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【申告書等への収受印】令和7年1月以降は税務署が申告書等に日付収受印を押さない

【申告書等への収受印】令和7年1月以降は税務署が申告書等に日付収受印を押さない

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税務署が収受印やめることについて

令和6年12月16日に更新した資料を

もとに解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

収受印が押印されなくなるとは?

税務署は令和7年1月以降に書面で提出された申告書等の控えに日付の入った収受印を押印しなくなります。

 

なぜ収受印をなくすのか

というと

 

デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日閣議決定)

を踏まえて税務行政のDXを

推進するところで

手続の見直しが行われた

 

ということのようです。

 

要するに電子申告の環境が

整ってきて今後も電子申告を

普及・促進に努めますので

 

納税者の皆様は電子申告をして

もらい書面での提出はしないように

していただきたいということだと

考えています。

 

 

 

申告書等の提出や提出年月日の確認方法

収受印が押印されなくなり

困る人は、おそらく個人の納税者

になるのかなと考えます。

 

というのは手元に申告書等の

控えがなくて

 

申告書等を提出したことなど

を確認したいときに困る可能性

があると思います。

 

以下の方法で確認をすることが

できるようになっています。

・申告書等情報取得サービス(オンライン申請のみ)

・保有個人情報の開示請求(オンライン申請可)

・税務署での申告諸島の閲覧サービス(税務署窓口での申請のみ)

・納税証明書の交付請求(オンライン申請可)

 

上記のなかで申告書などの

提出したものを確認できるのは

 

・申告書等情報取得サービス(オンライン申請のみ)

・保有個人情報の開示請求(オンライン申請可)

・税務署での申告書等の閲覧サービス(税務署窓口での申請のみ)

これら3つの手続になります。

 

最も手続きがわかりやすいのは

申告書等の閲覧サービスです。

 

事前に税務署に連絡して

閲覧サービスを申し込むだけです。

 

 

 

閲覧サービスでは税務署に提出した

申告書等をスマホで写真に撮る

といったことも可能です。

 

ネットでやり方がわかっていれば

申告書等情報取得サービスです。

 

税務署に行かずにe-Taxから申請を

行ってイメージデータが数日くらい

で取得することができます。

 

申請はマイナンバーカードがあること

e-Taxが使えれば申請できるため

 

最も効率がよく、料金もかからない

ためお勧めの確認方法です。

 

保有個人情報の開示請求と

納税証明書の交付申請は

有料になります。

 

・保有個人情報の開示請求:300円(オンラインだと200円)

・納税証明書の交付申請:税目ごと1枚につき400円(オンラインだと370円)

 

どうしても必要な場合以外は

使わない方法かなと思います。

 

 

令和7年1月以降の税務署の対応

令和7年1月以降に税務署へ提出する

申告書等では正本のみ提出する

ことになります。

 

しかし、当面の間は窓口で交付する

リーフレットに申告書等を収受した

 

日付や税務署名を記載したものを

希望者に渡すようです。

上記は窓口に書面で提出した場合に

渡されるリーフレット

こちらは書面を郵送で提出した場合に

返ってくるリーフレット

 

リーフレットを入手するためには

窓口では税務署職員に伝えれば

渡されるようです。

 

郵送の場合は、切手を貼った

返信用封筒を入れないと

リーフレットは入手できません。

 

 

 


編集後記

国税庁は金融機関に対して税務署が

押印してきた収受印付の申告書等を

求めないように周知しているようです。

 

個人の場合では住宅ローンを

借りるときくらいしか税務の書類に

触れる機会はないと思います。

 

住宅ローンでは納税証明書を

求められると思うので

 

申告書等が必要になるのは

個人事業主になると考えます。

 

令和6年の確定申告からは

電子申告をすることで

 

受信通知が手に入るので

電子申告を原則にしないと

 

面倒なことになる可能性が

あると思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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