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【会社のお金を勝手に使うこと】税務や融資への影響を税理士が解説

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【会社のお金を勝手に使うこと】税務や融資への影響を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

会社のオーナー社長が会社の

お金を勝手に使った場合について

 

税務と融資の2つの側面から

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

社長が勝手に会社のお金を使った場合の税務上の考え方

社長が勝手に会社のお金を使う

取引を考えたいと思います。

 

まず、法人は社長へ給与を支給する

ことになりますが

 

社長が給与とは別に法人口座から

お金を引き出して使ってしまう

取引が

社長が会社のお金を買って使った

ということになります。

 

ご本人も言い分はあるでしょう。

生活費のためとか、急にお金が

必要になったとかです。

 

すぐに法人口座から使ったお金を

戻してくれればよいのですが

そうできない場合には

 

税務上では以下の2つの処理

にせざるを得ません。

①認定賞与として処理

②社長貸付金として処理

 

認定賞与として処理すると

役員賞与になります。

 

法人税法上では役員への賞与は

事前の届け出がないと支給できない

ルールになっていることから

税金として以下の処理になります。

 

①賞与の源泉所得税を徴収する

②法人税では支給した役員賞与は利益に足して法人税を計算

 

税金以外ですと

別途社会保険の賞与支払届を提出して社会保険の支払いが発生します。

 

要するに、役員賞与に認定すると

個人の税金や社会保険が増えて

 

さらに法人税では損金にならないため

かなり損します。

 

こういった理由から顧問税理士がいる

場合には

役員貸付金として処理を行います。

 

 

社長が会社のお金を勝手に使った場合の融資への影響

社長が会社のお金を勝手に使うと

一般的な処理として役員貸付金が

発生することになります。

 

役員貸付金が発生した場合の

融資への影響は

①融資審査が通らない恐れがある

②融資金額が大幅に減らされる恐れがある

ことになります。

 

どうしてこのような感じに

なるのかというと

 

お金の流れとして次のように

考えることができるからです。

 

銀行から会社へお金を貸付

会社からさらに社長へお金を貸付

というサイクルです。

 

つまり、取引では銀行と会社との

お金の貸し借りになりますが

 

取引の実態が会社が社長へ

お金を貸し付けることを前提にした

迂回融資になる恐れがあるのです。

 

 

取引の形式は銀行と会社であった

としても実態は銀行と社長個人の

取引とみなされる恐れがあります。

 

すると銀行側の評価としては

会社の事業評価をして融資の

判断をしていても

 

社長個人へお金が流れるので

あれば会社の事業評価は全く

意味がない行為になります。

 

したがって、形式と実態がずれて

しまう可能性があるため

 

役員貸付金がある時点で

融資へ影響することになります。

 

銀行が社長貸付金を嫌がる理由

銀行が社長貸付金を嫌がる理由

としては先ほど申し上げた

 

銀行が会社へ融資したお金が

社長個人へ流れることを想定

されてしまいます。

 

こういった事情以外の理由で

考えられることは

 

会社のお金が社長へ流れている

以上会社の事業評価をした融資

判断ではなく

 

社長個人が持っている返済能力

で融資を判断せざるを得なくなります。

 

この点、一般的な融資判断で

考えると

 

経営者保証を入れた融資では

金利を低くしたりとか

 

融資金額の上乗せを交渉したり

とかが考えられます。

 

なぜなら、会社が融資を返済できなく

なったとしても経営者保証があるため

 

社長が会社に代わって返済をする

保証を得ているためです。

 

会社のお金が社長へ流れているため

経営者保証を入れても意味はなく

 

会社が倒産した時点で融資は

返済できない可能性が高いです。

 

銀行は保守的な考え方で融資判断を

行うことが多いですが

 

融資の返済可能性が低いと

判断できる場合には融資をして

くれない可能性が高いです。

 

 


編集後記

役員貸付金を発生させないための

方法としては

 

社長への給与設定金額を低く

しないことです。

 

むやみに高くする必要もないですが

生活費で心配する必要がない金額に

設定する考えかたになります。

 

また、経費の支払いは法人カードで

行うなどして社長が個人で立替える

ことは控えると

 

急な出費があったとしても

対応ができると考えます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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