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【設立当初の経費の考え方】利益に見合った経費で運用する

経費 やりくり

【設立当初の経費の考え方】利益に見合った経費で運用する

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

設立当初の経費の考え方を

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

利益で賄えない販管費で計画しない

設立当初が資金不足のため

融資を受けて事業を運営する

ということが多いです。

 

融資を受けるときには必ず

事業計画書や返済計画が

必要になります。

 

さて、融資の基本的な使い方は

仕入があるような業態では

 

仕入れ代金の支払いと

販管費になります。

 

仕入がない業態では販管費

だけで使うことになります。

 

一般的に資金繰りがうまくいかない

理由は粗利で販管費を賄うことが

できないことと

 

利益は出るものの融資の返済で

お金が減ることです。

 

当面の資金繰りをうまくするため

には利益で販管費を賄うことが

できるかどうかになります。

 

損益計算は次のように計算します。

売上ー仕入=粗利(仕入がない場合には、売上が粗利になります。)

粗利ー販管費=営業利益(販管費とは販売費及び一般管理費)

 

こういった計算をするため

黒字にするためには

粗利>販管費

という状況にしなければ

ならないことがわかります。

 

結果、粗利(利益)で賄えない

販管費は事業ではやってはいけない

ことになります。

 

 

経費は削減する方が難しい

一般的に経費は売上が増えると

売上に比例して増えます。

 

事務所の賃料など定額でかかる

経費は除きます。

 

もし、利益で賄えない販管費に

なってしまうと

 

経費削減をしよう!

と考えると思いますが・・・

 

現実にはかなり難しいのです。

 

というのは、販管費になるものは

定期の契約で縛られているなどで

 

お金が出ていく金額が決まって

いてそう簡単に契約を解除して

 

経費を削減できるようには

できていない場合があるためです。

 

 

 

例えば、毎月販管費の支払で

100万円必要だとしたら

 

契約を解除して削減できるのは

20万円とかなど

 

削減効果が乏しい経費の方が

多くなる傾向があります。

 

必要なところにはお金を使う

必要はあるわけですが

 

設立で何が必要でそうではないのか

を見極めることが難しいです。

 

やってみて初めて気が付いた!

ということも珍しくないです。

 

販管費を大きく使わないとできない事業は廃業の確率が上がる

販管費を大きく使わないと

できない事業では廃業確率が

上がると考えています。

 

というのは、販管費を賄うための

利益を当初から稼ぐ必要がある

からですね。

 

主な業態は飲食店をイメージする

とわかりやすいです。

 

お客様が来るかどうかに

かかわらず必ず仕入が発生して

 

店舗の家賃、従業員は当初から

雇い入れるなど売上に即直結する

かどうかわからない経費がかかる

ことになります。

 

別の視点では飲食サービスを

日本で行う場合には

 

価格を上げることは難しい

といったことがあったり

 

低額で値段をつけてしまうと

その分集客を頑張らないといけない

といったことが生じ

 

販管費として広告費がかさんで

しまう可能性があります。

 

今回は飲食店で具体例を示し

ましたが売上に即直結するような

経費は多くありません。

 

経費はある程度必要になりますが

利益がきちんとでてから少しずつ

増やしても遅くはありません。

 

当初の計画から絶対に稼ぐ

ことができる利益で販管費を

賄うことができるのか

 

という視点を持って

事業計画と返済計画を

作成する必要があります。

 

 


編集後記

税理士という職業柄いろいろな

お考えの社長さんにあいます。

 

私の考え方は税理士報酬を過度に

安く抑えたい方との契約はしない

と考えています。

 

なぜか?

手数がかかる場合がほとんど

だからです。

 

自分でやるからといっても

簿記の知識もなくクラウド会計を

導入すれば

 

記帳は簡単にできる

といった考えの方が増えている

傾向にあると思います。

 

現実はそんなに甘くなく

私のほうで取引を一つ一つ

修正してといったことが起こります。

 

こうなってしまうと報酬に見合った

仕事ではなくなってしまうのです。

 

経費の考え方は個人差がありますが

一般的な金額を下回るような金額を

要求されてもお仕事はお引き受け

できかねるわけですね。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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