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【税理士業】令和5年確定申告を終えました!

終わり 終了 確定申告

【税理士業】令和5年確定申告を終えました!

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告を終えた税理士の

つぶやきです。

 

それでは、スタートです!!

 

今年の確定申告期間の働き方

今年の確定申告期間では

ほぼ毎日事務所に行って

仕事をしていました。

 

ほぼ毎日という意味は

平日のみならず土日も含めてです。

 

1月からこのような状況だった

ので今の気持ちはすっきりした

感覚はあります。

 

あとはちょっとした達成感は

あるかなと思います。

 

なぜ、ほぼ毎日仕事をしていたのか

というと関与先から資料のご提出

が両極端だったとか

 

通常の業務も抱えていて

帳尻を合わせるとかだった

ためです。

 

通常だとこんな働き方をして

いたら過労死ラインに至って

しまうと思います。

 

概ね準備などがあり10時から

稼働して夜の8時くらいまで

でしたので

 

10時間になりますが休憩などを

こまめに入れたため恐らく

8時間くらいになると思います。

 

1月から3月14日までのうち

休んだ日を確認したところ

 

1月14日、2月18日、3月3日

くらいでした。

 

労働日数はそれぞれ

1月が30日、2月は28日、

3月は14日までで12日になり

 

合計で70日稼働になりまして

70×8時間=560時間です。

 

月ごとに考えると

1月は240時間、2月は224時間

3月は13日時点で104時間になり

 

過労死のラインでは2から6か月

の平均残業時間が80時間と

されているため

 

1月の残業時間は240-160=80時間

2月の残業時間は224-160=64時間

 

2か月平均の残業時間は

(80+64)÷2=72時間になり

過労死ラインになっていたと

分析することができます。

 

少し鬱的な症状が出始めた

こともあったのですが

 

こまめな休憩と睡眠を確保できて

いたことが精神的によかったと

感じています。

 

 

確定申告期間中の反省点と課題

反省点は、確定申告を優先させて

月次の処理が追い付かなかったこと

になります。

 

追いついていないというのは

レシートなどの経費の処理です。

 

現在、弊所の体制は

テレワークのパートさん1名

外注の入力さん1名です。

 

2名ともテレワークなので

私が動かないと入力処理ができない

状況です。

 

経費資料は基本的に郵送されてきて

こちらをPDFにする作業があり

 

これができない状況に陥って

いるというわけです。

 

言い換えると私の業務が

多くなっているのです。

 

 

 

私の本来の仕事は資料をデータに

することや会計処理をすること

ではありません。

 

会計処理されたものを確認して

関与先へ説明したりすることです。

 

これがおろそかになっている

というのは反省点だと考えています。

 

現在の課題は常駐してくれる方

を新たに雇い入れることになる

と考えていて

 

今月から人材募集をしようかな

と思っています。

 

 

パートさんの雇い入れを考える

考えている募集はパートさん

になります。

 

週2-3日程度で事務所に

出勤してもらい私の補助をして

もらうといったことです。

 

現在やってほしいことは

①郵便を出すこと

②会計ソフトに入れるデータ作成

③紙資料をPDFにすること

 

特に②と③が滞ることがあるため

こちらに対応することが先決だと

考えています。

 

時給をいくらにしようかなと

考えていたところ

 

ビルに入っている飲食店の

時給が1,250円だったので

こちらを参考にしようかなと

思っています。

 

今後心配していることは

最近時給が上がるのは

よいことだと思っていますが

 

時給が上がりすぎると就業調整

をする機会が増える可能性がある

と思っています。

 

扶養の範囲内で働き、かつ

住民税さえ納付を回避しようと

すると月給は8万円前後に

しないといけないのです。

 

時給が上がっても負担が増える

ということになれば時給アップは

あまり効果を発揮しないと

考えるわけです。

 

 


編集後記

確定申告が終わってやったー!!

というわけにはいかない状況です。

 

というのは、今後やらないと

いけないものとして

 

建設業許可の更新、相続税の申告

法人の申告もあります。

 

さらに、ありがたいのですが

個人の期限後申告と新規の法人

にも対応する必要があります。

 

期限後申告はともかく

これ以外は期限があるので

 

今後も土日を使って仕事を

しないといけない状況に

変化はないことになります。

 

なんとかせねば!!

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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