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【建設業向けインボイス制度】支払明細書は適格請求書(インボイス)に該当するのか?

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【建設業向けインボイス制度】支払明細書は適格請求書(インボイス)に該当するのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

建設業で使われている支払明細書

がインボイスになるのかを解説

します。

 

それでは、スタートです!!

 

支払明細書はインボイスになるのか?

結論から申し上げますと

インボイスになります。

 

インボイスになるという意味は

次の事項が書かれていることが

必要になります。

 

① 仕入明細書の作成者の氏名又は名称

② 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号

③ 課税仕入れを行った年月日

④ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)

⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率

⑥ 税率ごとに区分した消費税額等

これらはインボイスを発行する

ために必要とされる記載要件

と同じものになります。

 

上記をわかるように解説すると

①は仕入明細書をつくった

あなたの氏名又は名称を書きます。

 

あなた側からすると仕入明細書

を送る相手側は外注先になる

ためです。

 

②は外注先の氏名又は名称と

登録番号を書きます。

 

あなたは外注先の登録番号を

知っている必要があるわけですね。

 

⑤と⑥は請負と人工がある場合には

両方を合計した税抜金額を計算し

消費税率を表示して消費税も表示する

必要があります。

 

例えば、以下のような感じです。

請負工事 現場名 金額(税抜)
A社外構工事 1,000,000
常用・応援 現場名 金額(税抜)
B邸応援(20人×@20,000) 400,000
上記合計 1,400,000
消費税額(10%) 140,000
支払金額 1,540,000

 

このようにして表示を行う

という意味になります。

 

 

支払から控除する取引・立替精算があった場合

建設業では控除されたり

立替精算があるのが普通です。

 

まずは控除する金額がある

場合を解説します。

 

例えば、請負工事をやっていて

大工が足りなくなり応援を

1次下請けからしてもらった場合を

想定してみます。

 

そうすると支払明細書では

応援として人工代が相殺されて

支払われる金額が計算されます。

 

こうした場合には外注先の

工事代金から直接控除する

ような書類にはなりません。

 

次のように行うことになります。

請負工事 現場名 金額(税抜)
A社外構工事 1,000,000
常用・応援 現場名 金額(税抜)
B邸応援(20人×@20,000) 400,000
上記合計 1,400,000
消費税額(10%) 140,000
合計金額 1,540,000
控除分 現場名 金額
A外構工事応援(10人×@10,000) ▲100,000
消費税額(10%) ▲10,000
合計金額 ▲110,000
支払金額合計(税込) 1,430,000

 

要するに人工精算については

支払明細書上で相殺されますが

 

別々の取引になるため

控除分の相殺も別々に行う

ということになります。

 

 

 

話は変わりますが立替精算

について解説します。

 

基本的な建設業での立替の

流れは

 

①あなたが立替を受ける事業者

②立替をする外注先

になり

 

外注先はあなたへ立替精算を

依頼することになります。

 

この場合には外注先は立替えた

すべてのインボイスの原本を

あなたへ送付することになります。

 

また、支払明細書で立替精算を

行う場合には○○現場交通費とか

 

○○現場駐車代といったように

内容を書くことになります。

 

消費税についても同様に

インボイス発行事業者か否かを

明らかにして

 

適用税率ごと(10%又は8%)に

区分する必要もあります。

 

これらの事項が書かれた

外注先からの精算書を持って

あなたは控除を行うことになります。

 

要するに精算書ではレシート

に書かれた内容が書かれて

いればよいことになります。

 

 

メールで支払明細書をやり取りした場合の保存方法

最後にメールで支払明細書を

やり取りした場合の保存方法

について解説しておきます。

 

一般的には支払明細書はPDF

でやり取りを行っている

場合がほとんどだと思います。

 

この場合の支払明細書の扱いは

電子インボイスになります。

 

書面の支払明細書は紙として

物理的なものなのでインボイス

になります。

 

PDFはデータになるため

電子インボイスです。

 

電子インボイスの場合には

電子取引のデータ保存の義務

になります。

 

適用は2024年1月以降の取引

になります。

 

末締め翌月払いであれば

2024年1月の支払明細書から

電子取引のデータ保存を

行わなければならないです。

 

保存の要件は次のとおりです。

①改ざん防止措置を行う

②ディスプレイやプリンタ等を設置しておく

③日付・金額・取引先のいずれか2以上で検索可能にしておく

 

改ざん防止措置は国税庁が

公表している事務処理規定を

整備することになります。

 

ディスプレイやプリンタは

通常、持っていると思います。

 

検索については保存する

データのタイトルに

 

日付・金額・取引先を付けて

保存することで対応可能です。

 

 


編集後記

上記の中で最も厄介なのは

立替精算になると思います。

 

レシートが大量である場合には

国税庁はコピーでも問題ないことを

説明しています。

 

が、しかし、精算書としては

内容や消費税などを書く必要が

あることになります。

 

2023年10月以降は事務仕事が

できない大工さんはお仕事を

振らない事業者も出てくると

考えます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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