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【インボイス制度】インボイスではない領収書で経費精算された場合はどうする?

レシート インボイス

【インボイス制度】インボイスではない領収書で経費精算された場合はどうする?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度開始後に

インボイスではない領収書で

 

従業員が精算した場合に

どうするのかを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイスではない領収書でも経費精算できるか?

答えは、YES

になります。

 

頭の体操ですが

2023年9月末までは

 

インボイス制度開始前のため

インボイスではない領収書で

経費精算しています。

 

インボイス開始後においても

インボイス発行事業者ではない

事業者は領収書を発行できます。

 

領収書を発行した事業者では

売上になり

 

領収書をもらった従業員は

事業のために使っている

のであれば経費になります。

 

従業員がインボイスではない

領収書で経費精算したとしても

全く問題がないわけです。

 

ただ、インボイスではない

領収書であるという事実が

あるだけになります。

 

 

インボイスではない領収書の消費税の取扱

さて、インボイスではない領収書

で経費精算された場合には

 

事業者はインボイスの

仕入税額控除について

経過措置を使う必要があります。

 

経過措置の内容は

①2023年(令和5年)10月1日~2026年(令和8年)9月30日まで
→仕入税額相当額の80%

②2026年10月1日~2029年(令和11年)9月30日まで
→仕入税額相当額の50%

になります。

 

今回は80%として解説しますと

例えば、領収書の金額が

11,000円(消費税10%とする。)

となっている場合には

 

消費税を支払ったとみなされる

金額については

 

1,000×80%=800円

と計算されます。

 

 

消費税の計算上では800円が

税控除として計算される

というわけです。

 

では、残りの200円について

どうなるのか?

 

差額200円は必要経費になる

ということになります。

 

言い換えると会計ソフト上では

経費になる金額は

10,200円になります。

 

これが軽減税率対象商品

である場合も考え方は

同様になり

 

10,800円(消費税8%とする。)

の場合には

 

800円×80%=640円が

消費税の計算上で税控除の

適用を受けて

 

差額10,160円が経費になる

という処理になります。

 

インボイスではない領収書を回避する方法

2023年10月1日以降では

インボイスではない領収書で

 

経費精算されるといった

トラブルが発生すると思われます。

 

大きな会社であれば問題は

ありませんが

 

中小零細企業だとそうも

言っていられません。

 

インボイスではない領収書で

経費精算されないためには

 

インボイス発行事業者以外

のお店でものを購入ことを

 

やめてもらう通知を出す

という方法があります。

 

現状で独占禁止法などの

優越的地位の乱用に射程に

なる方は限られます。

 

どのお店を使うのかは

個人の自由ですし

 

優越的地位が発生する

訳はないです。

 

例えば、インボイス発行事業者

の飲食店だけを使うことを

 

事業者が従業員に通知したと

しても問題はありません。

 

そもそもどの飲食店を使う

かどうかは自由だからです。

 

 


編集後記

インボイスではない領収書で

経費精算は今年まではよくある

ご相談になると考えています。

 

現実的にはインボイスでは

ないため経過措置を使って

処理する以外に方法はない

ことになります。

 

こうなる前に事前に

インボイス発行事業者

以外のお店から購入したり

しないようにすることを

通知しているとよいと思います。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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