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【7月10日は税務署の人事異動】税務調査の基本方針、税務調査の流れを解説

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【7月10日は税務署の人事異動】税務調査の基本方針、税務調査の流れを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税務署内部での調査に至るまで

を解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

国税庁は会議を開いている

国税庁はある会議をしています。

この会議で調査の基本方針を

統括官という管理職に伝えて

 

税務調査を行う案件に反映して

行われてきています。

 

この会議は

統括官会議

と呼ばれます。

 

この中で行われることは

調査の実施件数やペナルティなど

統計情報が確認されます。

 

この中で効果があったものを

数字で確認をして基本方針を

定めて税務調査に反映する

といった流れになると考えます。

 

税務調査では多くはないものの

銀行への調査割合もあります。

 

近年少しずつ調査件数が増加

してきています。

 

一般的に銀行への調査では

調査対象者の預金通帳を確認する

といったことが行わているようですが

 

銀行の防犯カメラ映像を確認する

といった調査手法があるようです。

 

近年、問題になっている消費税の

不正還付などの対策のためと

考えられますが

 

消費税の還付申告法人のうち

未接触法人の状況も表にされています。

 

還付申告件数、金額といったもので

国税庁は把握していることになります。

 

 

7月以降に税務調査が増える傾向になるのはなぜ?

税務署の事務年度は7月から6月

になっています。

 

人事異動は7月10日なので

7月以降に税務調査が増える

傾向になります。

 

税務調査は各税務署の調査部門

に属している公務員が行います。

 

担当者ごとにやってほしい

調査件数がおおむね決められて

いることが多いようです。

 

人によって異なるようで

年間に50件~80件くらいに

なると思います。

 

現状だと残業規制が税務署でも

行われているようなので

 

コロナ前に行っていた調査件数

と同じようにさばくことは

ちょっと難しいと思います。

 

 

 

 

80件の税務調査をしたとして

1件当たり2日~3日にわたって

事業者に会いに行く必要があるので

 

2日と考えても160日必要になり

調査報告、税理士との打ち合わせなど

を考えると

 

調査官1人で行うことができる

調査件数の上限は60件くらい

かなと推察します。

 

近年は、コロナの影響で税務調査が

できていない

 

経験の乏しい若い調査官が税務調査の

経験を積むため

 

税務調査をしているということも

増えているようです。

 

コロナ前からこういった税務調査

は行われていましたが

 

コロナで3年くらいは経験が

できなかった層がいると思うので

 

その分の経験を取り戻そうとする

ような税務調査は今後ともあり得る

と考えます。

 

税務調査になる対象の洗い出し方法

納税者の立場から気になるのは

税務調査の対象者の洗い出し方法

になると思います。

 

何段階か工程を踏んで対象者が

選択されることになります。

 

①事業概況書による事業評価(KSK)

②長期未接触

③重点事業者

④不正行為が多い事業

といった感じになります。

 

基本的にはKSKと呼ばれる

システムによって事業評価をして

 

はみ出すような数字になっている

場合には調査の対象者になります。

 

ここから上記の②以降によって

ふるいにかけていきます。

 

長期未接触は何年も税務調査に

なっていない事業者です。

 

重点事業者は消費税の還付事業者

富裕層、ギグワーカーなど

 

統括官会議で確認した申告漏れなどが

発生しやすい納税者になります。

 

不正が多い事業では建設業

飲食業、風俗業などになり

 

今まで不正が多かった事業者は

調査対象者になる可能性が高いです。

 

 


編集後記

税務調査をどのように考えるのか

ということになります。

 

ある社長さんの考え方を聞いた

ことがありますが

 

税務調査は会社で行われている

不正を洗い出してくれるので

調査は来た方がよいと考えている

社長さんがいるようです。

 

確かに、会社で行われる不正

としては横領などが考えられます。

 

この社長さんは税務調査によって

横領が発覚したことがあるようで

 

社内の内部統制システムに

税務調査を組み込んでいる

ような感じがします。

 

人それぞれ税務調査への考え方

というのはいろいろとあります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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