【定額減税】調整給付金の概要と申請を解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
定額減税が控除しきれない人
へ給付される調整給付金
について解説します。
それでは、スタートです!!
調整給付金の概要を理解する
令和6年6月から始まった
定額減税では調整給付金として
給付される場合があります。
調整給付金の給付対象者は
定額減税しきれないと見込まれる方
になります。
調整給付金を支給する
団体は令和6年1月1日に住民
登録があった自治体です。
したがって、令和6年1月2日以降に
新宿区から豊島区に引っ越しした
場合には
令和6年1月1日時点では新宿区に
住民登録がされているため
現在は豊島区に住民登録を
移動していても
新宿区からあなたへ調整給付金が
給付されることになります。
給付される金額の具体例を
新宿区のサイトを基に確認します。
前提:扶養親族がいない場合
①所得税分
定額減税3万円-令和6年分推計所得税額2.4万円=控除不足額6千円②住民税分
定額減税1万円-令和年分住民税所得割額3千円=控除不足額7千円③調整給付金
①+②=1.3万円→1万円未満を切り上げして2万円が給付される
要するに、所得税と住民税の
それぞれで定額減税が控除
しきれない金額を計算します。
それぞれの金額を合計して
1万円未満の端数が生じたら
1万円として切り上げて
調整給付金になります。
調整給付金は申請する必要があるかも
調整給付金に関する通知は
令和6年6月中旬以降順次
郵送されてきています。
調整給付金の通知では2種類の
通知があります。
①支給のお知らせ
②確認書
になります。
それぞれの給付手続きでは
支給のお知らせが届いた場合は
調整給付金の給付を受ける
ための申請は不要になります。
支給のお知らせでは
自治体のほうで
あなたへ振り込む口座情報の
取得ができているため申請は
必要ないのです。
しかし、口座解約などで
支給のお知らせに書いてある
口座が現在使えない場合には
自治体の窓口に連絡することに
なっています。
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確認書では口座情報の確認が
必要な人に対して郵送されます。
返送期限が書かれているので
返送期限までに確認書を自治体へ
返送することになります。
調整給付金の給付は次のように
順次行われているようです。
①支給のお知らせの場合
令和6年7月以降(各自治体により正確な日は異なります。)に給付②確認書の場合
確認書の確認などの審査が終わってから1か月程度(各自治体により異なります。)に給付
今回の調整給付金の計算対象
になっている令和5年分
所得税の確定申告について
税務調査が行われて修正申告をして
調整給付金の支給対象者ではなくなった
などが発生した場合には
調整給付金を返金する必要が
ありますので、注意です。
逆に令和5年分所得税の確定申告
で更正の請求になり税額が減った場合
調整給付金の支給対象者に
新たになる可能性があります。
このときにはお知らせや
確認書は郵送されていませんので
別途申請を行い給付を受ける
ことになります。
調整給付金に不足が生じたりした場合は?
調整給付金の計算では
所得税について
令和6年度分推計所得税額
という概念を用いて
所得税分の調整給付金の計算
を行っています。
令和6年分の所得税は
令和5年分の所得税を使った
推計になり
今後、令和6年分の所得税の
所得が確定した段階で
実は、所得税に対する調整給付金
にさらに不足が生じる可能性が
でてきます。
この場合にどうするのかというと
給与所得者であれば
令和6年の年末調整をした後に
事業者から自治体へ提出される
給与支払報告書の金額をもって
再計算されて不足が生じた場合には
追加で調整給付金が給付されます。
給付されるのは令和7年になって
から行われます。
理由は、給与支払報告書は
令和7年1月31日が提出期限とされ
そのあとに自治体で住民税を
計算する流れになるからです。
通常、住民税の課税決定通知書は
5月くらいに届くため
調整給付金の給付は早くても
5月くらいになるものと考えます。
編集後記
因みに現役世代の方たちは
調整給付金の通知書は届いて
いないと思います。
私も届いておりません。
なぜか?
調整給付金の対象者は
定額減税では引ききれない
つまり、控除しきれない金額が
発生する人限定の措置だからです。
また、扶養親族がいる場合など
を考えると扶養親族の判断は
その年の12月31日の現況により
判断することになりますから
扶養親族分の定額減税がいくらか
ということも2024年8月21日時点では
確定しません。
年末調整では定額減税について
控除不足が生じた場合には
源泉徴収票の摘要に金額を
記載することになります。
こちらをもって自治体でも
調整給付金を計算することになる
わけですね。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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