【法人】外形標準課税とはどんな税金かを解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
外形標準課税をわかりやすく
わかりやすい言葉で解説します。
法人単体で運営している法人が
前提の解説です。
それでは、スタートです!!
外形標準課税とは?
大枠は法人事業税という地方税になり、事業年度終了日の資本金が1億円を超える法人に対して付加価値割と資本割りが追加になる税金を言います。
外形標準課税の対象法人は
事業年度終了日における資本金が1億円を超える法人
になります。
事業年度終了の日とは3月決算
であれば毎年3月31日といったように
事業年度が終わる日です。
外形標準課税は2つ税金から
構成されています。
・付加価値割
・資本割り
付加価値割はその事業年度の
純損益をベースに一定の項目
をプラスして計算されて税率を
かけて計算します。
資本割りは資本金等の額に
税率をかけて計算します。
なお、外形標準課税の対象に
なると法人事業税の所得割は
超過税率になります。
このことから所得割の税額も
増えることになります。
付加価値割と資本割りとは?
では付加価値割と資本割りの
中身を確認してみます。
ここでも一般的な法人を前提
にしています。
付加価値割
報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料+単年度損益
上記は外形標準課税の計算
様式である別表五の二の順番です。
報酬給与額のメインは損益計算書
における給料手当になりますが
実務上では退職金や企業年金など
の掛金も含まれます。
中小企業退職金共済(中退共)の
保険料も報酬給与額に含まれますので
範囲の確認はすべきです。
純支払利子は支払利息と受取利息を
相殺した金額です。
実務上では手形の割引料や
支払利子でも一部資産計上した
ものも含まれます。
純支払賃借料のメインは
事務所の家賃になります。
純支払利子と同様に家賃収入が
ある場合には相殺します。
単年度損益はその事業年度の
純損益ですが実際には
地方税の申告書別表五の㉔
の金額になります。
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資本割りの対象は税法上の
資本金等の額になり
貸借対照表では
資本金、資本準備金、その他資本剰余金
となります。
一般的に中小企業では
その他資本剰余金は
欠損補填のために使うことが
多いと考えられますので
資本金と資本準備金が資本割りの
課税対象と考えられます。
以上のことから実務上では
次のようなことが起こりえます。
付加価値割はその事業年度の純損益
に追加で一定の項目をプラスする
計算なので
①その事業年度の損失>プラスされる一定の項目の金額
→という状況であったとしたら、付加価値割の税額は出ないことがある②その事業年度の利益が出ている場合
→ほぼ付加価値割の税額は出る
資本割りは資本金等の額に税率を
かける計算構造なので
赤字、黒字にかかわらず
税金の支払いを行うことになる。
外形標準課税で添付しなければならない書類
外形標準課税では貸借対照表と
損益計算書の円表示のものを
添付しなければなりません。
実務上では上記以外に以下の
資料も提出勧奨を受けることが
多いと考えられます。
①販売費及び一般管理費の明細書、製造原価報告書
②法人税別表4と別表5(1)
こうした資料の提出勧奨を
受ける理由としては
金額があっているかを確認する
目的があります。
報酬給与額で販売費及び
一般管理費の給料手当のみ
計上していないかどうかは
実務上のポイントです。
給与が付加価値割に含まれるため
製造原価報告書に計上した原価の
給与手当も含まれます。
法人税の別表も同様に法人税の
別表の金額から適切に外形標準課税
の別表へ転記されているかを確認する
ことになります。
今の時代、手書きやエクセルで
別表を作っていることはないと
考えられるで
別表間の転記ミスは起こる可能性は
低いですが、提出する前には
念のための確認をしておくと安心です。
国税の別表で加減算が多くなると
付加価値割額等の明細書という
書類の提出も勧奨される可能性があります。
基本的には貸借対照表と損益計算書
などと追加の提出資料で一致していれば
問題ないと思いますが
国税の別表で申告調整が多数に
わたっている場合などでは
内訳書の作成をして添付して
おいた方がよいのではないか
と考えられます。
編集後記
外形標準課税で心配になるのは
付加価値割の中身の広さです。
現実では労働者派遣も検討したり
原価で仕掛品などに給与を振替する
場合には給与は支出基準なので
仕掛品から報酬給与額に入れる
といったことをする場合があります。
近年の減税措置の目玉である
賃上げ促進税制も適用できれば
一定額が控除されます。
このように付加価値割の項目
ごとに深堀することでミスを
防ぐことができるようになります。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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