【インボイス実務対応】インボイスの確認方法、インボイス制度での効率的な処理方法を税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
インボイスの確認方法や
効率的な処理方法を解説します。
それでは、スタートです!!
インボイスの確認方法はどうやるのか?
インボイスの確認方法での
ポイントは次の3つです。
①登録番号
②消費税率の記載があるか
③消費税額の記載があるか
ということです。
上記以外にもインボイス
に記載する要件があります。
しかし、私が2023年10月から
11月分のレシート、領収書
請求書を確認していると
おおむね上記の3つのうちの
どれかが抜け落ちているとか
対応できない形式になっている
と確認しました。
具体的には次のような表示に
なっていることが多いです。
①登録番号あり、消費税額あり、消費税率なし
②登録番号あり、消費税額と消費税率なし
③すべてなし
上記に該当したのであれば
インボイスではありません。
確認方法では抜けている
記載事項を探すパズルの
ような感じになります。
結論としては記載事項を
全部確認するよりも
確認する順番を意識すると
確認しやすいと思います。
私が確認する順番は
①登録番号
②消費税率
③消費税額
このようにしておくと②が
抜けていることが多いため
そこでインボイスではない
と判断することが可能です。
注意点は公共交通機関などで
1回の取引が3万円未満では
インボイスの保存は必要ないです。
結果、お手元にある領収書などが
インボイスの記載要件を満たして
いなかったとしても何ら問題は
ないということです。
インボイスの効率的な処理方法は?
インボイス制度が始まって以降
経費関係の書類を確認して
どうやったら効率的に
処理ができるかなと考えました。
現時点の結論は次のように
なりました。
①インボイスの確認を行う
②インボイスとインボイス以外に分ける
③②をそれぞれ入力する
ということになりました。
会計処理を行う場合には
書類を見ながらなどしながら
行うことになります。
このときにいちいち
インボイスの判断をしていは
入力に差し支えます。
入力するときには入力だけに
集中した方がよいからです。
会計処理を行う場合には
判断がボトルネックになるため
こちらを取り除く必要があります。
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最初からインボイスだけ
インボイス以外だけと
書類を分けていることで
インボイスを入力するときは
デフォルトの設定で対応して
何かしらの設定を変更した
入力をする必要がないです。
ですから、今までと同じ入力
をおこなうことになります。
インボイス以外は区分記載請求書
になります。
区分記載請求書はインボイス
ではないため経過措置の適用を
受けることになります。
経過措置の設定を行う都合上
インボイス以外として分けて
おくと入力しやすいです。
以上が人が確認するタイプの
やり方になりますが
AI-OCRを使って自動判定を
行う方法でもよいとは思います。
会計ソフトベンダーでは
AI-OCRでインボイス自動判定で
インボイス公表サイトとの
API連携を行っていると
考えられます。
こういったソフトを使うことで
自動化によって効率化をする
という方法も考えられます。
2024年1月以降の電子取引とインボイス対応
2024年1月以降では
電子取引のデータ保存が義務化
されることになります。
この制度がインボイスと
合わさることで実務上では
事務負担が増えると予想
されているところです。
電子取引のデータ保存では
データで取引情報をやり取り
した場合には
データが原本になるため
データを保存しておく必要
があることになります。
インボイス制度と合わせると
インボイスをデータで発行した
インボイスをデータで受領した
といった場合には
データでの保存が義務になる
わけですね。
会計処理まで行く時の
流れと考えると
①インボイスをデータで発行又は受領し、データで保存
②受領したデータがインボイスであるかどうかを確認
③会計ソフトへ仕訳を行う(入力する)
といった感じになります。
私の考え方はデータであることを
最大限利用することです。
私が使っている弥生会計では
電子取引のデータ保存に対応
しているスマート証憑管理に
データを保存します。
スマート証憑管理からの流れを
考えると
①データの発行又は受領→スマート証憑管理に保存
②スマート証憑管理でインボイス自動判定
③仕訳の自動生成
④③の確認と修正が必要であれば修正
⑤④を弥生会計へ取込
といった感じになります。
弥生会計だけではなく
こういった仕組みは他の
会計ソフトでもできるように
なっていると考えます。
念のための確認やデータを
アップするといった手間は
あります。
しかし、すべて人の手で行う
よりも仕訳まで行くスピードは
早くなると思います。
編集後記
さて、早いもので今日は
2023年12月1日になります。
インボイス制度は始まって
2か月になり
電子取引のデータ保存は
あと1か月後には開始です。
事務処理規定などを整備して
対応しておく必要があるわけ
ですね。
2024年以降の取引と2023年
までの取引で保存方法が異なる
猶予措置があるため
混乱は多少起きるかなと
考えています。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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