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【税理士報酬の中身】何をどれだけやってくれるのかは税理事務所次第

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【税理士報酬の中身】何をどれだけやってくれるのかは税理事務所次第

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士報酬の中身について

現役の事務所の所長が解説します。

 

それでは、スタートです!

 

税理士報酬が構成されているもの

①税務相談(電話・メール・チャットなど)

②記帳代行・試算表の作成

③決算申告書作成

こちらが基本的な構成要素です。

 

税務相談とは

一般的には個人は所得税と消費税、法人は法人税と消費税がメイン

です。

 

現実では経営相談なども

されるため料金を取らずに

対応していることも多いです。

 

記帳代行と試算表の作成とは

記帳代行は会計処理するための資料を預かって会計ソフトへ入力することで、自動的に試算表も作成されることになります

 

試算表を作成して中身を確認し

月次の成績の報告や取引の内容確認

も行うことがあります。

 

取引の内容確認は税務上で問題が

出る可能性がある取引のため

念のため、確認するわけです。

 

決算申告書作成とは

個人では青色申告決算書の作成、確定申告書作成と代理送付まで行い、法人は決算書の作成と確定申告・そのほか添付資料の作成を行い代理送付まで行います。

 

どちらにも税理士法

30条書面を添付しなければ

ならないことになっています。

 

あなたが税理士から何も提供されていないと思っている場合

顧問税理士があなたにいること

を前提にして

 

税理士から何も提供されていない

と感じている方がいるとします。

 

色々なパターンがあるので

一概に言えませんが

 

一般的にはあなたの顧問税理士や

担当者が営業下手なだけだと

考えています。

 

というのも、相談しても回答が

曖昧だとか、数日過ぎても返信が

来ないとかが重なって

 

あなたが「もういいや」となる

ケースがあります。

 

これが継続していると事業の資料を

渡して処理をするだけの顧問税理士が

出来上がります。

 

結果として、うちの税理士は

何もやってくれない!!

となるかなと想像します。

 

 

税理士事務所側も担当者レベル

であれば試算表を作成して

 

決算書・申告書の作成ができれば

問題ないと考えている可能性が

高いので

 

資料だけを預かる事務員的な

存在になってしまいます。

 

さらに、試算表を社長さんへ

提出しても説明を行わず

 

社長さんはこんな資料見せられても

という感じになります。

 

付け加えると近年は報酬低下で

訪問や打ち合わせを月次でしない

関与スタイルも増えました。

 

そうすると、あなたと顧問税理士との

距離感は遠いままです。

 

要するに親近感を覚えないのです。

 

こうなると最終段階で外注先

という認識になると考えます。

 

そして顧問税理士がミスをすると

税理士変更に至る流れをたどるのかな

と想像します。

 

 

融資、補助金、助成金などのアドバイスは基本別料金

コロナが始まってから国が

有利な政策を多くしました。

 

これが現在においておかしな

方向に事業者を向かわせている

可能性がありえます。

 

融資、補助金、助成金などが

税理士変更理由になることが

ありました。

 

そもそもなのですがこれらの

業務はそれぞれ

 

①融資における金利の交渉→税理士が行うと弁護士法違反(非弁行為)

②補助金申請→税理士が行うと行政書士法違反

③助成金申請→税理士が行うと社会保険労務士法違反

 

つまり、税理士があなたの代わりに

代理で行うことはできないのです。

 

ただし、これらについてアドバイス

を行うことは問題ないですが

 

代わりに申請書を書いてあげる

といったことはグレーゾーンです。

 

つまり、アドバイス業務以外は

税理士がやったらダメなやつです。

 

よくよく聞いてみると申請まで

やってほしいのではなく

 

アドバイスを受けたいといった

ことに終始することが多いです。

 

しかし、融資は財務の部分になり

税務対応でやっている業務外になり

 

補助金は設備投資などいろいろな

事業者側の事情が必要なため

そもそも社長さんと日ごろから

話していないと対応できず

 

助成金に至っては基本的に

雇用保険関係になるため

 

一人社長のような会社では

適用できないです。

 

税理士の立場から申し上げると

顧問料を安くして面談などを

省いて対応しているため

 

融資、補助金、助成金のアドバイス

は行えないし、そもそも業務外である

という主張になります。

 

この主張が関与先に受け入れられる

かどうは別の問題です。

 

顧問料が安いということは

何かしら対応が雑になる部分があり

 

そのデメリットを最初から理解して

あなたが契約するかどうか

という考えになります。

 

 


編集後記

顧問料アップも税理士変更理由に

なることがありますね。

 

私は2024年で8年目に突入して

価格はいまだに悩みどころがある

と感じています。

 

人件費がかかっている場合は

時給の伸びが近年進んでいるため

 

処理に関する部分は価格の値上げは

せざるを得なくなっている事務所が

あると思います。

 

さらに光熱費の上昇もあるため

これらの価格を報酬に転嫁させる

必要性があるわけですね。

 

問題は価格転嫁の方法が

自分の事業を分析した結果

 

妥当な値上げになっているのか

を説明できるかどうかです。

 

例えば、毎月1万円の売上を

増やしたいと考えて関与先が10件

だとしたら

 

1件当たりの報酬を1千アップさせる

ことで対応できれば

 

1千だったらということで

受け入れてくれる方は多いと

思うのです。

 

しかし、1つの顧問先当たり

1万円ずつアップというのは

年間で12万円の負担増なので

 

受けて入れてくれるところは

少なくなると考えます。

 

金額のアップやそのための

説明の方法もうまくやる

必要があるのです。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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