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【これから社労士になる方へ】受験資格、学習方法、登録までの流れ、社労士の活かし方

社会保険労務士 社労士

【これから社労士になる方へ】受験資格、学習方法、登録までの流れ

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

これから社労士になる方向け

の記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

受験資格と学習方法

社労士試験を受験するためには

受験資格要件を満たしている

必要があります。

 

受験資格は

社会保険労務士試験オフィシャルサイト

にて確認できます。

 

大学に入学することが当たり前

になっている現代では

 

大卒資格で受験される方が

多いと思います。

 

その他、一定の国家資格に

合格された方とか

 

行政書士試験に合格した方

などに受験資格があります。

 

一定の国家資格は厚生労働大臣が

認めた国家資格です。

例えば、税理士が該当しますね。

 

受験資格ごとに証明書類が異なり

ますから事前の確認をしておく

必要があります。

 

話は変わりますが試験に合格

するための学習方法をまとめます。

 

学習方法はインプットとアウトレット

に分けることができます。

 

どちらも資格予備校を活用する

ことが効率的・効果的です。

 

私の学習方法は次のとおりです。

①資格予備校は資格の大原を活用

②WEB学習で、時間の達人を申込

③使った教材は大原で配布された教科書と問題集のみ

④WEBで本講義を聞いてインプット、問題集でアウトプット

⑤移動時間は時間の達人を速度を上げて聞く(インプット)

⑥④と⑤を繰り返す(インプットとアウトプットの繰り返し)

⑦問題集で間違った箇所は時間の達人の教科書の該当するところに付箋でメモ書き

 

WEBの本講義はアップされる

日にちに見てそれ以降は

何回も見直すことはありませんでした。

 

なぜなら、時間の達人にて

要点の解説を何度も聞いく

スタイルにしたためです。

 

問題集は何度も解きなおし

間違った箇所ところと対応する

教科書のところに付箋を貼って

 

間違えたことを細かに

書いていきました。

 

さらに、横のつながりでも

暗記できるように他の法令での

取扱の違いも書きました。

 

例えば、労働基準法の労働者と

労働者契約法の言い回しが違うので

双方の教科書にそれぞれ

 

労働者の定義を書いておく

といったことをしました。

 

あとは、時間の達人と問題集を

できるだけ回しました。

 

学習の時間は受験生の立場

によって異なると思います。

 

国家資格を受験される方の多くは

社会人になると思いますので

 

仕事の合間をぬった学習と

土日祝は学習に全振りしないと

 

中々試験に合格できないと

思います。

 

基本的に毎日社労士の問題に

振れることが最初のハードルで

 

これを習慣化していき量も

増やしていくことになります。

 

試験間際の直前期では1週間で

全教科を回して、4日で全教科

 

3日で全教科といったように

詰め込みを行っていきます。

 

直前期にこういった回し方が

できるようになっておくと

試験に臨みやすいと思います。

 

時間の達人の教科書に

いままでの学習や

 

間違えた箇所がすべてまとめ

られた状況なので

 

こちらも問題集と併せて

読み込んで詰め込みます。

 

最後に、講師の言うことを素直に

聞いてその通りにやってみて

 

自分なりにアレンジするのは

体験してからの方が良いです。

 

最初からアレンジした学習だと

効率が悪かったり、効果がでない

といったフラストレーションが

貯まります。

 

 

社労士登録までの流れ

さて、無事に社労士試験に合格

することになると2つに分かれて

行くことになります。

 

1つは、実務経験により登録する方

一方は事務指定講習を受講する方

になります。

 

私は実務経験ではなく事務指定

講習を受講しました。

 

事務指定講習の申込書などは

合格証書と一緒に郵送されてきます。

 

申込期限があるため注意が必要

になります。

 

事務指定講習は労働関係と

社会保険関係の提出書類を作成する

 

作成と提出代行を体験するものと

労働・社会保険関係の座学を受講

するものと一緒になっています。

 

2022年(令和4年)の事務指定講習は

77,000円の受講料が必要でした。

 

 

 

さて、事務指定講習が修了すると

登録を行うことになります。

 

