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【令和6年分確定申告】電子申告とはどういったものなのかを税理士が解説

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【令和6年分確定申告】電子申告とはどういったものなのかを税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

電子申告について解説した

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

電子申告とは

国税庁が提供する申告システムで、ネット環境を用いて申告書などをデータで提出する仕組み

 

確定申告書を例にすると

通常は紙の確定申告書に書いて

管轄の税務署へ提出します。

 

納税があれば納付、還付になれば

確定申告書の提出後に

 

あなたの銀行口座へ入金が

行われる流れです。

 

電子申告では、すべてがデータになり

データになった確定申告書を

 

ネットを通じて税務署に提出する

ことになります。

 

紙に書いて確定申告書を作成する

こととの違いは

 

国税庁が提供している

確定申告書等作成コーナーで

 

数字や文字を入力して作成して

マイナンバーカードの電子署名を

使って提出するので

 

ネット環境さえあれば

自宅ですべてを行うことができます。

 

 

電子申告する手続き(開始届出書の提出)

電子申告は要するに税務上の

手続書類をデータで作成して

 

そのデータをネットを通じて

税務署に提出します。

 

こういった流れの都合で

何もせずにいきなり電子申告が

できるわけではないです。

 

始めて電子申告をする場合には

電子申告をするための手続が

必要になります。

 

電子申告をするための手続の

流れは次の通りです。

開始届出書を作成するを開く

②開始届出書(個人の方用)新規をクリック

③マイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書を お持ちでない方はこちらをクリック

④開始届出書の記入画面の「必須」のところに入力

 

開始届出書の作成ポイント

・納税地及び提出先税務署の入力
→事務所などの所在地は、住んでいるところと事務所が異なり、事務所を納税地にしている方だけ入力をすることになります。

・暗証番号等の入力
→この後に表示される「利用者識別番号等の通知」画面へ暗証番号を表示しますか

・登録を推奨する入力項目
→メインメールアドレスにあなたのメールアドレスを入力

以上を入力したら

「確認」を押すと

 

これまで入力してきたものを

確認する画面がでます。

 

 

 

 

 

この画面で送信をすると

・利用者識別番号

・暗証番号

が表示されるので

 

こちらの画面をスクショ又は

PDFで保存を行います。

 

この後に国税庁が提供している

確定申告書等作成コーナー

 

申告書等を作成するの作成開始

をクリックすることで

 

確定申告書の作成と電子申告が

できるようになっています。

 

電子申告で

事前に必要になるものは

・マイナンバーカード

・マイナンバーカードで設定した 利用者証明用電子申告書パスワード(数字4桁)

・マイナンバーカードで設定した 署名用電子証明書用暗証番号(半角6文字から16文字英数字)

・スマホアプリ マイナポータルをインストールしておく

・利用者識別番号と暗証番号

になります。

 

 

電子申告した後の確定申告書の控え

電子申告した後では確定申告書と

青色申告決算書などが控えとして

保存できるようになっています。

 

どちらもPDFとして出力できるので

出力を行います。

 

保存先は、いつでも確認できる場所

にしておくと便利です。

 

控えの確定申告書だけだと

本当に税務署へ提出したことを

証明するわけではないで

 

できればメール詳細も保存して

おくことをお勧めします。

 

メール詳細は

e-Tax国税電子申告・納税システム

で右上のログインをクリック

 

個人の方

をクリック

 

利用者識別番号

のボックスに入力してログイン

 

メッセージボックス

お知らせ・受信通知

をクリックする

 

マイナンバーカードでの認証を

求められるので認証を行うと

 

先ほど提出した確定申告書に

対応するメール詳細がでてきます。

 

こちらをスクショ又はPDFで

保存をしておきます。

 

 


編集後記

令和7年以降は税務署に書面で

提出したものに対して

 

収受印が押印されなくなり

確定申告書を提出したことを

書面だけで確認できなくなります。

 

したがって、電子申告をしておく

ことが問題の解決になると考えます。

 

取得した利用者識別番号などは

国税庁が提供している

e-Taxソフト(WEB版)でも利用可能です。

 

マイナンバーカードを使うことで

すべての手続を電子申告することが

できるようになります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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