【税務行政の将来像2023】国税庁公表資料を基に解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
国税庁が2023年(令和5年)
6月23日に公表した
税務行政のデジタル・トランスフォーメーション
を基に国税庁が考えている
税務行政を解説します。
全てをまとめることは不可能
になりますので
私が重要と考える部分を
切り取って解説します。
それでは、スタートです!!
国税庁が考えている税務行政の将来像とは?
国税庁は次の3つの施策を
進めようと考えています。
①納税者の利便性の向上
②課税・徴収事務の効率化・高度化等
③事業者のデジタル化促進
2021年6月に公表されたものを
改定して③を追加したという
形になります。
③を追加した理由は
コロナ禍があったことや
電子データの保存といった
改正があったため
現実的に③を追加せざるを
得なかったと考えられます。
今回の公表資料にて特筆すべき
小さな加筆がありました。
給与所得者の記入済み申告書
について()書きで
書かない確定申告
と明記されました。
書かない確定申告の意味は
マイナポータルと確定申告書
等作成コーナーのデータ連携で
データを読み取って確定申告書
の作成を行うことができるように
するという意味です。
国税庁長官はマイナポータルから
情報を連携する者に含まれて
いませんので
申告納税方式の下に
納税者が自主的にデータ連携して
確定申告書を作成するように
進めることを考えています。
国税庁のデータ収集や解析能力は今後飛躍的にアップする可能性
次に上記の②においてが
納税者にとって最も重要な
事柄になると考えます。
国税庁は次の3つを活用して
課税や徴収事務の効率化と
高度化を進めるようです。
①AI・データ分析の活用
②オンラインツール等の活用
③関係機関への照会等のデジタル化
AIとデータを用いて申告漏れの
可能性が高い納税者等へ判定を
行うことになります。
具体的にはビジネスアナリティクス
を活用して機械学習や多面的分析を
行うことになります。
この中で申告漏れが高い事業者を
選定することを期待しているわけです。
ビジネスアナリティクスでは
税金の滞納者への最適な接触方法
などの予測も行う様です。
例えば、電話、臨場、文書で
どれが最も効果的かを判定する
といったことをするようです。
もちろん接触する日時や時間
といったことも判断します。
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オンラインツール等の活用は
税務調査をオンラインで
行うということです。
先般より大規模法人の税務調査では
オンライン調査を実施しています。
データの受け渡しもクラウドを
通じて行っているようです。
関係機関への照会等のデジタル化
は非常に厄介な施策になります。
国税庁と地方公共団体で
扶養親族情報などをデータで
提供しあうといったことが
できるようにします。
納税者のプライバシー権の侵害
に当たる可能性が出てくるのは
銀行調査です。
預貯金等照会をするのに
データで情報を収集できる
ようにします。
対象の金融機関等も拡大して
「等」の中には
証券会社、生命保険会社等も
含めて利用を勧奨します。
国税庁が今後行うデジタル化とは?
次の3つの施策が基本になります。
①内部事務のセンター化
②システムの高度化
③データ活用推進のための人材確保と人材育成
内部事務のセンター化とは
今まで税務署ごとの情報
だったものを
一つに集中管理するセンターを
おいて管理することになります。
これはKSKシステムが
2026年(令和8年)から変わる
システムの高度化とマッチさせる
効果を期待しているわけです。
KSKとは国税総合管理の意味で
今まで各税務署に提出された
申告書等を集中管理するために
作られたシステムです。
KSKの最大の弱みは
税務調査や外部データを
KSKでは使えない仕様に
なっていたことでした。
事実、税務調査では以前の
やり取りは後任へ引き継がれる
ことはあまりないため
以前の調査のときから説明する
といったことがあります。
2026年以降は税務調査や
外部データも新しいKSKに
入れることができます。
データを入れただけでは
意味がありませんので
データを活用・分析できる
人材を確保するのが③の施策です。
昨今、国税専門官として
理工・デジタル系人材の募集を
国税庁は行っています。
データリテラシーレベルに応じて
エントリーからエキスパートの
5段階に分けて人材確保を行う
という施策になります。
編集後記
2026年からの国税庁の分析能力は
格段に飛躍するものと思います。
特に発揮されるのは申告漏れ事案
について現在よりも多く発見され
税務調査に発展する可能性がある
と考えます。
データの活用も相まって
粉飾決算、脱税、租税回避を
発見される可能性があります。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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