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【特別徴収の住民税】納付方法はどれが銀行納付とPCdeskのどちらが良いのか?

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【特別徴収の住民税】納付方法はどれが銀行納付とPCdeskのどちらが良いのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

特別徴収の住民税に関する

電子納付を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

特別徴収の住民税の納付方法は?

住民税の納付はどれが一番

よいのか?

 

答え

何を良さに考えるかによります。

 

特別徴収の住民税では以下の

納付方法が考えられます。

 

①銀行窓口に納付書をもっていって納付する

②ネットバンキングの特別徴収手続きで納付を行う

③PCdesk(WEB)で納付情報を発行して納付を行う

 

納付方法の良さとして考えられる

ことは

①早さ

②銀行へ行かない

③操作が簡単

といったことかなと思います。

 

現実にはネット経由で行うこと

ができる方法を使えば

 

銀行へ行く必要はなくなり

窓口での待ち時間短縮ができます。

 

納付をするための時間を短縮

できるようなことが可能か

というとどれも実現できない

かもしれません。

 

操作が簡単かどうかは使っている

ネットバンキングによりますし

 

PCdeskでの操作は税理士が

操作方法を指南しないと

 

どうやって納付するのかを

理解することは難しいです。

 

 

住民税の納付はどれが一番わかりやすいのか?

私が一番わかりやすいのは

銀行の特別徴収に手続きによる

住民税の納付になります。

 

納付情報の設定には期限が必要

になりますが

 

期限さえ守っていれば操作を

簡単に調べることができて

一番わかりやすいからです。

 

まずはネットバンキングを使った

特別徴収の住民税の納付を試して

みるとよいと思います。

 

特別徴収の住民税では納付書が

お手元に届くようにしていると

思います。

 

こちらを基に入力を進めていけば

ある程度は操作がわかると思います。

 

 

ただし、銀行によりますが

ネットバンキングでの納付だと

手数料がかかる場合があります。

 

この点は銀行によって異なる

と考えますので確認すること

になると思います。

 

上記以外にはネットバンキングだと

納付書に納付したという情報は

出ません。

 

ネットバンキングの振込明細が

納付後に出力できるように

なっていると考えられます。

 

こちらをPDFにして保存を行い

納付の根拠にすることになります。

 

言い換えると領収書は発行されない

というわけです。

 

ただ、通帳には履歴が残るので

振込明細がないからダメという

取引ではないです。

 

住民税の納付でお金がかからないのはどれか?

ネットで納付を行うことに

お金を使いたくないのであれば

PCdeskを使うことになります。

 

PCdeskとは地方税ポータルシステム

内にあるクラウドで手続きができる

仕組みのことです。

 

一般的には税理士が使うことが

多く会社が使うことはあまり

多くないと思います。

 

こちらでは特別徴収の住民税で

ペイジー情報の取得又は

ダイレクト納付をすることができます。

 

ペイジー情報では情報を交付して

それをネットバンキングに入力し

納付を行う流れです。

 

ダイレクト納付は口座情報の

登録を行い登録依頼書を提出

 

1か月程度で口座が登録され

ダイレクト納付ができるようになります。

 

両方とも特別徴収の住民税の

納付メニュー>個人住民税(特徴)

にて納付情報を発行依頼します。

 

すぐに発行されるので

納税メニュー>納付情報発行依頼の確認

から納付情報を確認します。

 

ペイジーを選択すると

ペイジー情報の閲覧が可能になり

 

ダイレクト納付の口座情報の登録が

済んでいればこちらから納付も可能です。

 

だた、問題なのは納付情報を

毎月依頼しなければならない

ことだと思います。

 

一応、過去のデータから作成は

できるのですが

 

新しい市区町村が出てきた

場合にはその都度

 

納付情報発行依頼を最初から

行う必要がありますね。

 

 


編集後記

いろいろと申し上げましたが

ネットバンキングの特別徴収で

多少お金がかかっても納付した

方がよいのではないかと考えます。

 

正直、税金関係のシステムは

税理士向けのためのシステムで

一般的なシステムとは異なります。

 

日本語ではありますが

専門的な言葉で言語化されており

 

一般的な使い方は難しい

ことが多いのです。

 

それでも、会社で対応可能な

場合には使ってみてもよいのでは

ないかと考えます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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