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【新NISA制度】金融庁から公表された対象商品の取り扱いを解説

新NISA 投資

【新NISA制度】金融庁から公表された対象商品の取り扱いを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2024年から始まる新NISA制度の

対象資産が公表されたので解説を

行っていきます。

 

商品ごとに解説するのではなく

新NISAで運用することについて

知っておくことを確認する記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

新NISA対象資産とは?

金融庁が2023年7月12日に「つみたてNISA対象商品届出一覧」を公表した銘柄

 

対象商品を確認するには

つみたてNISAの対象商品

にて確認できます。

 

対象商品は3つから構成されて

います。

①指定インデックス投資信託:207本

②アクティブ運用投資信託等:30本

③上場投資信託(ETF):8本

 

投資信託には大きく分けて

インデックスとアクティブが

あります。

 

インデックスは日経225などの

指標に連動して運用されるもので

 

アクティブは指標に連動せずに

運用されるものです。

 

ETFも指標に連動されるため

インデックスと似たようなもの

と考えることができます。

 

しかし、ETFがインデックスと

アクティブとで違う点は

販売手数料がかかる点です。

 

インデックスとアクティブは

販売手数料がノーロードで

ないと対象資産になりません。

 

 

新NISA対象資産で運用するときの確認事項

①インデックス、アクティブ、ETFの選択

②商品の償還があるかどうか

③つみたて投資枠と成長投資枠

④連動指標の構成の確認

 

対象商品では先ほど申し上げた

3つに分類されますので

 

どれを選択して投資するのか

複数選択するのかを判断する

必要があります。

 

対象商品によっては償還日の

設定があります。

 

償還とは投資信託が終了する

意味になります。

 

原則は償還日が来たら運用は

終了することになります。

 

長期的な運用を考えていても

償還日が来たら終了になるため

確認をしておきます。

 

 

 

新NISAではつみたて投資枠

と成長投資枠があります。

 

いずれか一方又は併用も

可能になっています。

 

ただ、成長投資枠だけで

運用すると非課税枠が

1,200万円までになります。

 

新NISAでは非課税枠の上限が

1,800万円です。

 

これは、つみたて投資枠を

使わないと受けられない枠に

なります。

 

最も注意を払いたいことは

インデックスやETFで運用する

場合には

 

どこの指標に連動して運用

しているのかです。

 

金融庁が2017年(平成29年)

4月に公表した

「積立NISAについて」

という資料によれば

 

株式に連動する場合には

単品でも構成可能となっています。

 

結果、新興国のIndexのみで

構成された投資信託も投資可能

ということになります。

 

債権と不動産投信も組み合わせた

投資信託では株式指数は構成要素

に組み込まれることが必須です。

 

具体的な組み合わせとしては

株式と債権では2つとも新興国

のIndexにすることも可能になります。

 

 

中長期で保有できる商品に集中するのが吉

新NISAでも中長期で運用する

ことが前提になります。

 

この時に考えることは

中長期の投資に合っている

投資信託なのかを判断すること

になります。

 

一般的には先進国の指標に

連動する投資信託を選択する

ことになります。

 

しかし、成長投資枠も活用する

場合には新興国の指標に連動した

投資信託もあるようです。

 

値動きが激しいため中長期の

投資には向いていません。

 

まずは、つみたて投資枠の

先進国に連動する指標の

商品から運用を開始するのが

よいのかなと思います。

 

 


編集後記

新NISA制度の対象資産では

かなり多くの商品が新しく

追加されました。

 

連動する指標を確認しておかないと

地政学リスクなどで大幅に損が

 

発生する投資信託に投資をしてしまう

可能性がありますし

 

値動きが激しい投資信託に

手を出してしまうと高値つかみ

をしてしまう可能性があります。

 

一般的には株式市場と

にらめっこする時間はない方が

新NISAで投資を始めると

思われます。

 

安定運用で投資に慣れてから

成長投資枠の活用を考える

のがよいと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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