サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

【インボイス制度】新設法人のインボイス制度への対応と2割特例適用の注意点

インボイス制度 新設法人

【インボイス制度】新設法人のインボイス制度への対応と2割特例適用の注意点

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

新設法人のインボイス制度について

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

新設法人のインボイス発行事業者の登録の手続き

新設法人のインボイス発行事業者の

登録申請は次の期間であれば

登録申請書を提出することで

 

登録申請書に書いた登録日から

インボイス発行事業者になる

ことが可能です。

 

免税事業者である場合には、2023年(令和5年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日までの期間

 

対して、最初から課税事業者になる

場合には、設立日の属する課税期間

の末日までに

 

登録申請書を提出することで

登録申請書に書いた登録日から

インボイス発行事業者になる

ことが可能です。

 

さて、新設法人では登録日を

設立の日にしたいと思うことが

あると思います。

 

この場合には、登録申請書

の登録日には設立日を書いて

提出することで

 

設立日からインボイス発行事業者

になることが可能です。

 

 

新設法人の2割特例適用の注意点

新設法人は一般的には

設立直後なので免税事業者

になっていることが多いです。

 

免税事業者がインボイス

発行事業者になることを

契機に課税事業者になった

という場合には

 

2割特例

を適用できることになります。

 

2割特例は消費税の納税額を

売上に対する消費税の20%に

する計算の特例制度です。

 

2割特例になる要件は

①免税事業者であること

②インボイス発行事業者になることを契機に課税事業者になったこと

になります。

 

 

 

さて、ここからが2割特例を

適用するにあたっての注意点

になります。

 

新設法人については一定の

納税義務の免除の特例として

 

設立日から自動的に課税事業者

になってしまう特例があります。

 

例えば、事業年度開始の日の

資本金の額が1千万円以上に

なっていることなどです。

 

こういった課税事業者になって

しまう特例制度の適用がある

新設法人については

2割特例の適用はないことになります。

 

なぜなら、2割特例の要件に

免税事業者であることがあるためです。

 

つまり、最初から免税事業者である

ということが必要になるわけです。

 

この点を落としてしまうと

2割特例を間違えて適用して

しまうといった間違いになります。

 

簡易課税選択のポイント

話は変わって新設法人が

簡易課税を選択するポイント

も解説しておきます。

 

インボイス制度では2割特例を

使える場面について

 

簡易課税を選択するよりも

2割特例を使ったほうが

 

消費税の納税額を減らせる

場合があると思います。

 

しかし、2割特例は

2023年10月23日現在では

 

2023年10月1日~2026年(令和8年)

9月30日までの日の属する課税期間

中に使える経過措置です。

 

簡易課税は事前に届出書を

提出しておかないと

 

適用ができなくなるため

届出書の提出を忘れてしまう

恐れがあります。

 

ここからは簡易課税を選択する

ための提出日についての考え方

を解説します。

 

新設法人が第1期から簡易課税を

選択する場合には

 

第1期の決算日までに届出書を

提出することになります。

 

第2期以降については簡易課税を

選択する課税期間の末日の前日

までに提出します。

 

課税期間の末日の前日とは

簡易課税を選択したい事業年度

の前事業年度の末日までです。

 

簡易課税で計算するときの

注意点は売上要件です。

 

簡易課税制度は基準期間の

課税売上高が5千万以下で

ある場合に使えます。

 

すなわち、上記の金額を超えた

課税期間では簡易課税を選択

していたとしても使えません。

 

基準期間とはその事業年度の

前々事業年度になり

 

課税売上高とは消費税を請求

する収入のことです。

 

イメージは2年前の事業年度の

売上や収入の合計が5千万円

以下であれば使えます。

 

 


編集後記

新設法人の納税義務免除の

特例の規定は資本金以外にも

色々な規定が存在します。

 

一般的には大きな資本力に

対して消費税を免除しない規定

になっているため

 

資本金の額に注目しておくこと

が重要だと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

モバイルバージョンを終了