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【個人事業主の部門別会計】導入するとき、導入後に確認する方法とは?

部門別会計 アニュアルレポート

【個人事業主の部門別会計】導入するとき、導入後に確認する方法とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主に部門別会計を

導入する考え方と確認方法

の記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

部門別会計とは?

1事業で行っている売上の内容を分けて損益を確認する会計手法

になります。

 

私の事業を具体的に説明する

のでイメージをつかんで

頂けると幸いです。

 

私は自分の事業として

税理士、行政書士、

その他関連業務をしています。

 

ざっくり部門別に分けると

税理士業、行政書士業、その他

といったようになります。

 

上記がまさしく部門別で

売上や経費を上記の部門に

 

振り分けて行うことが

部門別会計になります。

 

 

部門別会計を導入するとき

個人事業で部門別会計は

必要なのか?

といった疑問があると思います。

 

私も自分でやってみるまでは

不要だと思っていました。

 

しかし、部門別会計を導入して

売上や経費を確認してみると

 

どんぶり勘定でやっていた

自分を知ることができました。

 

私の意見は個人事業主であっても

売上が2以上になる場合には

部門別会計の導入をしてみると

 

あなたの事業の本質がわかって

来ると思います。

 

ということで部門別会計を

導入するときは

2つ以上の異なる売上がでてきたとき

となります。

 

 

 

さて、ではどうやって導入する

のかという解説です。

 

部門別の分け方はざっくり

で行います。

 

私の場合には

①税理士業

②行政書士業

③経営コンサルティング

④社会保険労務士業(2023年9月1日以降になります。)

4つの部門になります。

 

さらに4つの部門の直下に

細かく分けていきます。

 

例えば、税理士業で申し上げると

①顧問料

②記帳代行

③決算報酬

④年一報酬

⑤確定申告

といった形になります。

 

要するに大きなくくりの

部門を設定して器にし

 

その器に入る売上を入れて

導入することになります。

 

ここまでの設定を会計ソフト

で行っておき

 

売上は器に入る細かな内容に

処理を行い

 

経費は大きなくくりの部門に

分けて会計処理を行います。

 

部門別会計の確認方法

①売上の内容ごとに売上のみを確認する

②大きなくくりの部門ごとに利益を確認する

方法になります。

 

部門別会計では上記で示した

会計処理により次のことが

わかってきます。

 

売上の顧問料は年間やある月まで

でいくらであったのかという

売上の数字の確認ができます。

 

部門別の大きなくくりでは

部門別ごとに

 

売上-経費=利益という計算が

行われるため

 

部門別の利益がわかる構造の

損益計算書が出来上がります。

 

さて、売上は必ずどこかの

部門になるわけですが

 

経費は2つの部門にまたがる

ことがあり得ます。

 

例えば、事務所の家賃や光熱費

それこそ税理士報酬も確定した

部門に紐づく経費ではないです。

 

こういった経費については

配賦により各部門に負担させる

ことになります。

 

配賦とは

事業全体にかかわる費用をやっている事業に分ける会計手法

になります。

 

配賦はもともと工業簿記や

原価計算で行われます。

 

部門別会計でも同様に配賦を

行うことで部門別ごとの利益

を計算する精度が高まります。

 

配賦を行う基準は色々ありますが

最も簡単な方法は部門別の売上で

金額を分ける方法です。

 

例えば、税理士業で700万円

行政書士業で600万円だとしたら

 

税理士業への負担割合は

700÷1300=約53%になり

 

行政書士業の負担割合は

100%-53%=47%になります。

 

この割合で事業全体に使った

経費をそれぞれの部門に振り分け

本当の部門別の利益を計算します。

 

最終的に部門別の利益を確認し

売上を増やすのか減らすのか

 

経費を増やすのか減らすのか

といった判断をします。

 

 


編集後記

配賦に関しては毎月やる必要は

ないかなと思います。

 

個人事業の場合には数字が

大きくなるわけではないため

 

毎月配賦を行っても

数字の影響は少ないからです。

 

毎月、詳細に損益を知りたい

場合には毎月やっても何ら

問題はありません。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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