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【令和5年分確定申告】税金が増えてしまうミスしたらまずい控除とは?

確定申告 ミス

【令和5年分確定申告】税金が増えてしまうミスしたらまずい控除とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告で税金が増えてしまう

ミスを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

医療費控除の対象のミス

医療費控除は確定申告でしか

適用ができない控除です。

 

医療費控除の対象をミスすると

医療費控除の金額が減るため

税金が増えることになります。

 

現在、セルフメディケーション税制

という別の医療費控除があるため

 

医療費控除とセルフメディケーション

税制で一緒の範囲だと勘違いしてしまう

可能性があります。

 

医療費控除は治療で支払ったもの

が対象になります。

 

ポイントは2つ

治療であること

支払った医療費であること

になります。

 

薬局でスイッチOTC薬を

購入したとしても医療費控除

の対象にはなりません。

 

美容整形目的で歯科矯正を

したとしても医療費控除には

なりません。

 

 

配偶者控除と配偶者特別控除のミス

配偶者に関する控除は

配偶者控除

配偶者特別控除

の2つがあります。

 

大まかな違いは

配偶者控除は控除の対象となる配偶者が働いていないときに適用できます。

イメージとしては、夫が働き、妻が専業主婦といった感じです。

 

配偶者特別控除は

配偶者が一定の収入を得ている場合にも、一定の控除が適用できる制度です。

イメージとしては、夫が働き、妻がパートで年収130万円あったといった感じです。

 

この2つはどちらかを選択して

適用できる制度ではないです。

 

配偶者控除は原則38万円の控除

になります。

 

配偶者控除は収入に応じて

控除額が少なくなる仕組みです。

 

ここで、バレるわけないので

本当は配偶者特別控除だけれど

 

配偶者控除を適用して確定申告

をしてやろうと考えて

 

確定申告をした場合には

配偶者特別控除に直してください

という連絡が来て

 

結局は、控除額が減り税金が

増えることになります。

 

 

配偶者控除と配偶者特別控除で

適用ミスが出てしまうところは

 

青色事業専従者として配偶者に

給与を支給しているときです。

 

青色事業専従者になっている

配偶者は配偶者控除

 

配偶者特別控除のいずれも

適用できません。

 

もし、配偶者控除又は配偶者特別

控除が適用できるとすると

 

事業所得で申告する方は

青色事業専従者給与で事業所得を

減らすことができることと

 

配偶者控除又は配偶者特別控除でも

控除ができることになるため

 

かなり税金が優遇されてしまう

ことになります。

 

 

基礎控除や予定納税の記入ミス

あまりにも簡単すぎて逆に

忘れる可能性があるミスです。

 

基礎控除は現在48万円です。

確定申告書第一表の基礎控除に

金額を書くだけですが

 

書くことを忘れてしまう方が

いまだにいるようです。

 

確定申告書等作成コーナーで

確定申告書を作成する場合には

自動的に金額は入ってきますが

 

e-Taxソフトや手書きで作成する

場合には書くことを忘れてしまう

ことがあるようです。

 

予定納税とは前払いの所得税

になります。

 

基本的には2回の予定納税で

前払いをしていることになります。

 

書く場所は確定申告書の

第一表の右側の㊿になります。

 

こちらに

予定納税額(第1期分・第2期分)

という場所があるはずです。

 

すでに支払った予定納税の

金額を書き㊾の数字から

差し引くだけです。

 

書かずに年額を納付すると

税金は予定納税分だけ増える

ことになります。

 

 

 


編集後記

税金が増えるミスは大きく分けて

3つあります。

 

収入の申告漏れ、控除の適用ミス

控除の適用漏れになります。

 

控除の適用漏れになると

一度申告しているため

 

税金を取りもどすために

更正の請求という手続きになります。

 

見た目は金額を書くだけですが

控除を追加しようとすると

添付資料をいろいろと要求されて

 

非常に面倒な手続きになる

ことがあります。

 

できれば1度ですべて適切に

適用を行いたいものです。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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