【令和6年7月10日納期の特例】定額減税の対応を含めた実務を解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
納期の特例の実務を定額減税を
含めて解説します。
それでは、スタートです!!
納期の特例とは?
その年の1月~6月分で源泉徴収した所得税を7月10日に、7月~12月分のものは翌年1月20日までに納付する制度
手続きは
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
を提出します。
納期の特例を始めたときの
ポイントは納期の特例の効果は
承認申請書を提出した月の翌月
から発生することです。
例えば、令和6年6月中に
承認申請書を提出した場合には
令和6年7月以降に源泉徴収する
所得税から納期の特例になります。
結果、令和6年6月までは原則の
納付期限である翌月10日までに
納付書で納付しなければなりません。
定額減税はどうやって納付書に反映させるのか?
話は変わりまして令和6年
6月から定額減税が始まりました。
閣議決定で給与明細に定額減税を
表示させる義務が生じましたので
現在、対応の真っ只中だと思います。
納期の特例に与える影響では
6月に支給した給与や賞与にて
定額減税が反映されるため
源泉徴収する金額がゼロで
あったりとか
源泉徴収した金額が少なくなる
ケースがありえます。
すなわち、納付書の税額のところに
書く金額は定額減税を控除する前の
金額を書くのか
それとも定額減税を控除した後
の実際の源泉徴収額を書くのか
といった疑問が生じます。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
答えは定額減税を適用した後の
源泉徴収税額を書きます。
というのは、定額減税のために
納付書の書式変更は行われないからです。
一般的には次のように給与と税額を
集計することになります。
令和6年1月~5月までは定額減税が
適用されていませんので
実際に源泉徴収した金額の合計額
を書くことになります。
令和6年6月分の給与や賞与は
定額減税を適用した後の金額
を書くことになります。
実務上では令和6年1月20日時点で
年末調整超過額として控除した金額が
令和6年7月10日納付分まで残っている
ことが考えらえます。
残っている場合には超過額を書いて
合計額を計算します。
もし、ゼロ納付になった場合には
ゼロになった納付書を税務署に
提出することになります。
ゼロになった上に、超過額が
令和7年1月20日にも繰り越される
場合には、摘要に繰り越される金額
を書くことになります。
納付書に影響する給与の支給あれこれ
定額減税の適用の順番が
わからなくことがあります。
具体例
6月支給の給与の支給前に6月に賞与を支払った場合
支給のタイミングとしては
6月20日に賞与を支給して
6月30日に給与を支給した場合です。
定額減税を適用する順番は
先に支給したものから適用なので
定額減税は賞与を先に適用して
給与は2番目に適用します。
適用する順番を間違えると
納付書では賞与の税額と
給与の税額に書く金額を間違えて
しまうことが考えられます。
給与の増額改定により令和6年6月に
給与増額の差額を支払った場合には
6月以降に支給する給与として
定額減税が適用されます。
増額改定は5月以前分の増額改定
になりますが6月以降に支給するため
定額減税の対象給与になるのです。
したがって、増額分に対する
源泉所得税にも定額減税を適用
しないと納付書に書く金額を
間違ってしまいます。
編集後記
そもそも定額減税の設定額を
間違っていた場合には
納付書に書く納付額も間違える
ということになります。
ただし、実務上では問題にならない
と考えています。
というのは、年末調整でも
定額減税を適用するため
年末調整で定額減税を適正な
金額にしてしまえばよいのです。
そうすれば、適正な金額で反映
された定額減税で年末調整ができます。
結果、実務上では月給で間違っても
年末調整で修正すればよいので
問題は起こらないと考えます。
定額減税を間違えられた従業員
と給与計算担当者の間では
もめる可能性はありそうですが。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務