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【社労士業務】e-Govで社会保険の新規適用をやってみた

電子申請 社労士

【社労士業務】e-Govで社会保険の新規適用をやってみた

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

e-Govで新規適用をやってみた

内容をまとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

社労士がe-Govで手続きをするための事前準備など

社労士がe-Govで電子申請を

行うための事前準備として

 

電子証明書

を持ってくことになります。

 

こちらは、セコムトラストシステムズ

で発行することができまして

 

データ型の電子証明書

になります。

 

取得方法はセコムトラストシステムズ

のサイトで

 

電子証明書のお申込みと

大きな字で書いてある場所に

 

社会保険労務士お申込み専用ページ

をクリックします。

 

全社連のサイトに行くので

サイトにログインして

 

仮申し込みから行うことに

なります。

 

e-Govでは自分のアカウント

を作成します。

 

このときにGbizIDがあると

GbizIDのアカウントでログイン

することができます。

 

GbizIDは他の手続きでも使う

可能性があるので取得しておくと

よいかもしれません。

 

e-Govで電子申請をするためには

e-Govのアプリをパソコンへ

インストールして使えるように

しておきます。

 

ここまでで取り合えずは

準備完了になります。

 

 

e-Govの手続きで困ったこと

ここからはe-Govの手続きで

困ったことを3つに絞って

まとめてみます。

 

1つ目は、届書の書式がすぐに

探すことができなかったことです。

 

新規適用などはすぐにありますが

被保険者資格取得届と

被扶養者異動届は検索して

 

書式を選択してようやく

作成可能になります。

 

何回も使うこういった書式は

ブックマークという機能があり

 

ブックマークをしておかないと

手続きで使用する都度

 

検索をして探さないと

いけない仕様になっています。

 

また同じような書式が複数あり

なれていないと中身を確認して

 

使う書式かどうかを判断する

ことになります。

 

 

次に提出代行では

提出代行に関する証明書

を添付することになります。

 

e-Govにはありませんので

日本年金機構で書式を

ダウンロードして使います。

 

最初に探さないといけいない

ので注意が必要になります。

 

次に事業所整理記号と

事業所番号が新規だとないので

 

何を入力するのかがわからない

という仕様でした。

 

特に事業所整理番号の最初の

都道府県番号の2桁はネットを

探してこれかな?

 

というものを入力してみると

一応返戻事由にならないので

問題なかったといえます。

 

都道府県によって番号が変わるので

今後の申請の問題点です。

 

そして都道府県以降に続く番号

も新規だとないため困ります。

 

申請する年金事務所に聞いた

ところすべて「9」と入力して

ください。

 

とのことなので今回はそうしました。

 

全部の年金事務所で有効なのか

はわかりませんので

 

年金事務所ごとに念のため

確認するのがよいかと思います。

 

 

e-Govで改善してほしいこと

上記で困ったことすべてを

改善してほしいと考えています。

 

電子申請をやってはみたものの

正直、紙で届書を郵送した方が

楽だったです。

 

私は初めての送信だったので

経験値欲しさに手続きをしましたが

 

かなりきわもの的でデジタル化

とは名ばかりのシステムです。

 

 

 


編集後記

e-Govで電子申請をした後に

サードパーティのソフトを

探したのですが

 

ちょっとよくわからないのが

実情なのです。

 

知り合いの先輩社労士に

聞いてソフトベンダーに

確認してみようかなと

考えています。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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