【インボイス制度】実務上のインボイスの判断方法を解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
今回は、実務上のインボイスの
判断方法を中心に解説します。
それでは、スタートです!!
インボイスの判断が重要なわけ
消費税の計算で原則課税を使う場合
仕入税額控除という消費税の控除を
行うための要件として2つあります。
- インボイス保存
- 帳簿等の保存
どちらかの要件を満たしていない
場合には法律上で仕入税額控除が
できなくなります。
実務上のポイントでは
インボイスの判断をどうするのか
になると考えています。
インボイスは
インボイス発行事業者のみが
作成できる一定の書類になります。
現行制度ではインボイスか否か
で次のように仕入税額控除の処理が
変わります。
- インボイス:仕入税額控除100%OK
- インボイス以外:仕入税額控除80%までOK
となります。
インボイス以外だと仕入税額控除が
20%分できないことになるため
インボイスの判断が重要になります。
実務上のインボイスの判断とは
通常の請求書との違いは
登録番号があるかどうか
実務上のインボイスの判断基準は
登録番号があるかどうかになります。
登録番号はT+13桁の数字になり
これが請求書に書いてあるかどうかで
形式的に判断をおこなうことになります。
「形式的」という意味は
登録番号だけがあったとしても
インボイスの記載事項を
満たしていない請求書や領収書が
出てくるためです。
私見になりますが
登録番号以外のインボイス記載事項まで
すべて確認しているとインボイスの
確認に時間を要してしまいます。
私の結論としては
登録番号の有無でインボイスの形式には
こだわらずに
インボイスかどうかを判断するのが
現実的であると考えます。
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次に
確実にインボイス発行事業者
であるにもかかわらず登録番号がない
レシートや領収書を
渡されたらどうするのかを
検討します。
考え方は2つあります。
- インボイスの交付を要求する
- 無視して仕入税額控除は80%で処理をする
①の考え方は原則的な対応方法です。
インボイス発行事業者は
インボイスの交付義務があるので
インボイスを交付してもらいたい
場合には要求することが
当然できますし
インボイス発行事業者は
当然インボイスを交付しなければ
ならないことになります。
②はインボイスの交付要求をせずに
インボイスではないとして
消費税の処理を
仕入税額控除100%ではなく
80%にする方法です。
私の考え方は②です。
というのは
本体金額が1万円で消費税率が
10%だとしたら
8%(800円)の仕入税額控除になり
2%(200円)が仕入税額控除できない
処理になります。
何が言いたいのかというと
控除できない2%のために時間を
かけるのは無駄だと考えるためです。
このために他のことに使える時間を
割くことになると
他で生産的なことができるのに
インボイス対応のために
他の仕事ができなくなります。
そんなことに時間を使うよりも
より生産的なことに時間をかけて
売上を増やす努力をした方が
よいのではないでしょうか?
ということです。
インボイスをAI-OCRで処理させた方が楽?
私は令和6年1月から
電子帳簿保存法の電子データの保存が
義務化されたことにより
訂正削除の履歴が残るシステムを
使っているところです。
このシステムではIA-OCRという
機能が付いていて
データでもらった請求書などを
システムに読み取らせ
データを保存しています。
IA-OCRはインボイスの判断も
行ってくれる機能があります。
こちらを使った方が人間が
確認するよりも
楽であると感じました。
最初の取引では登録番号を
入力する手間がありますが
2回目以降は登録した取引先を
選択してデータをアップし
IA-OCRでデータを読み取らせる
ことができます。
このような運用をすると
データでもらった方が保存は楽になり
紙で保存するよりも簡単になります。
読み取り機能にも限界があります。
請求金額と合計額が
それぞれ書いてあるデータでは
両方の金額を読み取ってしまいます。
つまり
データに書いてある金額の
2倍の金額が読み取られてしまう
ことがあります。
この時にも手入力で金額を
修正する必要があります。
しかし
読み取りがうまくいかない場合以外は
IA-OCRでデータを読み取ってくれるため
確認する時間の削減ができ
紙で保存する量も減っている
状況です。
編集後記
インボイス対応ではあまり時間を
かけないでさばくことができるか
に力点をおくのがよいと思います。
令和6年1月以降はデータ保存もあり
インボイス対応も一緒にできると
書類の整理での生産性が上がります。
なるべくデータでもらえるものは
データでもらい
こちらもデータで渡せるものは
データで渡すことで
バックヤード業務に時間を
忙殺されないで対応ができる
業務にするのが理想です。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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