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【インボイス非対応旅行サイト】agoda・ブッキングドットコム・エクスペディアの取り扱い

旅行サイト インボイス

【インボイス非対応旅行サイト】agoda・ブッキングドットコム・エクスペディアの取り扱い

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス非対応になっている

旅行サイトの取り扱いを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

agoda・ブッキングドットコム・エクスペディアについて

これらの旅行サイトは

インボイスを発行しない事業者

とされています。

 

このような対応をしているのは

日本法人が次のような取引として

事業をしているためです。

 

①オンライン予約サービスを関係会社への手数料とするビジネス

②旅行サイト経由での支払いはホテルなどがもらうべき金額を一時的に収受しているだけであとからホテルなどへ施設料金が支払われる

 

agodaなどの旅行サイトは

ホテルや交通機関に人を手配する

仲介業者に位置づけています。

 

したがって、予約する顧客(旅行者)

へは何らサービスをしておらず

 

ホテルや交通機関に対する予約を

本来なら外国の本社がしなければ

ならないわけですが

 

こちらを日本の現地法人で行い

その手数料を外国の関係会社に

請求する取引をしていると

考えられます。

 

agotaのニュース&洞察における

日本国税庁のインボイス制度とは

何ですか?の中に

 

アゴダにはインボイス制度が適用されないにもかかわらず、なぜAgoda International Japan株式会社に登録番号が発行されるのですか?

という質問がありました。

 

こちらでは

「Agoda International Japan株式会社」は、アゴダにサポート機能を提供する現地法人です。Agoda International Japan株式会社自体は、日本人のゲスト/旅行者、またはその他の第三者機関に対して、いかなるサービスも提供しません。Agoda International Japan株式会社は、日本の税制度に基づき、現地の通貨で行われる物品の購入など、特定の管理業務を実行しており、こうした目的のために登録番号が必要になります。

現地法人としての「Agoda International Japan株式会社」は、限定された業務のみを提供しており、Agoda Company Pte Ltd(ACS)からは独立した別個の事業体です。そのため、「Agoda International Japan株式会社」が現地法人として取得している登録番号を、日本におけるACSの事業の代わりに使用したり、ACSの事業のために使用したりすることはできません。

と述べています。

 

 

結果、顧客(旅行者)にはインボイスを

発行する立場にないというのが

彼らの主張になります。

 

以上のことから顧客(旅行者)へ

サービスを提供しているのは

 

ホテルや交通機関などになり

こういった施設等がインボイスを

発行するべきという主張です。

 

 

適格請求書(インボイス)を発行してもらうには

さて、agodaなどの旅行サイトで

あったとしても領収書は発行される

ことになります。

 

実際に表示される内容は

宿泊料金などになります。

 

これがインボイスに代わる

資料になるかどうかが問題点です。

 

結論は

インボイスになりません

 

先ほども申し上げたように

agodaなどの旅行サイト側は

 

顧客(旅行者)に対して何ら

サービスを提供していない

形式があります。

 

一応、領収書がないと支払った

根拠がなくなるため発行している

のだと考えられます。

 

 

 

事業で出張に行く場合に

agodaなどの旅行サイトを使った

場合には

 

領収書だけだとインボイスに

ならないため消費税の課税仕入れが

一部制限されてしまい損します。

 

まずは、ホテル、交通機関から

インボイスを入手するようにする

行動が先決になります。

 

このときに事前予約と現地支払で

対応が異なるケースがあるようです。

 

事前予約で事前にクレジットカードで

料金を前払いしているケースでは

インボイスを発行できないとしている

施設があります。

 

インボイスを発行する場合には

現地払いであれば発行可能という

主張になっています。

 

インボイス制度においては

インボイス発行事業者は

インボイスを交付する義務を負う

こととされています。

 

こちらにおいて交付義務免除の

取引に事前予約がありませんので

インボイス発行事業者の義務を

履行していないことになります。

 

現実ではあなたがagodaなどの

旅行サイトで事前予約した場合には

施設等にインボイスの発行を要求する

ということになります。

 

これでダメであれば国税庁へ

インボイス制度違反として

通報することになります。

 

事前予約と現地支払で対応が異なる場合

施設等とインボイスをめぐって

争ってもよいのですが時間が

かかる恐れがあるため厄介です。

 

こういった場合には日本の旅行サイト

を使う手があります。

 

例えば、リクルートが運営する

じゃらんでは施設等がインボイスに

対応しているのであれば

 

じゃらんのサイトからインボイスを

発行することができるようです。

 

また、施設等がインボイス対応か

どうかも確認することができます。

 

国内旅行であれば国内サイトを

使ったほうが便利だと考えます。

 

宿泊費が1万円以上変わる場合は

agoda等であっても

 

現地支払にして円滑にインボイスを

入手する方法も対策としてありかなと

思います。

 

 


編集後記

agodaがインボイスの登録番号を

取得している説明はちょっと

何をいっているかわかりませんが

 

推測では海外では納税者番号を

現地当局に報告することがあります。

 

こちらの対応のために登録番号

だけは取得したのかなと考えらえます。

 

話は変わって

消費税でどのような申告をしているか

ということは推測可能です。

 

agoda Japanは海外の関係会社が

行う業務代行を行っているため

 

業務代行料金(手数料)を関係会社へ

請求し日本の現地法人の売上にしている

可能性が高いです。

 

こういった取引では消費税は

サービス輸出売上になり

 

消費税法上で課税売上を構成

しますが納付する消費税はないです。

 

しかし、日本における経費は広告宣伝

などで発生しているため

 

こういった経費の支払いで発生した

支払消費税を還付するスキームに

していると考えられます。

 

インバウンドで日本に現地法人を

設立会社がよく使うスキームです。

 

今後税務調査によって合法的な

売上なのかどうかは判断される

でしょうからそれまでは

 

消費税の還付申告を継続していく

ことになると考えます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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