【インボイス制度】インボイスの保存不要!帳簿の保存のみになる取引を解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
インボイスの保存が不要になる
制度について解説します。
それでは、スタートです!!
インボイスが不要になる取引とは?
インボイス制度ではインボイスと
帳簿の保存によって仕入税額控除
の適用を受けることになります。
こちらを適格請求書等保存方式
といいます。
さて、すべての取引ついて
インボイスの保存と帳簿の
保存を行うことは
現実では非常に難しい場面が
あると思います。
自動販売機で飲み物を
購入した場合などです。
そもそもインボイス交付すら
されない取引もあるのです。
こうしたことから帳簿のみ
の保存で仕入税額控除が
認められる取引と
一定規模以下の事業者の
事務負担の軽減をするため
インボイスの保存が不要で
仕入税額控除が適用できる
取引の2つがあります。
3万円未満の公共交通機関による旅客の運送などの要件とは?
帳簿のみの保存で
仕入税額控除の適用が
可能となる取引では
3万円未満の公共交通機関による旅客の運送など
があります。
こちらに該当する取引では
インボイスの交付が困難
などの理由により
一定の事項を記載した帳簿の保存
で仕入税額控除ができます。
該当する取引は次のとおりです。
① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストにより差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問110より抜粋
以上の取引に該当する取引に
限定されています。
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帳簿に記載するものとしては
以下の内容になります。
帳簿の記載事項に関し、通常必要な記載事項に加え、次の事項が必要となります。
・ 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨
例:①に該当する場合、「3万円未満の鉄道料金」
②に該当する場合、「入場券等」・ 仕入れの相手方の住所又は所在地(一定の者を除きます。)
例:⑦に該当する場合、「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問110より抜粋
さらに相手先の住所又は所在地
の記載が不要となる一定の者は
イ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送について、その運送を行った者
ロ 適格請求書の交付義務が免除される郵便役務の提供について、その郵便役務の提供を行った者
ハ 課税仕入れに該当する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)を支払った場合の当該出張旅費等を受領した使用人等
ニ 上記③から⑥の課税仕入れ(③から⑤に係る課税仕入れについては、古物営業法、質屋営業法又は宅地建物取引業法により、業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、⑥に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限ります。)を行った場合の当該課税仕入れの相手方
国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問110より抜粋
一定規模以下の事務負担の軽減とは?
一定の規模以下の事業者は
インボイスの保存が不要に
なる特例制度があります。
一定の規模以下の事業者とは
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者
国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問111より抜粋
基準期間とは
個人:その年の前々年
法人:前々事業年度
になります。
特定期間とは
個人:前年の1月~6月の半年間
法人:前事業年度の期首から半年間
になります。
特定期間のポイントは
課税売上高だけで判断すること
になることです。
結果、納税義務の判断では
給与も判定対象になりますが
この特例制度では給与の判断は
行えないことになります。
ただし、この特例は期間限定の
経過措置になっています。
2023年(令和5年)10月1日~2029年(令和11年)9月30日までの間の取引
になります。
ポイントは2029年9月30日まで
となっていることです。
つまり、2029年10月1日以降は
この特例制度の適用はなくなり
インボイスの保存が必要になる
という意味になります。
さて、この特例制度では
1万円未満の取引が対象に
なるのですが
1万円未満の判定はどうするのか
というと
支払金額(税込)が1万円未満である場合
となっています。
編集後記
インボイスが不要になり
帳簿の保存のみで仕入税額
控除の適用ができるのは
1つ目は取引金額で線引き
される取引と
事業規模で線引きされる
取引に分けられます。
消費税法上では上記のとおり
で問題ないわけですが
所得税や法人税では発生した
という証拠が必要になるため
何らかの客観的な資料の保存は
行っておいた方がよいです。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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