【給与と個人事業の社会保険】どういった違いがあるのかを解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
給与と個人事業の社会保険の違いを
解説します。
それでは、スタートです!!
給与の社会保険とは?
給与では健康保険と厚生年金が
社会保険料として給与天引きされます。
給与の場合の社会保険はあなたが
負担する個人負担分と
事業者が負担する事業主負担分
から構成されています。
言い換えるとあなたの社会保険料は
半分は事業主が負担しているのです。
社会保険はけんぽ協会では
都道府県ごとに料率といって
社会保険料を計算するための
率が設定されています。
社会保険の計算は月給制では
標準報酬月額×社会保険料率
で計算されます。
健康保険の上限の標準報酬月額は
139万円になっており
厚生年金の上限の給与は
65万円に設定されています。
このような違いがあるのは
厚生年金は将来支給される
年金の基礎となる金額なので
厚生年金の標準報酬月額を上げすぎると
将来支給される年金が大きくなってしまい
国の財源問題、年金という生活保障に
影響があるためと考えらえます。
いずれにしても標準報酬月額の
上限以上の月給をもらっている場合
上限を超えた金額については
社会保険料はかからない仕組み
になっています。
個人事業の社会保険とは
個人事業の社会保険は健康保険と
国民年金になります。
健康保険は国民健康保険になり
世帯収入とあなた単体の収入に
よって計算されることになります。
国民健康保険料として計算される
金額には上限があるものの
給与とは異なり事業主負担は
ありませんから全額自己負担です。
年金は厚生年金ではなく国民年金
になります。
現行法令上の年金制度では
国民年金の上に厚生年金がある
仕組みになっています。
つまり、基礎部分の年金に対応する
保険料のみ支払うことになります。
国民健康保険料のように収入に
応じた計算ではなく月額○○円
といった定額になっています。
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国民年金は基礎部分の年金であるが
故に40年の満期まで支払っていても
年間で支給される年金は約80万円
とされています。
これを補うための制度として
iDeCo、付加年金、国民年金基金
といった外部の年金制度があります。
厚生年金との違いは他にもあり
国民年金保険料を納付しないといった
行動をすると
いざ、あなたが障害者になった場合は
障害年金が支給されないことになります。
この点、過去に戻って納付すれば
よいのでは?と思うでしょうが
障害年金が支給される要件に
事前に1年分の保険料は支払っていること
といった要件があります。
これは過去にさかのぼって支払う
といった不正を防止する観点から
設定されている要件です。
どちらが得なのか?
結論から申し上げると
現役世代の保険料を削減するのか
将来もらえる年金を増やすのか
によって得する、損するの判断に
なると考えます。
給与では属している事業主の下で
決まった給与をもらえて
社会保険関係の事務は事業主が
代行してくれることになり
給与が上がっていくにつれて
社会保険の負担は増しますが
年金は個人事業よりも受け取る
金額が増えると考えます。
また、事業主負担もあるため
健康保険料については個人事業よりも
負担が減る可能性があります。
個人事業では健康保険は事業利益
に対応した保険料を支払うことに
なります。
お仕事をしないといった選択をして
事業利益を減らすことで保険料も
減らすことはできると思います。
ただ、年金は国民年金のみ受給する
状況になるため将来も安定して
事業を継続できないと
老後では路頭に迷う可能性が
あると考えます。
社会保険の事務については
すべてあなたがやらないといけない
ことになりますから
この分の時間も必要になる場合が
あります。
まとめると
給与では決まった社会保険を負担する
代わりに事務などは事業主がやってくれ
老後では厚生年金と国民年金の両方が
支給されることになります。
個人事業では現役世代であれば
仕事を減らすなどで健康保険料の
負担は減らすことができますが
老後においては国民年金のみ支給
されることになるため老後での
備えをしている必要があります。
また、健康保険料や国民年金保険料
の納付事務などはあなたがすべて
行う必要があります。
編集後記
社会保険は個々人でいろいろと考え方
あると思います。
高すぎるとか、将来の年金が不安だとか
といったことです。
私が個人的に考える方法としては
会社員を続けながら副業で事業を
行うことが社会保険のメリットを
活かせると考えています。
というのは、給与がある場合には
給与に対してのみ社会保険がかかり
副業の収入が増えたとしても
社会保険も比例して増えません。
つまり、給与以外の収入には
社会保険がかかってこないのです。
最終的に会社員をやめて個人事業にする
としても会社員+副業で社会保険の負担を
実質的に減らすといった工夫はできる
と考えます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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