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【副業系フリーランス】確定申告の進め方を解説

フリーランス 確定申告

【副業系フリーランス】確定申告の進め方を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

副業系フリーランスの確定申告

の進め方を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

副業系フリーランスの確定申告

副業系フリーランスの皆様の

収入の内訳を想定すると

 

①勤務先からの給与収入

②副業の事業収入

になると思います。

 

個々人で上記以外に投資など

を行っていることはあると

思いますが

 

話が複雑になるため今回は

上記のみの収入がある

として進めます。

 

給与収入では原則年末調整が

行われます。

 

こちらで給与収入が確定する

ということになります。

 

確定申告を行う場合には

給与収入と副業の事業収入

を合計して行われます。

 

この方式は総合課税とされる

収入で行われます。

 

副業が事業所得又は雑所得の

どちらかに該当するのかは

【副業の確定申告】300万円基準の国税庁の考え方

こちらで確認できます。

 

さて、給与収入は年末調整で

確定しているので

 

渡された源泉徴収票を

確定申告書に反映させます。

 

副業の場合は事業又は雑で

計算を行って

 

事業所得又は雑所得を計算し

確定申告書の第一表にて

給与所得と合計します。

 

そのあと、第一表にある

所得から差し引かれる金額

という所得控除で

 

適用があるものを第二表で

計算又は反映して

 

第一表の適用があるところに

金額を反映します。

 

合計所得金額から所得控除

を差し引いて年税額を求め

 

住宅ローン控除がある場合には

住宅ローン控除を差し引き

 

復興特別所得税も反映させて

源泉徴収票で残っている

源泉徴収税額を差し引きして

 

納付額又は還付額を求める

といった流れになります。

 

 

収入と経費は帳簿を作ることはマスト

話は変わりまして副業では

帳簿を作成することが義務に

なっています。

 

事業所得では青色申告又は

白色申告に関わらず作成を

行うことになります。

 

雑所得は原則必要ないことに

なりますが

 

インボイス発行事業者になって

いる場合には必要になることが

ありますので注意です。

 

さて、帳簿には複式簿記と

簡易帳簿の2つが税法上

認められている方式です。

 

複式簿記とはいわゆる

総勘定元帳で行われる

 

借方、貸方を使った

一般的な簿記スタイルです。

 

 

 

一方、簡易簿記は勘定科目で

出納帳を作成して記帳しておく

ことになります。

 

違いは、事業所得の青白申告で

青色申告特別控除の適用金額が

それぞれ

 

複式簿記は55万円になり

簡易簿記は10万円になります。

 

ただし、複式簿記の方は

電子申告をすることで

 

青色申告特別控除が65万円

になります。

 

また、帳簿を作成するための

証憑(根拠資料)の保存や

 

作成した帳簿などの保存義務も

あります。

 

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の違いは

青色申告の方に特典がある

ことになります。

 

白色申告では簡易簿記で

帳簿を作成して収支内訳書で

事業所得を計算して終了という

シンプルなつくりです。

 

売上や項目ごとに金額を集計

できる表計算ソフトを使えば

おおむね作成できます。

 

一方、青色申告では

青色申告決算書になっており

 

事業所得を計算する表は

損益計算書で

 

事業にまつわる資産、負債

資本は貸借対照表に反映します。

 

これらをつくる元データが

総勘定元帳になるわけです。

 

総勘定元帳は各勘定科目の

残高(残っている金額)が

わかる表のようなものです。

 

総勘定元帳を付けていないと

損益計算書と貸借対照表を

作成できないのです。

 

さて、青色申告の特典ですが

先ほどから出ている

青色申告特別控除以外に

 

貸倒引当金の設定

30万円未満の固定資産の

必要経費算入などがあります。

 

帳簿作成して特典を受ける

価値は十分にあるわけです。

 

 


編集後記

副業系フリーランスのかたの

場合は事業をやるにあたって

かなり大変だと思います。

 

平日は勤務先で稼働して

時には平日の仕事終わりに

副業を行ってさらに

 

土日にも作業を行って

事務処理も行います。

 

確定申告時期がくると

1年分の帳簿を作成して

 

合っているのかわからずに

青色申告決算書を作成

 

確定申告書を提出して

という感じだと思います。

 

どれかは外注にしておいて

事業に専念できるように

しておいた方が精神的に

楽かなと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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