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【高額な医療費】高額医療費と限度額認定とどちらがよいのか?

【高額な医療費】高額医療費と限度額認定とどちらがよいのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

高額な医療費を支払う場合の

健康保険上の制度を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

高額医療費制度

高額な医療費の支払いがあった

場合に一般的に使われる制度は

高額医療費制度

が多いと考えられます。

 

高額医療費のざっくりとした

流れは次のようになります。

 

①高額な医療費がかかったので申請する

②保険者(協会けんぽなど)で審査

③保険者から本人へ払い戻し

 

高額医療費では医療費の積算は

月ごとに行われます。

 

毎月1日から月末までかかった

医療費ごとに申請が必要です。

 

こうなる理由は高額医療費が

レセプトという診療報酬明細書

を基に審査をするためです。

 

たとえば、7月24日から8月6日

まで手術で入院していたとしたら

 

7月と8月でそれぞれ高額医療費

の申請を行うことになります。

 

高額医療費の金額は社会保険料

の算定基礎になる標準報酬月額

の階層ごとに4段階に分かれており

 

住民税の非課税世帯を含めて

5段階になります。

 

これにより自己負担限度額が

決められておりその計算式

に当てはめて払い戻される

お金が決まります。

 

結果、高額な医療費として

100万円かかったので30万円

くらいもどってくるのかな

とはなりません。

 

70歳未満の高額医療費の計算は

次のようになります。

100万円が総医療費(10割負担)だと

して③の区分だと次のように計算します。

 

80,100+(100万円-26.7万円)×1%=87,430

窓口では3割負担で30万円が

個人負担になっているので

 

30万円のうち87,430円がかえって

きたということです。

 

 

限度額認定証制度

高額医療費制度と似て非なる

制度として限度額認定があります。

 

限度額認定では事前に申請する

ことで高額医療費の計算表の

所得区分が認定されて

 

医療機関では自己負担限度額の

支払でストップすることになります。

 

先ほどの例を使って限度額認定の

あなたの負担額を考えると

 

100万円×30%ー87,430円=212,570円

を負担することになります。

 

高額医療費との違いは

あとで申請してお金をもらうか

 

限度額認定証で最初から

自己負担額を減らすのか

という点です。

 

 

限度額認定証をもらうためには

事前に保険者(協会けんぽ)などに

申請して限度額認定証を発行してもらう

必要があります。

 

ただし、マイナ保険証にしていると

医療機関の窓口でマイナンバー

カード読み取る本人確認の時に

 

限度額認定証の同意が出てくる

ので、同意するだけで限度額認定証

が発行されたことと同じになります。

 

緊急手術といった場合には

限度額認定証の発行をしていられない

と考えますので

 

マイナ保険証を準備しておく

だけで自己負担額を減らすこと

ができるようになります。

 

高額医療費と限度額認証のどちらを使うか?

では、高額医療費と

限度額認定証のどちらを

使えばよいのかを考えます。

 

あなたが受けた医療による

ところがありますが

 

自己負担をすぐに減らしたい

という場合には

限度額認定証

になります。

 

現状ではマイナ保険証をもって

いるだけで適用があるためです。

 

また、高額医療費はレセプトの審査後

に払い戻しをするため

 

診療された月から3か月以上かかる

場合があります。

 

しかし、限度額認定証にも限界が

あります。

 

医療で入院と外来は別々の

取り扱いになりますし

 

薬局それぞれでも別の

取り扱いになります。

 

ですから、同じ月に入院と外来を

複数回受診した場合では

 

高額医療費を申請することで

お金が戻ってくる可能性があります。

 

入院と外来があり、薬局も複数を

利用している場合には

 

高額医療費の申請をすることで

お金が戻ってくる可能性がある

わけですね。

 

 


編集後記

高額医療費の計算では70歳未満の

いわゆる現役世代のみ確認しましたが

 

70歳以上で低所得者になると

最低では外来で8千円の

自己負担限度額になります。

 

外来・入院の最低の

自己負担限度額は1.5万円です。

 

70歳以上で住民税が非課税に

なる世帯なのでこうしておかないと

 

医療を受けることができない

可能性を考えた末の制度になって

いるのだと思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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