登録を行う場合には登録する

単位会に登録資料を依頼します。

 

全国社会保険労務士会連合会

によれば各単位会ごとに

 

登録申請資料が異なるようなので

資料請求してほしい旨が書いて

ありました。

 

私は東京都社労士会に登録なので

資料請求してみたところ

 

様式は書くだけのもので用意する

資料としては

①合格証の写し

②顔写真2枚

③事務指定講習の修了証の写し

になりました。

 

税理士や行政書士の登録よりも

はるかに簡単な登録だと思いました。

 

登録は登録時研修を受ける必要があり

この研修を受ける日までに申請書を

提出する必要があります。

 

東京都社労士会では登録申請書の

依頼はWEBになっていて

 

さらに登録時研修を受ける日も

指定する仕様になっています。

 

研修を受けた月の翌月1日が

登録日になります。

 

登録時研修は社労士会の事務運営

などや実務についてなどを

 

社労士会のスタッフの方や

実務家の先生が講義をします。

 

平日の午後の時間を費やすので

お勤めの方は有給を取得して

参加することになると思います。

 

東京都以外はわかりませんので

他の道府県では異なった対応に

なるかもしれません。

 

 

社労士の活かし方

社労士資格を使う場合には

登録状況によってやり方が

変わってきます。

 

登録のときに決めることになり

種別は次の通りです。

①開業

②法人会員

③勤務

④その他

 

種別によって受託できる範囲が

異なりますので注意です。

 

最も自由なのは①と②になります。

③は勤務しているところが受託した

業務のみに限定されます。

 

④は一般企業に従事しながらの

登録になるため従事している

会社の業務しかできなかったと

思います。

 

登録種別は後から変更可能なので

あなたに合った種別を選択します。

 

さて、私は開業を選択したので

開業の活かし方を考えてみます。

 

私はすでに税理士、行政書士として

開業して7年目になっています。

 

基本的には中小企業に関与して

税理士業務を行っています。

 

この観点から申し上げると

一般的な社労士業務の需要は

未だに根強いと感じます。

 

給与計算、労働や社会保険の

書類の作成・提出代行業務

 

就業規則の作成といった

伝統のものです。

 

さらに近年は助成金を活用した

採用業務も増えていると思います。

 

これだけをやっても十分な

収入になると思います。

 

今後AIに置き換わっていくと

考えられている業務でしょうが

 

中小企業ではコンサルティングを

しても仕方ないことが多いです。

 

それよりも法令違反にならない様

誘導していくアドバイス業務の方が

中小企業からは喜ばれると思います。

 

つまり、何かしら新しいことを

提案するのではなく

 

現在の諸法令に適用できるように

各会社に合ったアドバイスが

できるかどうかが重要だと思います。

 

これについて顧問料をいただく

といったイメージになります。

 

他には人の募集業務のアドバイス

は需要があると思います。

 

近年、ハロワークインターネット

サービスの改修が進み

 

かなり有効な求人活動ができる

ようになっています。

 

以前のようにハローワークに行き

求人票の書面を提出する時代から

ネットだけで完結するように

なりましたね。

 

ただ、ハローワークインターネット

サービスは癖のある仕様です。

 

そこで代わりに登録代行をして

さらに職を探している方に応募

してもらえるような書き方や

 

アピールができる文面を考えて

それを実行してもらうとか

 

求人票が公表された後の

求職者を検索するサービスの

活用方法をアドバイスする

といった業務があります。

 

中小企業の人手不足は今に

始まったことではないため

 

こちらも需要が見込める

と思います。

 

 


編集後記

社労士業界としては今後

コンサルティングが重要

と言われているようですが

 

登録時研修で業務分類をした

解説講義がありました。

 

それによるとコンサルティングは

まだまだ限定的なものであって

 

依然として伝統的な業務や

助成金業務の方に偏っている

状況になります。

 

この状況に風穴を開けるのは

社労士が求人募集へ関与する

方法になると思います。

 

こういったどの会社でも需要が

あるところからほかの業務に

広げる流れは事業戦略として

 

間違った方向にいかないかなと

考えています。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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