【定額減税Q&A】2か所以上給与、日雇い、令和6年5月31日以前に死亡又は非居住者となった場合
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
国税庁が公表している定額減税
のQ&Aを基に
定額減税における表題の方
についての手続きを解説します。
それでは、スタートです!!
定額減税の概要
対象者
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税
に係る合計所得金額が1,805 万円以下である人です。
対象者の要件は2つあります。
①居住者であること
②合計所得金額が1,805万円以下であること
②の年収要件は給与にすると
2,000万円以下の方になります。
つまり、額面で2,000万円以下
である必要があります。
定額減税の対象となる所得税
令和6年分所得税
令和6年に所得税の課税対象に
なる収入を得ていることです。
定額減税額
定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の「令和6年分の
所得税額」を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
① 本人(居住者に限ります。) 30,000 円
② 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。以下「同一生計配偶者等」
といいます。) 1人につき30,000 円
具体的には、夫、妻、子供
という世帯構成であれば
3万円×3人=9万円の定額減税
になります。
2か所以上給与(従たる給与)や日雇いの定額減税
では、2か所以上の給与がある
いわゆる従たる給与がある方と
日雇いの方の定額減税の適用
方法を考えてみます。
2か所給与、つまりダブルワークを
している方が扶養控除等異動申告書
を提出していない場合に
扶養控除等異動申告書を提出
していない勤務先で定額減税の
適用を受けることはできません。
具体的には次のような場面が
想定されるところです。
①A社には扶養控除等異動申告書を提出して定額減税を受けたが、引ききれない定額減税がある
②B社には扶養控除等異動申告書を提出できないため、B社で①の引ききれなかった定額減税を控除できるのか?
といったことです。
定額減税の原則的な適用方法は
基準日在職者で、扶養控除等異動申告書を提出している会社で受けること
になります。
基準日とは
令和6年6月1日
です。
上記の具体例ではA社でのみ
定額減税を受けられること
になります。
では、このまま定額減税が
引ききれずに12月給与まで
経過してしまった場合には
2か所給与の方は年末調整の
適用をすることができないため
確定申告でA社とB社の給与を
合計して定額減税を受けます。
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日雇いの方の定額減税の適用
方法を解説します。
日雇いの方は扶養控除等異動申告書
を提出していないため
確定申告にて定額減税の適用を
受けることになります。
日雇いでは扶養控除等異動申告書
は提出できないことになります。
なぜなら、日雇いは1つの勤務先から
続けて2か月を超えて支払を受けると
日雇いにならないためです。
令和6年5月31日以前に死亡又は非居住者になった場合
次のような方について解説します。
①令和6年5月31日以前に死亡により勤務先を退職された方
②令和6年5月31日以前に海外に転勤になり非居住者になった方
以上の方についての手続きの詳細
は令和6年2月9日時点で公表されて
おりませんが2つ考えられます。
①年末調整は定額減税の適用をしないで通常通り行い確定申告(準確定申告を含む。)で精算してもらうケース
②年末調整で定額減税の適用を行って確定申告の必要がある場合に、確定申告(準確定申告を含む。)で精算してもらうケース
年末調整の対象者の中には
①年の途中で死亡により退職した方
②年の途中で海外転勤などにより非居住者になった方
が入っています。
結果、年末調整をする手続きは
行うことになります。
しかし、定額減税をいつ適用
するのかというルールが定まって
いないため
年末調整で適用するのか
確定申告で適用するのか
ということがわからないのです。
ここからは私見になります。
定額減税は令和6年6月1日
現在の基準日在職者が適用を
うけることになります。
令和6年5月31日以前にいない
人は基準日在職者になりません。
結果、年末調整は行うものの
確定申告にて定額減税の適用を
受ける考え方なのかなと思います。
編集後記
国税庁公表の定額減税Q&Aは
現状で59問で構成されていて
23ページあります。
目次もあるため内容は把握
しやすいのですが
定額減税が始まったら
もっと内容が増えるのでは?
と思っています。
インボイス、電子帳簿保存法
これらについては当初のQ&A
から現状でも追加されている
状況だからです。
税金は○○という場合には
△を適用するといった対応関係
になる場合が多いのです。
実際には定額減税が始まると
いろいろな給与の支払い方法が
あるため、それに定額減税の
実施を合わせていく必要があります。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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