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【インボイス制度】課税事業者になった場合の2割特例と簡易課税の選択を解説

インボイス 2割特例

【インボイス制度】課税事業者になった場合の2割特例と簡易課税の選択を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2割特例と簡易課税の関係について

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

2割特例と簡易課税はどちらも使えるのか?

答え どちらか一方のみ使えます。

 

2023年10月からインボイス

発行事業者になって

 

免税事業者から課税事業者に

なっている方については

 

2026年(令和8年)までの

消費税の確定申告は

2割特例を使って計算できます。

 

では、2割特例が適用できる

期間中に簡易課税も選択して

いる場合にはどうなるのか

というと

 

2割特例で計算した消費税額と

簡易課税で計算した消費税額

を比較してどちらか納付額が

少ない方で確定申告できます。

 

ただ、2割特例の計算よりも

簡易課税の計算で消費税額が

少なくなるのは卸売業だけです。

 

というのは簡易課税の計算で

卸売業はみなし仕入率90%

になっています。

 

納付する消費税額は

売上の消費税額の10%になります。

 

このため、納付額が2割になる

2割特例と卸売業を比較すると

 

簡易課税の方で消費税の確定

申告をしたほうが得です。

 

 

簡易課税は選択しておいた方が良い?

答え 手続きを忘れる可能性があるため手続きをしておくことをお勧めします。

 

簡易課税の要件は2つで

①簡易課税を選択する課税期間の前課税期間の末日までに届出書を提出すること

②基準期間における課税売上高が5千万円以下であること

になります。

 

要件ごとに解説を行うと

課税期間とは

個人ではその年(1月~12月の暦年)を言い、法人では事業年度になります。

 

個人で具体的に申し上げると

2023年(令和5年)から

簡易課税を選択したい場合には

 

2022年12月31日までに

簡易課税選択届出書を

提出するルールになっています。

 

売上高要件は基準期間とは

個人では2年前、法人では前々事業年度を言います。

課税売上高とは

消費税(10%又は軽減税率)の対象になる収入です。

 

2023年を基準に個人で考えると

2021年の年間の課税売上高が

5千万円以下である必要があります。

 

 

 

さて、2割特例期間であることを

前提に考えると

 

2割特例が使えるのは

2026年まで使えます。

 

2027年からは2割特例が

使えないため

 

2027年から簡易課税を使い

たければ2026年12月31日までに

 

簡易課税制度選択届出書を

提出していなければなりません。

 

そうすると

提出を忘れてしまう恐れが

あると考えます。

 

基本的に個人事業主や

年間の売上が1千万に満たない

事業者が2割特例を使うことを

想定していますので

 

簡易課税が使えないとなると

本則課税の計算になり

 

消費税額は増える結果になると

考えています。

 

以上のことから、簡易課税を

予め選択しておくことを

お勧めしています。

 

 

2割特例と簡易課税の有利不利判定

有利不利判定とは

実際に消費税を計算してみて、どちらが消費税額を少なくするのかを判断すること

になります。

 

2割特例の場合には業種に

関係がなく

 

基準期間の課税売上高が

1千万円以下であれば

2割特例を適用できます。

 

計算して結果を考慮すること

なく一般的には2割特例を

適用したほうが

 

簡易課税で計算するよりも

消費税額が少なくなります。

 

簡易課税では業種ごとに

みなし仕入率が適用される

ルールになっています。

 

業種ごとのみなし仕入率を

検討しておけば2割特例か

 

簡易課税かの有利不利判定は

できることになります。

 

 


編集後記

簡易課税の選択をお勧めする

理由は手続き漏れ以外に

 

基準期間の課税売上高が

1千万円を超え

 

簡易課税を選択していない

場合には本則課税になる

という落とし穴があるためです。

 

先ほども申し上げた様に

簡易課税は前もって手続きを

行っておかないと適用できない

ルールになっています。

 

ただし、2023年中については

免税事業者がインボイス発行事業者

になって課税事業者になる場合は

 

2023年中に簡易課税選択届出書

を提出することで2023年から

簡易課税を選択することができます。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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