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社労士を始めるにあたって複数士業資格について考えてみた

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社労士を始めるにあたって複数士業資格について考えてみた

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

私が2023年9月1日に登録完了

する予定の社労士に当たって

複数士業についての備忘録記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

社労士は何をする資格なのか?

社労士は正式名称を

社会保険労務士

と言います。

 

主に労働と社会保険についての

法律資格に分類されます。

 

労働や社会保険関係は

事業に関係することと

 

個人に関係することに

分けられることになります。

 

事業で関係してくる部分は

①労災保険の手続き

②雇用保険の手続き

③社会保険関係の手続き

④給与計算

になります。

 

主に行政へ行う手続きを

代行する業務をイメージ

するとわかりやすいです。

 

給与計算は事業のバック

ヤード業務になります。

 

給与計算は労働基準法で

定められた決まり事を守り

行わないといけません。

 

上記以外に就業規則などの

事業者内のルールを作る

といったことも行えます。

 

付随業務としては助成金

が挙げられます。

 

具体的には若い方を雇い

助成金をもらうことや

 

給与をアップすることで

もらうことができる助成金

といったものがあります。

 

 

税理士と相性がよい社労士

顧問料が発生する資格は

税理士が挙げられます。

 

事業主は顧問税理士が毎月

訪問するときにまずは税理士に

相談することが多いです。

 

このときにはもちろん労働関係

や社会保険関係の相談もされる

ことが多いですね。

 

一般的には税理士と言えども

周辺知識の回答になるため

 

問題解決につながるかどうかは

不透明になります。

 

では、税理士が社労士も兼ねる

といった場合にはどうかというと

 

税法のみならず労働法令や

社会保険関係諸法令にも

精通しているため

 

完全な解決とはいかなかった

としても事業主に他の提案を

行うことができるかもしれない

と考えています。

 

 

 

事業主側から考えると

税理士が社労士を兼ねていると

 

すべてを税理士に相談すれば

良いことになります。

 

相談内容ごとに税理士

社労士と分けなくて済みます。

 

費用面から申し上げると

税理士と社労士の2人に支払う

ことを考えると

 

1人に支払ったほうが

安く済む場合もあります。

 

顧問税理士が毎月伺って

顧問業務をする場合には

 

顧問料にいくらかを上乗せ

することで社労士1人分よりも

コストを抑えることが可能

になると考えています。

 

 

複数の士業資格を持っていないとだめなのか?

私が社労士を取得した理由は

私が社労士を兼ねることで

 

関与先に追加で貢献できると

考えたからです。

 

ただ、すべてを私が丸抱え

になるわけですから

リスクも存在することになります。

 

逆に複数の士業資格をもって

いないとダメなのかというと

そうではありません。

 

税理士は税理士業のみを

している方が多いですし

 

社労士でも社労士のみを

している方が多いです。

 

事業についても複数の士業資格

を持たないと売上が増やせない

わけではありません。

 

問題は士業資格を使って

事業をする方の考え方が

どこにあるのかです。

 

私はたまたま組織になっている

会社の関与先が相対的に多く

 

社労士資格を持つことで

関与先に貢献できると

考えたからです。

 

1つの士業資格であった

としても関与先に貢献する

ことは可能です。

 

私は複数の側面から後方支援

のような形でできればと

考えているわけです。

 

 


編集後記

社労士の登録を行うことで

個人事業主とは言え

 

士業グループを自分で構築

することが可能になりました。

 

一般的には税理士法人

社労士法人、行政書士法人

といった士業グループで

物事に当たるわけですが

 

私は個人でこのような

グループになるわけです。

 

今後、事業がどのようになる

のかはわかりませんが

 

急がずにできることから

初めてみようかなと

思っています。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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