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【e-Tax】国税電子申告・納税システムの改修によりできることを解説

国税電子申告・納税システム

【e-Tax】国税電子申告・納税システムの改修によりできることを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

改修された国税電子申告

納税システムを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

国税電子申告・納税システムとは?

国税に関する手続きやマニュアルを確認することができるサイト

になります。

 

手続きでは

国税電子申告・納税システムに

ログインすることで

 

個人では確定申告書等作成コーナー

に自動的に移動したり

 

源泉所得税の納付書、納税証明書

の交付請求書の作成ができる

 

e-Taxソフト(WEB版)に

アクセスすることができます。

 

ログイン方法では

個人の場合にはマイナポータル

マイナンバーカードの読み取り

利用者識別番号

以上の3つで可能です。

 

法人は利用者識別番号で

ログインが可能です。

 

ログインすると

マイページというあなたや

法人の設定ができるように

なっていたり

 

メッセージボックスでは

過去の申告や税務署からの通知

を確認することができます。

 

マイページで行う設定とは?

マイページでは

本人情報の設定

各税目に関する情報

を設定したり確認できます。

 

基本情報ではあなたや法人の

氏名・商号、住所などの設定が

できます。

 

メールアドレスは税務署からの

通知などがメッセージボックスに

届いた場合に自動通知できる

 

メールアドレスを設定する

ことができます。

 

本人確認/情報取得希望では

マイナンバーカードによる

本人確認のときに

 

署名付与の省略権限を

申請することができます。

 

こちらは事前にマイナンバーカード

でログインすることが必要です。

 

設定では、本人確認と

e-Taxからの情報取得の設定

ができるようになります。

 

本人確認は4桁の暗証番号

e-Taxからの情報取得では

 

電子署名用のパスワードで

最大16桁になるものが必要です。

 

もちろん、マイナンバーカードの

読み取りも必要になります。

 

 

 

還付・納税関係では

還付先金融機関の口座情報の確認

振替納税利用金融機関の確認や手続き

を行うことができます。

 

その他の情報では

外部サイトとの連携の確認

ログイン情報の設定の確認

電子証明書の登録の有無の確認

ができます。

 

電子証明書は個人であれば

マイナンバーカードになり

 

法人では法務局発行のものを

使うことによりe-Taxソフト(WEB版)

で登録可能です。

 

所得税関係情報・法人税関係情報

では申告の種類や伝諜報関係の

提出状況、予定納税について

確認することができます。

 

消費税関係も所得税や法人税と

同様な情報と届出書関係の有無

を確認可能です。

 

個人限定になりますがNISA

を適用しているかどうかも

確認できます。

 

 

メッセージボックスで確認できること

国税電子申告・納税システムでは

最も使うことになるのが

メッセージボックス

になります。

 

メッセージボックスは

お知らせ・受信通知

通知書等

から構成されています。

 

お知らせ受信通知では過去の

申告をしたときの情報を確認したり

 

予定納税の通知やお知らせ

も格納されます。

 

特に、予定納税については

金額を納付書以外で知ることが

可能になっているので

 

行き違いで予定納税の納付書が

手許になる場合に重宝します。

 

通知書等では電子で通知を受ける

ように設定したものが可能されます。

 

住宅ローン控除の証明書

インボイス発行事業者番号

予定納税等通知書

減額申請の承認等通知書

国税還付金振込通知書

といったものです。

 

実務上ではインボイス発行事業者

の登録番号をe-Taxで受け取ると

 

申請のときに行うとこちらに

ずっと格納されるので

 

登録番号の通知書をなくしても

安心だと思います。

 

 


編集後記

国税電子申告・納税システム

は令和6年5月に統合されて

現在のUIになりました。

 

私は以前から使っているので

少し違和感がありますし

若干使いずらさも感じます。

 

しかし、手続き上で自動的に

e-Taxソフト(WEB版)に移行する

といった機能があるので

 

こちらは改修に成功していると

考えています。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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