サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

まだ青色申告をしていない方へ!国税庁は青色申告を推奨している

青色申告 確定申告

まだ青色申告をしていない方へ!国税庁は青色申告を推奨している

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

青色申告をしていない方へ

青色申告について概略などを

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

国税庁は青色申告を推奨していますよ!

国税庁は青色申告を推奨する

ために

はじめてみませんか? 青色申告

というパンフレット公表しています。

 

上記からパンフレットを

確認することができます。

 

パンフレットの内容は

青色申告の特典、節税効果

青色申告の内容などを

 

細かに解説されている

ものになります。

 

ネットで不確実な情報を見て

判断するよりもよっぽど

正確に判断することができます。

 

中身は文章が中心ですが

図や表を使った節税効果の

資料は必見です。

 

一度は確認してみても

よいと思います。

 

 

 

青色申告とは?

「青色申告とは」について

概略を説明します。

 

ざっくり申し上げると

日々の取引を帳簿にして青色申告決算書を作成し、それを確定申告書に添付して確定申告書と一緒に提出するまでの制度です。

 

所得税では青色申告でないと

受けることができない特典があり

こちらも活用することができます。

 

青色申告をする前提として

青色申告承認申請書

を税務署に提出します。

 

こちらは提出期限があるもの

なので事前にあなたの提出期限を

知っておく必要があります。

 

青色申告の特典で最も節税効果が

大きいものは

青色申告特別控除

です。

 

確定申告書と青色申告決算書を

3月15日までに電子申告して

65万円の控除が適用できます。

 

事業で得た利益からさらに

65万円を経費のように差し引く

ことができる控除です。

 

仮にあなたの所得税率が20%

だとしたら節税効果は13万円分で

 

所得税を減らす効果が期待できる

というわけです。

 

 

 

青色申告は帳簿の作成が義務

になっています。

 

この帳簿は複式簿記といわれる

作成方法をします。

 

すなわち、総勘定元帳や仕訳帳

などの帳簿書類に日々の取引を

記帳して作成を行い

 

これらから青色申告決算書を

作成するまでの一連の行為を

指すことになります。

 

一般的には、手書きだと難しい

場面が多くあるため

 

会計ソフトで帳簿入力を行い

青色申告決算書を作成して

 

確定申告書と一緒に提出する

までを行います。

 

 

青色申告では簡易な帳簿作成もOK

さて、複式簿記の作成は難しい

けれども青色申告はしたい!

といった方の要望に応えるため

 

簡易簿記でもOK

という制度があります。

 

簡易簿記で記帳をすると

青色申告決算書をすべて

作成することはないですが

 

青色申告決算書のうち

損益計算書を作成して

 

確定申告書に添付して

提出します。

 

ただし、簡易簿記ということで

青色申告特別控除は10万円に

減ることになります。

 

簡易簿記であれば書店にある

帳簿を作成できるCDROM入りの

ものを使って簡易帳簿を作成し

 

確定申告をするだけで

対応可能になります。

 

まだ白色申告の方は一度

簡易簿記で青色申告を試して

 

複式簿記に挑戦するといった

流れにしてもよいと思います。

 

 


編集後記

実務上で疑問に上がることは

簡易簿記から複式簿記にして

 

青色申告特別控除を65万円

にしたい場合に手続きが別途

必要なのかです。

 

私は過去に1度も別途手続きを

行ったことはありません。

 

青色申告承認申請の法律を

確認しても青色申告をしたいのなら

申請書を提出期限までに

 

税務署に提出しなければならない

とされているだけで

 

簡易簿記から複式簿記に変更する

ことでの提出要件はないと

考えています。

 

これは、青色申告特別控除の

法律が帳簿の備え付けで適用できる

ことになっているため

 

別段の手続きは必要ないとの

建付けになっているのだと

考えられます。

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

モバイルバージョンを終了