【相続税】税理士に相談する前に財産目録はなぜ必要なのか?
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
相続税について税理士に相談する
前の財産目録について解説します。
それでは、スタートです!!
なぜ財産目録が必要なのか?
税理士に相続税について相談を
する前に財産目録は必ずつくって
おくことがポイントです。
なぜか?
相続税は亡くなった人のすべての
財産や債務で計算をするためです。
財産目録は持っている資産だけ
ではなく、債務も一緒に入れて
つくります。
資産とは
・不動産
・証券会社を通じて購入している株式などの金融商品
・預貯金
・会社経営者ではご自身の会社の株式
など、お持ちの資産になります。
債務とは
銀行融資
などが代表例です。
因みに認識されていないも資産
の代表例としては
自分の会社への貸付金です。
会社の貸借対照表では
短期借入金又は長期借入金
になっていることがあります。
財産目録はネットで調べれば
書き方などはわかると思います。
念のため、確認しておくと
①不動産
東京都新宿区西新宿 土地 ○○平米
〃 家屋 ○○平米②上場株式
○○証券会社 株式会社ABC 200株
こんな感じでまとめていく
ものになります。
遺産分割協議書に別途添付
するような正式なものではない
ので簡素にまとめておけば
問題ないです。
不動産や株で準備しておきたい資料
相続税で大きな金額になる
可能性が高い財産は
・不動産
・経営している会社の株式
になります。
なぜかというと
不動産は、時価の8割程度の金額になるのが相続税の評価になるため
会社の株式は設立から今までの利益が積みあがっているため
になります。
どれだけ正確にやるのかという
議論はありますが
ざっくりとした評価額を知りたい
という前提に立てば次のような
資料は事前に用意していると
話はスムーズに進むかと
考えられます。
不動産について
すべての固定資産税の評価明細又は固定資産税の課税明細書
いずれかが必要になります。
評価明細はあなたが市区町村に
いって取得します。
課税明細書は固定資産税の
納付書と一緒に来ているものです。
つまり、課税明細書が見つからない
場合には評価明細を用意すること
になります。
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いずれにしても面積と
固定資産税評価額が書かれており
不動産の評価をするためには
どちらかが必要になります。
さて、会社の株式については
直近3年分の法人税の確定申告書、決算書など一式が必要です。
なぜか?
相続税で株式の金額を計算する
ためには過去3年分の金額が
必要になるのです。
ただし、ざっくりとした金額
のみ知りたい場合には
直前期の法人税の確定申告書
決算で金額を確認することは
可能かと考えます。
このときの金額は帳簿価額
にならざるを得ないため
相続税の評価額は異なります。
相続税の節税とは?
相続税について税理士に相談
を行う場合に考えられるのは
節税が可能かどうかの確認に
なると思います。
ここに持っている資産や債務の
状況が異なりますので
個別事案になりますが
一般的には次のような行動を
とることになります。
①配偶者の税額軽減
②小規模宅地等の特例
③贈与税の一括贈与関係の非課税措置
④生命保険の非課税枠の利用
⑤債務控除の利用
配偶者の税額軽減は1.6億円まで
無税になる措置です。
親のいずれかが生存している
場合に使うことができます。
実務上では子供が複数人
いると分割協議がまとまらない
ことがあったときに
今回の相続ではいったん
亡くなった人の配偶者へすべて
財産を集約して
2次相続までに財産を分ける
話し合いをする時間を稼ぐ
といったことができます。
小規模宅地等の特例は親と
同居しているなどの場合に
同居している土地の評価額を
80%減額できる措置です。
1億円が評価額であれば
2千万円になります。
贈与税には住宅購入、教育
結婚子育てについて一括贈与した
場合の非課税措置があります。
相続税では生命保険に対して
500万円×法定相続人の数
に対する非課税があります。
法定相続人が3名であれば
1500万円まで非課税です。
債務控除の利用ではマンションを
建設して、その建設資金を銀行から
融資を受けるといった考え方が
ありました。
現在では総則6項というものが
あり否認される可能性が高まって
いるところです。
マンションなどの大規模な
ことをしないといけないので
普通はできません。
そうではなく、リバースモーゲージ
などで家に抵当権を設定して
銀行から融資を受ける
といった考え方があります。
要するに実家を担保に
親の生活資金の融資を受ける
といったイメージです。
銀行融資は債務になりますので
相続税では債務控除の対象になり
相続税を減らすことができます。
編集後記
近年、ネットでいろいろな情報
が回っているため少々勘違い
されることがあります。
それでは、節税ありき
の考え方です。
そもそも財産がどの程度あるのか
不明なうちから節税を考える
ことは難しいのです。
すべての財産を明らかにして
その金額がわかった段階で
相続人ごとにどうやって配分
を行うのかを考えます。
最後に配分された人や財産ごと
に節税を考えるというのが順番
になります。
私はこのように考えていますし
このようにします。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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