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【令和6年分支払調書】支払調書と合計表を税理士が解説

支払調書 令和6年分

【令和6年分支払調書】支払調書と合計表を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

支払調書と合計表について

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

支払調書と合計表とは

支払調書とは

その年分に金銭等の支払いがあった給与や報酬などを個別に書いて税務署に提出する書類で法定調書とよばれる資料

 

合計表とは

正式には法定調書合計表と呼ばれ、個別に書かれた支払調書の金額を合計する法定調書

 

これらの提出義務が所得税法に

定められており

提出しないと罰則があります。

 

提出期限

支払った年の翌年1月31日

になります。

 

以上を踏まえて令和7年1月31日

を提出期限にする法定調書は

 

令和6年中に金銭等の支払いが

あったものになります。

 

支払調書では、令和6年中の

金銭等の支払いがあったもの

を書くことになり

 

合計表では令和6年基準で

書いたものを合計したものを

作成します。

 

提出先は、納税地の税務署です。

 

これは何のために提出するのか

というと個人の税務調査などの

ために活用されることになります。

 

 

支払調書の範囲と提出する内容

一般的な支払調書の範囲と

提出する内容を確認します。

 

もしすべての支払調書の

提出範囲が知りたい場合は

法定調書関係

上記の国税庁サイトで

確認できます。

 

一般的に提出するものが多い

提出範囲は

・給与所得の源泉徴収票

・退職所得の源泉徴収票

・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

・不動産使用料等の支払調書

になります。

 

事業者としては会計処理で

・給与手当

・退職金

・士業報酬

・地代家賃

・支払手数料(仲介手数料)

といったものを使う都合が

多い関係でこれらに対応する

 

支払調書、合計表の作成と

提出が多くなる傾向があります。

 

 

給与所得の源泉徴収票は

年末調整をした後のもので

一定の金額以上のもの

 

年末調整をしていなくても

一定の金額以上のものが

提出内容になります。

 

退職所得の源泉徴収票は

令和6年中に支払いが確定した

 

法人の役員に対して支払う

退職金などが対象です。

 

したがって、従業員に対して

退職金を支払っても提出範囲

には入りません。

 

報酬、料金、契約金及び賞金

の支払調書で提出が多いものは

士業報酬が多いと考えられます。

 

弁護士、税理士、社労士など

といった源泉徴収を伴う支払に

なります。

 

上記のうち、支払金額が5万円を

超えるものが支払調書の提出範囲

に含まれます。

 

不動産の使用料等の支払調書は

家賃を支払った金額15万円を

超えるものが提出範囲になります。

 

実務上の注意点は管理会社経由で

貸主へ支払っていたとしても

 

貸主の氏名、住所を書いて

支払調書は作成する必要があります。

 

摘要欄にあっせんがありますが

こちらに仲介手数料を書くことで

 

不動産等の売買又は貸付の

あっせん手数料の支払調書を

省略できます。

 

e-Taxで郵送代を節約する

現在、支払調書と合計表は

e-Taxと言ってデータで税務署

に提出することができます。

 

ネット回線と国税庁が公表する

ソフトを使うことできる状況

であれば

 

書面を郵送する必要はなく

郵送代の節約になります。

 

国税庁が公表しているソフト

ごとに作成できる内容を確認

します。

 

e-Taxソフト(WEB版)

  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  • 不動産の使用料等の支払調書
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  • 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
  • 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
  • 給与所得の源泉徴収票

これらを作成して提出する

ことができます。

 

e-Taxソフト

すべての法定調書と合計表の作成ができます。

非居住者関係の支払いがある

場合にはこちらが便利です。

 

電子申告をする場合には

以下の情報が必要になります。

・利用者識別番号

・電子証明書

 

多くの中小企業では税理士に

作成と提出を委託されている

ことが多いでしょうが

 

当社でやりたい場合には

電子証明書の取得が必要です。

 

 


編集後記

私が使っている税務ソフトでは

残念ながら非居住者関係の

支払調書の作成ができません。

 

この場合どうするかというと

e-Taxソフトで対応します。

 

e-Taxソフトは便利ではありますが

神エクセルの入力構造になっており

 

入力がしずらいというデメリット

はありますね。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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