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【電気通信利用役務の提供の消費税】適用判断の流れや考え方を解説

【電気通信利用役務の提供の消費税】適用判断の流れや考え方を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インターネットサービスを使った

場合の消費税について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

電気通信利用役務の提供事業の消費税の大枠

電気利用利用役務とは

インターネットなどを介したサービス

になります。

 

大手サービスとしては

Google広告、Facebook広告、Instagram広告やKindleでの電子書籍など

になります。

 

基本的にネットで我々が何かを

してもらうサービスになります。

 

こういったサービスでは日本以外

の会社がサービスを提供している

ということがあります。

 

この場合の消費税の判断が実務上で

わかりにくいことがあります。

 

消費税法上では2つの申告方法で

取り扱うことになります。

 

①リバースチャージ方式

②国外事業者申告納税方式

 

②の方が簡単なので先に解説を

しておくと

 

日本にサービスを提供している

外国の事業者が消費税の申告と

納税を行う制度です。

 

イメージはゲームの配信会社が

日本でサービスを提供していて

 

日本にいる方がゲームに課金して

得た収入に対する消費税を申告

納税する感じです。

 

①のリバースチャージは複雑で

サービスを受けた側(日本の事業者)

が外国事業者に代わって

 

サービスの対価に対する消費税を

申告納付する制度になります。

 

消費税法ではこの取引を

特定課税仕入

といいます。

 

 

 

 

電気通信利用役務の提供の消費税の考え方

電気通信利用役務についての

消費税の考え方を順番に解説します。

 

考え方の順番

①内外判定

②登録国外事業者の確認

③申告方法の確認

④会計処理の確定

になります。

 

内外判定は次のようになります。

国税庁ホームページから抜粋

 

上記の内外判定で重要なところは

サービスを受けた側が日本にいれば

国内取引になることです。

 

ですから①~④の判定が改正後に

逆転しています。

 

実務上では②の取引が事業者の

消費税に影響を与えるわけです。

 

次に国税庁が公表している

登録国外事業者名簿

を確認します。

 

確認するのは特定課税仕入として

処理しなくてもよい場合があるため

になります。

 

次に申告方法の確認をします。

つまりリバースチャージ方式又は

国外事業者申告納税方式の

どちらになるのかです。

 

 

 

申告方法の確認のためには

2つの概念で行います。

 

①事業者向け電気通信利用役務の提供(以下、「事業者向け」といいます。)

②①以外(以下、「消費者向け」といいます。)

 

事業者向けの判断基準は

次のように行います。

事業者向け電気通信利用役務の提供とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいい、例えば、次のものが該当します。

①インターネットのウエブサイト上への広告の掲載のようにその役務の性質から通常事業者向けであることが客観的に明らかなもの

②役務の提供を受ける事業者に応じて、各事業者との間で個別に取引内容を取り決めて締結した契約に基づき行われる電気通信利用役務の提供で、契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなもの

国税庁 事業者向け電気通信利用役務の提供の範囲から引用

 

上記をもって「事業者向け」又は

「消費者向け」を判断します。

 

事業者向けであれば

リバースチャージ方式になり

 

消費者向けであり、かつ

登録国外事業者であれば

通常の仕入税額控除の適用を行います。

 

リバースチャージ方式については

経過措置が設けられており

 

課税売上割合が95%以上又は

簡易課税が適用される事業者は

特定課税仕入がなかったものと

されることになります。

 

以上を申告別に分けると

次のように処理が確定します。

 

①リバースチャージ方式の場合
・原則:サービスを受けた側が特定課税仕入として会計処理を行う
・経過措置:サービスを受けた側が対象外として会計処理を行う

②国外事業者申告納税方式
・登録国外事業者からサービスを受けた場合:課税仕入10%として処理を行う
・登録国外事業者以外からサービスを受けた場合:対象外として処理を行う

 

 

 

実際の取引に当てはめて考える

実際の取引に当てはめて考えて

みようと思います。

 

Facebook広告

で考えてみます。

 

Facebookはメタという会社です。

一応、日本法人はあるようですが

アメリカのメタがやっているもの

と仮定して話を進めます。

 

アメリカのメタから日本の事業者は

広告サービスをしてもらいますので

内外判定では国内取引になります。

 

次に登録国外事業者の確認をすると

2023年9月29日現在では

登録されていませんでした。

 

広告をするためには

Meta for Businessにログイン

と出ているため

 

基本的には「事業者向け」の

広告配信になると考えられます。

 

そうすると申告方法は

リバースチャージ方式に確定します。

 

ここで課税売上割が95%以上又は

簡易課税で申告する事業者であれば

消費税は対象外の処理します。

 

上記以外であれば特定課税仕入

として処理を行うことになります。

 

 


編集後記

電気通信利用役務の提供では

外国の事業者からサービスを

受けているのかが判断の最初です。

 

内外判定は基本的に日本で

サービスを受けることが前提

のため国内取引になると思います。

 

問題は登録国外事業者の確認と

申告方法に影響する事業者向け

又は消費者向けの判断です。

 

メタのようにわかりやすく

事業者向けであればよいのですが

 

アドビのように事業者向けと

消費者向けで両方とも考えられる

ことがあると厄介になると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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