【個人事業主の節税】グレーな経費を入れるよりも所得控除の活用を考える
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
個人事業主の節税で所得控除
の活用を解説した記事です。
それでは、スタートです!!
生活費を所得控除にする方法
生活費を経費にしたい・・・
これは無理があります。
そうではなく所得控除に
する方法はあります。
ふるさと納税
になります。
ふるさと納税をすると
返礼品があります。
お米、野菜、肉、果物など
割と生活のたしになる商品が
返礼品になっていることが
多いと思います。
ふるさと納税は所得税法では
寄附金控除という制度の対象です。
足切り2,000円があり
寄附額の上限は総所得金額の
40%になっています。
事業所得だけの場合には
事業所得の40%が上限です。
注意点は、ふるさと納税の
返礼品は所得税法上の一時所得
に分類されることです。
一時所得には50万円の特別控除
がありますので返礼品の評価額が
50万円以下になるようにしておく
と課税されません。
退職金の積み立てを所得控除にする方法
個人事業主には退職金という
概念は本来ありません。
売上が収入になり自分から
自分に給与を支払うことは
できないため
自分の事業から退職金を支払う
ことができないわけです。
そんな個人事業主が廃業した場合
に退職金として受け取ることが
できる制度があります。
中小機構が行っている
小規模企業共済掛金です。
これは個人事業主が廃業をした
場合に積み立てた掛金に応じて
退職金を受け取れる制度です。
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所得税法上の
小規模企業共済等掛金控除に
なり、掛金は全額が所得控除
の対象になります。
所得控除は事業所得を減らす
ことができるため
掛金は実質的に経費のように
考えることが可能です。
中小機構ではシュミレーションも
あるため試算をしてみると
よいかと思います。
退職金の受け取り方法は
①一括受取
②分割受け取り(一定の要件が必要)
③一括と分割受け取りの併用(一定の要件が必要)
の3つから選択します。
受け取る方法により
所得税の課税方式が
異なるため
税金のシュミレーションを
行った上で受け取り方を工夫
するとよいと思います。
社会保険を所得控除にする方法
個人事業主では国民健康保険
や国民年金を支払います。
これは、所得税法上では
社会保険料控除になります。
年金は支払った証明書が
厚生労働省からハガキできます。
健康保険は市区町村の窓口で
その年に支払った金額の
証明書の交付ができます。
最も、健康保険は証明書が
ないと適用できないわけではない
ため健康保険の納付書の控えを
集計するだけで問題ないです。
国民年金はハガキが証明書
になるため、保存が必要です。
上記以外に年金の上乗せとして
付加保険料又は国民年金基金
若しくはiDeCoがあります。
上記3つについてはどれか1つ
だけにしか加入して保険料を
支払うことができません。
付加保険料と国民年金基金は
社会保険料控除の対象になり
iDeCoは社会保険料控除ではなく
小規模企業共済等掛金控除に
なるため、確定申告では注意が
必要になります。
編集後記
以上のようにおかしな経費を
支払うくらいなら合法的な
節税制度を活用したほうが
精神的にも楽ですし
将来のお金を残すことが
可能になります。
個人事業主の確定申告を
拝見してみると生活費を
経費にしていることがあります。
例えば、ランチ代とかを
福利厚生費にしているとかです。
一人で何かを考えたいときに
カフェに行ってたまたま昼時で
ということは無きにしも非ず
だとは思います。
ただ、頻度が毎日になって来ると
流石に生活費の一部が経費に
なっているよね?となります。
どれくらいが正当なのかは
明確になっていませんが
毎日、事業を考えることは
ちょっとおかしいと思いますね。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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