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【令和5年分確定申告】確定申告で最適な納付方法を解説

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【令和5年分確定申告】確定申告で最適な納付方法を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告で最適な納付方法を

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告ではダイレクト納付を活用する

ダイレクト納付とは

銀行口座を通じて納付ができる仕組み

になります。

 

ダイレクト納付をするためには

2つの前提条件があります。

 

①ダイレクト納付をする銀行口座の登録

②電子申告をすること

 

ダイレクト納付をする

流れを示すと

①ダイレクト納付利用届出書を税務署へ提出する

②概ね1か月で銀行口座が国税庁に登録される

③確定申告書を電子申告する

④メッセージボックスにメール詳細(納付区分番号通知)が格納される

⑤④を開いてダイレクト納付をする

 

結果起こることは

ダイレクト納付ができれば

 

あなたが指定した銀行口座から

税金を支払う日にちを指定して

自動で引き落しが可能になります。

 

銀行に行く必要はありませんし

現金を持って税務署に行くことも

ありません。

 

後述しますが、振替納税のために

銀行口座の残高を気にしておく

必要もありません。

 

銀行口座に残高がないと

納付はできませんので

 

納付期限という制限はある

もののいつ支払うのかは

 

あなたがすべて決めることが

可能なのです。

 

 

個人だけで使える振替納税・メリットデメリット

さて、ダイレクト納付に似て

非なる納付方法は

振替納税

になります。

 

本記事の作成日時点では

個人だけが使うことができます。

 

振替納税の仕組みは

納付金額が銀行口座から

引き落しにできることは

ダイレクト納付と同じです。

 

しかし、振替という性質上

銀行口座から税金が引き落とされる

日にちが事前に決まっています。

 

令和5年分確定申告だと

所得税は令和6年4月23日

消費税は令和6年4月30日

になります。

 

では、振替納税のメリットと

デメリットを考えます。

 

 

メリットは確定申告書を提出

すればあとは放っておくだけで

銀行口座から自動的に納付が

できることになります。

 

デメリットは振替日に税金分の

残高が銀行口座にないと未納付

扱いになり罰金がかかることが

想定されます。

 

通常の確定申告期限よりも

振替日の方が後になるため

 

振替日に税金を支払えない

とは何事か!ということで

 

原則の法定納期限、所得税では

3月15日から延滞税という罰金の

対象になるわけです。

 

なお、振替日に納付できなかった

場合には税務署に連絡して

納付する手続きを行います。

 

 

アプリ納付で注意するべきこと

近年、アプリ納付もできるため

最後に解説しておきます。

 

結論から先に申し上げると

アプリ納付が最適な方は

 

アプリに送金できる金額

の範囲内で納付できる方です。

 

アプリ納付の金額の上限は

30万円未満になっています。

 

しかし、アプリにチャージできる

現金の上限が30万円未満ではなく

10万円未満であることがあります。

 

例えば、d払いは納付ができますが

銀行口座からd払いに1日でチャージ

可能な金額は10万円です。

 

1か月のチャージ上限は30万円

になっています。

 

このように10万円までなら

当日すぐに納付可能ですが

 

11万円以上になったときには

納付までに2日かかります。

 

上記をまとめると納付上限には

2つの制約があります。

①1日のチャージ上限

②納付上限

 

アプリ払いをするためには

事前に金額を考えて使うか

どうかを見極めることになります。

 

 


編集後記

ダイレクト納付以外に手数料

無料でできる方法はペイジー

で納付することです。

 

ダイレクト納付と同様に電子申告後

納税区分番号通知を参考に

 

ATM又はネットバンキングにて

ペイジーで納付できます。

 

納付番号と確認番号は非通知で

表示されますが

 

納付番号はあなたの利用者識別番号

になり確認番号は

 

メッセージボックスから設定が

可能です。

 

ダイレクト納付と異なり

ネットバンキングにログイン

しなければならないといった

手間はかかりますが

 

いつでも納付ができる点で

利便性が高いです。

 

注意点は、ネット銀行の中には

ペイジー機能がない銀行がある

という点です。

 

住信SBIネット銀行がその最たるもの

になります。

 

 

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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