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【インボイス制度】インボイス発行事業者は売上が1千万円以下であっても免税事業者にならない

インボイス制度 課税事業者

【インボイス制度】インボイス発行事業者は売上が1千万円以下であっても免税事業者にならない

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス発行事業者になった

あとでの納税義務について

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

売上が1千万円以下となった場合は?

事例

売上が1千万円を超えていて、インボイス発行事業者申請を行いました。しかし、基準期間の課税売上高が1千万円以下になったので、免税事業者になりますか?

 

答え:免税事業者になりません。

 

理由は、インボイス発行事業者で

ある間は課税事業者になるため

だからです。

 

インボイスの発行ができるのは

課税事業者だけなのですが

 

ただの課税事業者ではなく

インボイス発行事業者である

という2つの要件があります。

 

現行制度では2029年(令和11年)

9月30日までは

インボイス発行事業者の登録申請

のみでの効果は

 

①課税事業者になること

②インボイス発行事業者になること

になります。

 

そして一度インボイス発行事業者

になってしまうと

 

登録日から2年経過する日の属する課税期間の末日までは納税義務が継続する

ということになります。

 

 

インボイス発行事業者でなくなっても課税事業者が継続する

上記のことで出てくる疑問は

インボイス発行事業者の登録を

 

抹消すると免税事業者になる

ことができるのではないか?

と考えることがあります。

 

答え:一定の場合を除き、課税事業者が継続します。

 

基本的にはインボイス発行事業者

の登録をやめたとしても

 

先ほどの2年縛りがあるため

課税事業者は継続します。

 

ただし、2023年(令和5年)

10月1日を含む課税期間に

登録した場合は除かれる

ことになっています。

 

これが一定の場合になります。

 

 

事例を考えると

2023年10月1日を含む課税期間に登録を受けた個人事業主が2024年から免税事業者になりたい場合

になります。

 

つまり、インボイス制度が

スタートした年度に

 

インボイス発行事業者になった

かたは2024年(令和6年)から

免税事業者になることが可能

ということになります。

 

しかし、個人が2024年以降に開業し

2024年1月にインボイス発行事業者

になった場合には

 

原則に戻って課税事業者は2年

縛りになります。

 

 

免税事業者になるための手続きは?

インボイス発行事業者が

免税事業者になるための

手続きを解説します。

 

取り消したい課税期間の初日から起算して15日前の日までに取消届出書を提出する

という手続きになります。

 

2023年10月1日を含む課税期間中に

インボイス発行事業者

になった場合の手続きを考えます。

 

上記の個人事業主が2024年からは

免税事業者に戻りたいのであれば

 

2023年12月17日までに取消届出書を提出する必要があります。

 

当てはめると

①取り消したい課税期間の初日:2024年1月1日

②15日前の日:2024年1月1日が1日目になるため、さかのぼると2023年12月18日が15日目になり、前の日になるため12月17日になる

 

取消届出書の提出期限は

12月17日(日曜日)に固定です。

 

注意点は、12月17日が日曜日

なので12月18日まで提出期限が

延長されるという勘違いです。

 

消費税の届出書関係は申告や

納付と異なり期限が延長される

ということはありません。

 

そのため、提出期限は固定される

というわけです。

 

 


編集後記

インボイス発行事業者になって

みたはよいものの

やっぱりやめた!!

 

となるかたも

一定数いらっしゃるかなと

思います。

 

基本的には課税事業者は

2年間にわたって拘束される

ためいきなり免税事業者に

戻ることはないわけです。

 

ちょっと複雑ですが

取消届出書を提出したとしても

 

基準期間の課税売上高が

1千万円を超えている場合は

 

自動的に課税事業者になるため

取消届出書を提出すると

 

インボイスを発行できない

課税事業者になってしまいます。

 

取消届出書を提出する場合には

基準期間の課税売上高も確認

の上、手続きをしないと

 

思っていた効果とは別の

効果になってしまいます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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