【令和7年税制改正大綱】個人の改正を税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
令和7年税制改正大綱のうち
個人に絞って解説します。
特に基礎控除では今後も協議を
継続することが大綱に書かれて
いるため、変更の可能性があります。
それでは、スタートです!!
基礎控除と給与所得控除はどうなるのか?
対象者と引き上げ額、適用年度は次の
ようになります。
①対象者:合計所得金額が2,350万円以下である個人
②引き上げ額:10万円
③適用年度:令和7年分以降から
現状では、一定の所得水準にある
納税者は基礎控除が制限されています。
改正後の制限は以下の通り
所得の区分 | 基礎控除額 |
合計所得金額が2,350万円以下 | 58万円 |
合計所得金額が2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
以上のことから
合計所得金額が2,500万円を
超えると基礎控除はなくなる
仕組みになります。
多くの納税者は合計所得金額が
2,350万円以下になるため
基礎控除の制限には引っかからない
と考えます。
給与でもらう年収が2,000万円
を超えると給与所得控除は
一律195万円になるので
2,350万円の合計所得になる
給与水準は2,545万円になります。
給与所得控除の最低額については
以下のようになります。
①引き上げ額:10万円
②適用年度:令和7年分以降
給与所得控除の変更は最低額を
10万円引き上げるだけなので
現行制度の55万円を65万円にし
現行の金額になる前の金額に
戻しただけです。
令和7年分以降の所得税については
所得税の非課税枠は123万円になります。
因みに、基礎控除は所得税のみ
書かれており住民税には書かれて
いない状況です。
給与所得控除は住民税でも同様に
なっており、住民税でも適用できる
ようになります。
特定親族特別控除の創設と生命保険料控除等の変更
大学生がアルバイト制限を
しないようにする措置として
特定親族特別控除
が創設されます。
令和7年分以降に適用される
ことになります。
適用要件は次の通り
①対象者:年齢19歳以上23歳未満の親族等(特定親族等)を持つ親
②特定親族等:合計所得金額が123万円以下
③特定親族等が控除対象扶養親族にならないこと
改正の考え方は3つのステップ
になります。
①アルバイトの学生の年収123万円以下である→YES→特定扶養親族へ
↓NO
②特定親族特別控除に該当
↓
③特定扶養親族等の合計所得金額に応じて控除額決定
まず、大学生の子供のアルバイト
の年収が123万円以下であれば
非課税になることから
通常の扶養控除+特定扶養親族
になり63万円の控除になります。
しかし、年収が123万円を超えると
以下のような控除額になります。
特定扶養親族等の合計所得金額 | 控除額 |
58万円超85万円以下 | 63万円 |
85万円超90万円以下 | 61万円 |
90万円超95万円以下 | 51万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
上記の表が特定親族特別控除
とされます。
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次に子育て世代向けだけに
生命保険料控除の控除が見直し
になります。
子育て世代とは
年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
とされます。
適用年度は
令和8年分以降
になります。
控除額は一般生命保険料だけ
以下のように見直しになります。
年間の生命保険料 | 控除額 |
3万円以下 | 新生命保険料の全額 |
3万円超6万円以下 | 新生命保険料×1/2+1.5万円 |
6万円超12万円以下 | 新生命保険料×1/4+3万円 |
12万円超 | 一律6万円 |
旧生命保険料と新生命保険料がある
場合の控除限度は6万円です。
ただし、一般、介護、個人年金を
3つ併せたときの控除額は変わらず
12万円になります。
iDeCoと退職金課税の見直し
iDeCoの拠出上限の見直しが
行われています。
対象者 | 拠出上限額 |
国民年金第一号被保険者(個人事業主) | 月額7.5万円(現行6.8万円) |
企業年金加入者 | 月額6.2万円-確定給付企業年金の掛け金等 |
企業年金がない厚生年金の加入者 | 月額6.2万円(現行2.3万円) |
一般的な判断として多くの人は
iDeCoへの拠出上限額は引上げ
られることになります。
個人事業主の場合には
国民年金基金の掛け金の上限も
7.5万円になるのでiDeCoと
国民年金基金との資金配分の
範囲が広がりました。
企業年金がない会社では
従業員は現行の2.3万円から
大幅な増額をすることができる
ようになりました。
ただし、拠出限度額が上がっても
iDeCoでもらう金額について
一時金で受給するとデメリットが
発生する可能性がある改正が
退職金課税で行われています。
退職手当等の支払いを受ける年の前年以前9年以内に老齢一時金の支払いを受けている場合には、その老齢一時金等の計算について、退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例の対象とする
具体的には先に老齢一時金(iDeCoなど)
で一時金として退職所得として受給し
その後10年以内に退職金を受給した
場合には、iDeCoで計算していた
退職所得控除の勤続年数について
見直しをするといった感じです。
過去に使っていた退職所得控除
が一部制限されるイメージです。
編集後記
今回の改正で問題になるのは
基礎控除は住民税には適用されない
ことになるので
住民税の非課税枠は現行のまま
ということです。
特定親族特別控除では
住民税は課税されるため
アルバイトの学生には住民税が
課税される点が問題になりえます。
退職金課税ではiDeCoの一時金
方式をつぶす狙いがあるのは
明らかです。
非課税であればずっと非課税を
貫くというのが流儀ではないか
と考えます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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