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【定額減税】国税庁が定額減税特設サイトを稼働させました

定額減税 所得税

【定額減税】国税庁が定額減税特設サイトを稼働させました

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

国税庁が2024年1月30日に稼働

させた特設サイトについて

解説を行います。

 

それでは、スタートです!!

 

定額減税特設サイトとは?

国税庁は2024年1月30日に

定額減税特設サイトを

稼働させました。

 

現状で公表されている内容は

2024年(令和6年)の給与支払者のための定額減税のしかた

になります。

 

定額減税は給与所得者だけでなく

事業所得者や年金受給者などにも

行われる措置になります。

 

今後は、これらの方向けの内容

も随時更新されると想定します。

 

給与所得者については2024年

6月1日以降に支払われる給与

にて定額減税が実施されます。

 

基本的には給与所得者多い現状

があることや

 

事務処理を早期にできるように

するために給与支払者のための

情報が公表されています。

 

 

パンフレットでわかる給与の定額減税

定額減税特設サイトでは

給与支払者向けのパンフレット

が公表されています。

 

こちらを前提に制度や手続き

について確認を行います。

 

制度の概要

①本人(居住者に限る。)は3万円の定額減税

②同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限る。)は1名当たり3万円

 

定額減税の対象者

扶養控除等申告書を提出している給与所得者です。

 

源泉所得税では甲、乙、丙で

金額が決められているわけですが

 

扶養控除等申告書を提出している

給与所得者は甲欄適用者です。

 

乙や丙欄が適用されている

給与所得者は給与支給時には

定額減税の適用除外になります。

 

 

定額減税の実施者は

給与支払者になります。

 

つまり、事業主が給与を支払う

ときに行う手続きになります。

 

基本的には2024年6月以降に

支給する給与から天引きする

源泉所得税を対象にして行います。

 

現実に当てはめると2024年

6月から給与天引きされる

源泉所得税から減るわけです。

 

まずは基準日在職者を選びます。

基準日在職者とは

2024年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉著周税額表の甲欄が適用される居住者の人です。

 

上記に該当しない人は

乙や丙欄適用の人

2024年6月2日以降に給与の支払者のもとで勤務することになった人

2024年5月31日以前に退職した人又は非居住者になった人

 

つまり、2024年6月1日時点で

すでに働いている人が

基準日在職者になるわけです。

 

具体的には

本人、同一生計配偶者が1名、扶養親族が2名の場合には

3万円+3万円×3名=12万円が定額減税になる

という計算を行います。

 

ポイント

同一生計配偶者と扶養親族の数は毎月の給与や賞与における源泉徴収税額表の計算のため扶養親族の数とは異なる可能性がある点です。

 

給与の計算で扶養親族の数に

含める方は

控除対象配偶者と控除対象扶養親族です。

 

控除対象配偶者は配偶者控除の

対象になる方になり

 

控除対象扶養親族は16歳以上で

扶養控除の対象になる方です。

 

しかし、定額減税の扶養親族は

16歳未満の扶養親族も含むため

 

源泉徴収税額表の扶養控除の数

とは異なることがあるわけです。

 

具体的には

控除対象配偶者が1名

控除対象扶養親族は1名

16歳未満の年少扶養が1名

といった場合には

 

源泉徴収税額表では

扶養控除の数は2名になりますが

 

定額減税の対象者は16歳未満も

含むことになるため3名になります。

 

なお、16歳未満の扶養親族も

含めるためには

 

定額減税の計算をするときまでに

源泉徴収に係る定額減税のための申告書

を事業主へ提出することで

 

定額減税の人数に入れて

もらえるようになります。

 

 

 

定額減税の実施方法

定額減税は2024年6月以降に

支給される給与や賞与にて

控除されます。

 

例えば、6月に給与と賞与の

両方がある場合には

 

6月支給の給与の源泉徴収で

適用して定額減税が引ききれない

場合には

 

さらに6月に支給される賞与の

源泉徴収でも定額減税を差し引きます。

 

これでも引ききれない場合には

7月支給給与、8月支給給与といった

流れて順次、定額減税分を控除する

というわけです。

 

給与明細への表示方法として

国税庁が示している方法は

 

定額減税額(所得税)の欄を

新たに作って

 

定額減税分を控除したことを

明らかにしてはいかがでしょうか?

とされています。

 

では、納付書への源泉徴収税額は

どのように記載するのかというと

 

実際に給与から天引きした

金額を納付書へそのまま書きます。

 

つまり、納付書には定額減税分の

欄が別途設けられるわけではなく

純額表示にて書くわけです。

 

例えば、

給与の支払額が800万円で、定額減税分を差し引いて天引きした源泉徴収税額が1万円だとしたら源泉徴収税額のところには、1万円を書けばよいわけです。

 

一応、念のために申し上げると

定額減税を実施した結果

 

納付するべき税額がゼロ円に

なる可能性があります。

 

この場合には、0円と書いて

納付書を税務署へ提出します。

 

年末調整後には還付が発生して

納付すべき税額がゼロ円になる

ことがありますが

 

こちらと同じようなイメージを

しておくとよいです。

 

さて、年末調整でも定額減税を

実施します。

 

そうしないと月給で適用した

定額減税分が年末調整で徴収に

なってしまい

 

定額減税の意味がなくなって

しまうからです。

 

計算方法は次のようになります

①通常の年末調整で年間の所得税を計算

②①-住宅ローン控除を行う

③②ー年調減税額(定額減税の年末調整での名称)をします

 

要するに源泉徴収簿には

住宅借入金等特別控除欄の

次に年調減税額という欄が

できることになるため

 

年調減税額で定額減税部分を

適用して年税額を減少させる

計算になります。

 

源泉徴収票には定額減税について

記載することになります。

 

源泉徴収時所得税減税控除済額12万円

といった形です。

 

 


編集後記

年末調整をしていない方について

源泉徴収票の摘要欄に定額減税

を書く必要はないことになります。

 

おそらく確定申告の時に

適用するのが前提になるためです。

 

ただ、源泉徴収票の源泉徴収税額

に書かれる金額は

 

定額減税が適用されたのであれば

定額減税が実施されて実際に

源泉徴収された金額を書きます。

 

月給で定額減税をしなくても

年間調整又は確定申告で適用すれば

減税の効果はあるため

 

月給にて定額減税をするのか

どうかという疑問は残る気が

します。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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