【令和6年分確定申告】所得税と消費税の確定申告はどちらを先にする?税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
所得税と消費税の確定申告の順番
について解説した記事です。
それでは、スタートです!!
所得税と消費税の確定申告の順番
インボイス制度が始まって
インボイス発行事業者になると
所得税だけではなく消費税も
確定申告をすることになります。
このときに所得税の確定申告と
消費税の確定申告のどちらを先に
行うのがよいかという疑問が生じます。
税理士が行うこのような状況の
ときの順番は
①消費税の確定申告
②所得税の確定申告
になります。
なぜなら、インボイス発行事業者に
なっている人は税込経理方式で経理を
行っているため
納付する消費税を確定申告する年度の
所得税の必要経費にできるからです。
つまり、今回は令和6年分の確定申告
になるわけですから
令和6年分の所得税の必要経費に
することができます。
納付する消費税を必要経費にする
ためには消費税の確定申告書を
つくらないと納付税額が不明です。
したがって、所得税の確定申告書の
作成前に消費税の確定申告書の作成を
行うことになります。
所得税での消費税の取り扱いと会計処理
所得税での消費税の取り扱いは
以下になります。
税込経理方式を適用することとなる個人事業者が納付すべき消費税等の額は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入し、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、当該個人事業者が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金に計上したときの当該金額については、当該未払金に計上した年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することとして差し支えない。
国税庁 消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについてから抜粋
以上をよりわかりやすくすると
税込経理方式を使って経理を
している個人事業主については
申告期限未到来の消費税の確定申告書
に書かれた金額を未払金として経理すれば
未払金として経理した年の必要経費にして
差し支えないというものです。
つまり、令和6年に未払金として
必要経費に消費税を計上すれば
必要経費にできるわけです。
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では、会計処理になります。
会計処理では未払金として処理する
ということが前提になりますので
以下のように処理をします。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
租税公課 | 50,000 | 未払金 | 50,000 |
金額は架空のものになりますが
会計処理は上記になります。
また、金額は申告書に書かれた金額
となりますので
消費税の確定申告書を作成して
計算された消費税額をそのまま
記入することになります。
処理の順番としては
①消費税の確定申告書を作成して消費税額を計算
②会計ソフトへ上記の処理を行う
といったイメージになります。
消費税を納付した年に経理処理することも可能
令和6年の必要経費に消費税を
入れなくてもよいのかというと
それでも問題ありません。
先ほどの抜粋では「ただし」書きの
前の部分にあります。
こちらをわかりやすくすると
消費税の申告書を提出した年の
所得税の必要経費にするとされています。
したがって、消費税の納付額をいつ
必要経費にするのかというのは
・原則
→消費税の申告書を提出した年の所得税の必要経費・「ただし」書き
→税込経理で未払金として処理した場合には処理した年の所得税の必要経費
という整理になります。
原則を取るのであれば令和6年分の
消費税の確定申告書は令和7年中に
提出するため
令和7年の所得税の必要経費になる
わけですね。
編集後記
必要経費にするということは
税金を下げる効果があります。
一方で銀行などでお金を借りるときは
所得も判断材料になりますので
必要経費が多くなると所得が減る
ためいつの必要経費にするのか
という判断がポイントになるときがあります。
いずれか一方の判断をする必要がありますが
特に銀行融資などを検討していない場合は
未払金経理をする方がよいのではないか
と考えられます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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