【インボイス制度】免税事業者の請求方法・免税事業者から請求を受けた場合を解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
免税事業者の請求方法と
免税事業者から請求を受けた
場合について解説します。
それでは、スタートです!!
免税事業者の請求方法
インボイス制度開始後では
免税事業者はインボイスを
発行することはできません。
もし、インボイスを発行した
場合には消費税法の罰則規定が
発動することになります。
では、免税事業者はどのような
区分の請求書になるのかというと
区分記載請求書
になります。
つまり、2023年9月までと同様の
請求書を発行することになります。
区分記載請求書の記載要件は
次のようになります。
①あなたの氏名又は名称
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減税率の場合にはその旨)
④税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
⑤取引先の氏名又は名称
課税資産の譲渡等とは
消費税の対象になる取引
のことになります。
要するに10%又は8%に該当する
取引になることを言います。
金額は税込金額で請求を行う
ということになります。
免税事業者から請求を受けた場合
インボイス発行事業者が
免税事業者から請求を受けた
場合には
2023年10月12日現在で有効な
経過措置を適用することになります。
すなわち区分記載請求書等で
仕入税額控除は80%に減額される
消費税の設定を会計ソフトで
行うことになります。
念のため経過措置の期間を
確認しておくと
2023年(令和5年)10月1日~2026年(令和8年)9月30日まで:80%
2026年10月1日~2029年(令和11年)9月30日まで:50%
になります。
ポイントは課税資産の譲渡等が
行われた日までしか経過措置の
適用はないことです。
80%ですと2026年9月30日
請求までの免税事業者から
請求を受けた取引になり
50%ですと2029年9月30日
請求までの免税事業者から
請求を受けた取引です。
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さて、消費税の会計処理について
税抜経理方式だと決算上で
消費税の精算処理を行います。
このときに免税事業者との取引
が発生していると
仮払消費税勘定では一度
消費税の全額が割り振られている
都合上で雑損失が発生します。
具体的には次のようになります。
具体例
仮受消費税は1,000、仮払消費税800(ただし全額80%控除とする。)
納付額は360にします。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
仮受消費税 | 1,000 | 仮払消費税 | 800 |
未払消費税 | 360 | ||
雑損失 | 160 |
仕入税額控除は支払った消費税
とされる金額のうち80%まで
しか控除されないので
800の20%は控除されずに
決算上で経費計上を行う
といった形になります。
一般的には消費税差額は
雑収入になることが多いですが
インボイス制度が始まると
消費税差額は雑損失になり
金額も大きくなる可能性が
あるわけですね。
免税事業者との取引は双方に譲歩が必要
免税事業者との取引について
インボイス制度をきっかけに
発注者側が金額を下げるといった
行為をした場合には
優越的地位の乱用
になる可能性が高いです。
だからと言って免税事業者と
交渉をせずに言われたままの
金額にするのというのも
ちょっとおかしな話なのかな
とも思います。
私としては双方が納得いく
形をとることがよいと思います。
例えば、取引金額では消費税分
20%を差し引いて請求する
といったことです。
例えば、普通であれば1万円の
取引で消費税率が10%であれば
1千円の消費税になるところ
800円にしてもらって
請求をしてもらうといった
ことが考えられます。
このようなことを文書などに
落とし込んで合意書を作成する
といったことが考えられます。
編集後記
インボイス制度は消費税を納付する
事業者から見ると増税になります。
そのため取引を原因とする
トラブルが発生する可能性があり
優越的地位の乱用を用いる
といった考え方になります。
双方に取引がなくなると
新しい業者を探すなど
時間的なロスも発生するため
双方が合意できる交渉の余地は
あるのではないかと思います。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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