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【労働保険の年度更新】e-Govの電子申請を使ってみた

労働保険料 年度更新 電子申請 e-Gov

【労働保険の年度更新】e-Govの電子申請を使ってみた

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

労働保険の年度更新を電子申請で

やってみた感想の記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

労働保険の年度更新とは?

毎年4月~翌年の3月までの給料で労災保険料と雇用保険料の申告・納付をすること

 

労働保険は

労災保険と雇用保険の2つを合体させた名称

になります。

 

年度更新の制度は

①前年に見込みの給料で納付した保険料と確定保険料の差額を計算すること

②翌年の労働保険の見込み納付を計算すること

を1つの申告書で行います。

 

基本的には4月~3月までで

確定した給料で今年分の

保険料を確定させます。

 

翌年の労働保険料の計算は

4月~3月までに確定した給料を

基に計算を行います。

 

納付方法は

①現金

②口座振替

があります。

 

次の場合には3回にわけて納付

を行う延納制度が利用できます。

 

概算保険料が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方が成立している場合は20万円)以上

 

概算保険料とは来年のために

見込みで計算した保険料で

要するに前払い保険料です。

 

納付時期の原則は次の

とおりになります。

①7月10日

②10月31日

③1月31日

 

 

e-Govを使ってみた

現在、労働保険の年度更新は

書面と電子申請の2つができます。

 

e-Govで電子申請をするためには

①電子証明書又はgBizIDの取得

②e-Govでインストールするソフト

③労働保険の年度更新の申告書

が必要になります。

 

上記の事前準備ができたら

e-Govの電子申請サイトから

 

e-Govの電子申請用のソフトを

立ち上げて労働保険の年度更新

の申告書を作成します。

 

因みに個人が電子申請する場合

マイナンバーカードに格納

されている電子証明書が使えます。

 

 

 

ここからe-Govの電子申請を

使ってみた感想になります。

 

結論を申し上げると

書面で申告書を作成したほうが

早いです。

 

書面を送付するのに120円切手

控えを郵送してもらうのにも

切手が必要になりますが

 

まだe-Govを使って申告書を

作成するよりも効率が良いです。

 

私は今回が初めてだった

ということはありますが

 

作成するまでに1時間くらい

かかりまして、送信するまでに

さらに30分かかりました。

 

時間がかかった理由は

①e-Govの電子申請ソフトがなかなか起動しなかった

②gBizIDとの連携がうまく行かなかった

③労働保険の年度更新を探すのに手間取った

④申告書の書式で令和4年の概算保険料の計算をどこでするのかわからなった

 

要約すると起動がうまく

いかなかったことと

 

探す時間がかかったこと

になります。

 

初めてやる人にとって

易しくない動線やシステムに

なっていると思います。

 

書面での郵送提出は楽

私の場合、ブログネタとして

電子申請を来年もやってみますが

 

一般の方は書面提出の方が

楽だと思います。

 

給与データの集計表は

厚生労働省ホームページで

ダウンロード可能できます。

 

こちらを基に前年4月から

今年の3月分までの給料を

集計することになります。

 

もし、給与計算ソフトをお持ち

であれば自動的に集計することが

できる機能がついていると思います。

 

こちらを持って書面で計算

作成を行って郵送提出が

良いと思います。

 

郵送の場合には控えを返して

もらう必要があるため

 

切手を貼った返信用封筒を

入れておくとよいです。

 

納付については口座振替で

行うのがよいと思います。

 

ただし事前に口座振替の手続き

が必要になります。

 

 


編集後記

私は税理士、行政書士をやっていて

行政書士の申請システムは

 

税理士向けよりもいけて

ないなと日々感じていました。

 

今回初めて労働保険の年度更新

を電子申請でやってみて

行政書士並みにいけてないです。

 

国税庁の確定申告書等作成

コーナーと比べると

 

見る影がないほど厄介な

システムで使いずらいです。

 

基本的には書面が最も

楽な方法になります。

 

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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