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【法人設立と税務手続き】令和7年度版!設立時に提出する手続きとインボイス制度への対応

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【法人設立と税務手続き】令和7年度版!設立時に提出する手続きとインボイス制度への対応

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

法人の成立後に行う税務手続き

について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

法人設立後に行う税務手続き

法人設立後に行う手続きとして

一般的には以下の手続きをします。

①法人設立届

②給与支払事務所等の開設届

③青色申告承認申請

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請(納期の特例にするのであれば)

⑤申告期限の延長の申請(定款の定めがあり、延長するのであれば)

 

これらについては提出期限や

効力発生が異なるので

 

法人設立後には速やかに

対応しておくことが望ましいです。

 

特に重要な手続きは

青色申告承認申請

になります。

 

法人設立の事業年度での

青色申告承認申請の期限は

設立の日以後3か月を経過した日と設立事業年度の終了日のいずれか早い日

とされています。

 

設立した日が4月18日で

事業年度終了の日が12月31日

だとしたら

 

設立した日から3か月経過した日の

7月18日の方が早いので

 

7月18日までに申請をしないと

設立事業年度は青色申告ができないです。

 

源泉所得税の納期の特例の承認

に関する申請については

効果が始まるときがポイントです。

 

効果は、申請を行った月の翌月

から発行になります。

 

4月18日に申請を行った場合には

5月1日以降支払われる給与等や

 

税理士等への支払いによって

天引きされる源泉所得税から

納期の特例になります。

 

 

 

インボイス制度への対応は早めに判断しておく

従来は上記の手続きで済んで

いたものが令和5年10月1日以降

 

法人を設立した場合には

適格請求書発行事業者の登録申請

の手続きも行う必要がある

かもしれません。

 

先ほどの5つの税務手続きは

会社の内部において必要な手続き

になりますが

 

適格請求書発行事業者の登録申請は

会社が取引先との取引でポイントに

なる可能性があります。

 

現行のインボイス制度では

課税事業者、かつ、インボイス発行事業者

である事業者間の取引であれば

 

消費税の実額計算における

税額控除が満額できます。

 

しかし、免税事業者があなたの会社

である場合には

 

取引先はあなたとの取引について

満額の税額控除ができないことに

なっています。

 

 

可能性の問題ではありますが

あなたの会社が免税事業者である

 

ということが取引先に知れると

取引が中止される可能性はあります。

 

この点、インボイスが発行できるか

どうかで取引の中止をしてはならない

とされておりますが

 

取引の中止についてインボイス

発行の有無ではない事情であるように

見せかけて中止された場合には

何も言えないのが実情です。

 

なるべく早めにインボイスを

発行できるようにしておく必要は

あると考えます。

 

インボイス発行事業者の登録完了後の実務ポイント

適格請求書発行事業者の登録申請

を行ってすぐにインボイスが発行可能

になるわけではありません。

 

流れとしては

①適格請求書発行事業者の登録申請を行う

②登録番号の通知が行われる

というイメージです。

 

実務上のポイントとしては

登録番号を請求書に書く必要が

あるため

 

登録番号がいつ届くのかが

問題になります。

 

令和6年5月27日に国税庁が

公表した

適格請求書発行事業者の登録通知時期の目安について

というパンフレットによれば

 

以下のようになっています。

・e-Taxによる提出:約1か月

・書面による提出:約1.5か月

となっています。

 

以上のことから次のような

請求書の発行になると考えられます。

 

登録番号が来る前までの対応

登録番号を記載せずに請求書を取引先へ交付する

 

登録番号が通知された後の対応

登録番号が通知される前に発行した請求書については、登録番号を追加で記入して請求書を再交付

 

適格請求書発行事業者の登録申請

を行っていて

 

登録番号が来るまでに行った

取引については

 

取引先へのインボイスに関する

説明と現在の状況を開示しておく

必要はありそうです。

 

 

 

 


編集後記

免税事業者との取引おける

税額控除の制限は現在は80%です。

 

これが令和8年9月まで継続されて

令和8年10月から令和11年9月までは

50%に制限されます。

 

令和11年10月以降は控除不可

という状況を考えると

 

今後インボイス発行事業者でないと

取引が制限されることが集中するのは

 

令和8年10月の取引と令和11年10月以降

の取引になるものと考えられます。

 

先ほども申し上げましたが

インボイスをきっかけにした

取引中止は問題があります。

 

しかし、インボイス以外の理由を

持ち出された契約解除や取引中止は

 

交渉や文句を言えたとしても

なかなか覆るものではないと

思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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