刻早退は時給で計算をする

ことになります。

 

話は変わりますが・・・

 

労働基準法には減給制裁という

ルールが存在します。

 

減給制裁は無断欠勤や遅刻を

繰り返すなどして

 

会社の秩序を乱したりなどを

要件に支払う賃金のうち1/10を

上限として賃金から控除するという

ルールです。

 

つまり、制裁という意味が強く

1日無断欠勤をしたから制裁できる

というような簡単な話ではない

ということです。

 

最後に実務的なポイントとしては

完全月給制で給与を支給している

会社においては

 

従業員が欠勤・遅刻・早退をした

として控除できません。

 

就業規則でルールを明確化しておく

欠勤・遅刻・早退で給与控除を

行う場合にはルールを明確化して

おく必要があります。

 

言い換えると就業規則という

ルールに基づいて計算をします。

 

厚生労働省のモデル就業規則

では以下のような規定として

公表されています。

 

(欠勤等の取扱い)

第○○条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分の賃金を控除する

2 前項の場合、控除すべき賃金の1時間当たりの金額の計算は以下の通りとする。
(1)月給の場合
基本給÷1か月平均所定労働時間数
(2)日給の場合
基本給÷1日の所定労働時間数

上記の計算をすることで

時給を計算できます。

 

仕事をしていない時間をかけて

給与控除する金額の計算ができます。

 

完全月給制でなければ就業規則で

ルールを明確にして従業員へ周知し

 

正しい労働時間で仕事をしてもらう

ように協力を求めます。

 

会社では労働時間の管理を正確に

行って従業員の労働時間を適正に

管理・運営することが求められます。

 

 


編集後記

従業員には権利と義務が表裏一体

で求められることになります。

 

従業員の権利は給与をもらうこと

になりますが

 

従業員の義務は会社に労働を

提供することです。

 

因みに欠勤と関係があること

としては有給休暇です。

 

半年間継続して雇用される従業員は

全労働日(一般的には平日)の

8割以上出勤していなければ

有給が付与されません。

 

あまりにも欠勤が続くと

有給休暇は発生しないことになり

 

自分の首を自分で締める

という結果になることがあります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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