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【DDP取引と消費税の還付】日本に居住しない者の税関手続きと消費税の還付までを解説

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【DDP取引と消費税の還付】日本に居住しない者の税関手続きと消費税の還付までを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2023年10月1日に改正された

税関事務管理人制度と

 

DDP取引による非居住者の

消費税の還付について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

DDP取引と輸入申告での制度

DDP取引とは

買主が指定した場所までの費用とリスク、輸入通関手続きや関税支払までを売主が負担する取引

になります。

 

海外から日本へ輸入する場合には

売主が海外事業者になり

 

海外事業者は輸入通関、関税及び

輸入消費税までを支払うことに

なります。

 

つまり、売主が輸入申告の手続きを

行うことになります。

 

ただ、2023年10月1日以降では

日本に居住しない者が輸入申告等

などの手続きをする必要がある場合

 

これらを処理させる管理人が

必要です。

 

こちらを

税関事務管理人制度

といいます。

 

税関事務管理人になることが

できるのは

①日本に住所又は居所を有する者(個人又は法人)

②通関業の許可を受けた者

になります。

 

一応、税関事務管理人は通関業者

でなくともなることはできますが

 

通関業務は通関業者のみできる

ルールになっているため

 

事実上、税関事務管理人になるのは

日本の通関業者がなることになります。

 

非居住者が納付した輸入消費税が還付されるまでの手続き

日本に住所又は居所がない

ものを非居住者といいます。

 

非居住者であっても消費税

の還付申告は可能です。

 

ただし、以下の手続きをしてから

税理士が行うことになります。

 

①消費税課税事業者選択届出書

②消費税納税管理人届出書

 

イメージとしては非居住者が

税理士に委任して消費税の

手続きと還付金の受領を

行ってもらうことになります。

 

このときに問題となるのは

課税事業者選択届出書を

提出することができるのか?

という疑問です。

 

これは、国税庁の質疑応答事例の

非居住者が提出した「消費税課税事業者選択届出書」の適用開始課税期間

で解説されています。

 

 

 

照会要旨

日本国内において課税資産の譲渡等を行っていない非居住者が、日本国内で課税仕入れを行う場合において、初めて日本国内で課税仕入れを行った課税期間を、消費税法施行令第20条第1項に規定する「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に該当するものとして取り扱ってよいでしょうか。

 

回答要旨

消費税法施行令第20条第1号に規定する「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」には、消費税法基本通達1-4-7において国外取引のみを行っていた法人が新たに国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間も含むこととしています。ここでいう「課税資産の譲渡等に係る事業」には、国外において行う資産の譲渡等に関して国内で行った課税仕入れを含むことから、照会のように国内で課税資産の譲渡等を行っていない非居住者が国内で初めて課税仕入れを行った課税期間は「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間」に該当します。

となっています。

 

 

 

要するに非居住者が国内取引を

過去に全く行っていない場合には

 

輸入取引を行って輸入消費税を

支払った日が

事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間

に該当するものとして取り扱い

 

これを元に消費税の還付申告を

行うことになります。

 

ポイントは

日本国内において課税資産の譲渡等を行っていない非居住者

であるかどうかです。

 

粗末な論点になりますが

還付申告まで行った税理士は

 

還付金が税理士の銀行口座に

振り込まれたあとには

 

納税管理人でなくなるため

納税管理人の解任届出手続きも

行う必要があります。

 

こちらは税理士側が行う必要が

ある手続きになります。

 

 

DDP取引では国内での手数料がかかってしまう

非居住者がDDP取引で消費税の

還付申告まで行うケースを解説

してきたわけですが

 

こういった日本における手続き

について無料でやってくれる

ところは存在しません。

 

言い換えると税関事務管理人

になった者への手数料とか

 

税理士が代理した納税管理人と

消費税の還付申告の手数料とか

が発生します。

 

非居住者としては消費税の

還付金の全額を受け取ることが

可能であると考えると思います。

 

しかし、上記のような手数料は

先に支払うとか

 

税理士側では還付金が入金されて

その還付金から手数料を抜いて

 

非居住者側へお金を送金する

といったことになると考えます。

 

すると手数料支払に相当する

金額は還付金から賄われる

ことになりますから

 

手数料分だけ還付金の金額は

減ることになります。

 

 


編集後記

今回の取引では問題にしません

でしたが消費税について

 

課税事業者を選択すると

2年経過する日の属する課税期間

まで非居住者は消費税の課税事業者

になることを拘束されます。

 

また、2023年10月以降では

インボイス発行事業者になるのか

どうかといった判断も必要になる

と考えます。

 

さらに、一度通関を切って

保税地域から引き取ると

国内貨物に変化して

 

非居住者は国内貨物を国内の

事業者に販売するといった

取引になることから

 

販売価格に消費税を付加できる

かどうかは別として

 

販売価格は消費税の課税売上を

構成することになり

 

課税売上の消費税-輸入消費税で

マイナスの金額にならないと還付申告に

ならないケースが存在します。

 

一番良いのは、非居住者は

DDP取引を行わず

 

国内の事業者が輸入者になり

輸入消費税を負担することが

正常な取引になると考えます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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