サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

【税理士業】他士業との連携とはどういったことか?

連携 ビジネス

【税理士業】他士業との連携とはどういったことか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士業の他士業連携について

まとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

他士業の連携とは?

税理士が司法書士、社労士、行政書士、弁護士といった他士業と連携してお仕事をすること

になります。

 

他士業と連携するには

前提として独占業務を知って

おく必要があります。

 

登記関係は司法書士の独占

契約業務などは行政書士の独占

 

2人以上の係争に対して

代理人になるなどは

弁護士の独占といった

感じです。

 

知り合いになり、お仕事をやってもらう

他士業との連携の本質は

お仕事を紹介しあうことです。

 

相互的な助け合いといった

イメージです。

 

その前に超えなければならない

こととしては

 

①知り合うきっかけを作っておく

②実際に知り合う

③どういったお仕事をしてるのかを確認する

といったことが必要です。

 

知り合うきっかけは自分から

つくる必要があります。

 

例えば、支部で行われる

他士業との研修に参加する

といったことです。

 

他には異業種交流会でも

きっかけはあるものの

あまりお勧めはできないです。

 

理由は、他士業がその場に

いるかどうかわからないから。

 

それと異業種交流会に参加される

士業の方々は独立して間もない

方が参加されます。

 

勤務のときと独立後では

経験値などがことなり

 

独立後の方が密度が濃いと

考えます。

 

なるべくなら独立して

ある程度実績がある方との

連携を模索すると

 

トラブルに巻き込まれる

可能性を回避できると

考えます。

 

 

あなたがお仕事を依頼されるか

どうかは実際にお仕事を

 

他士業の先生へ依頼してみて

初めてわかることになります。

 

税理士は基本的に法人関与を

多く持ちたいと考えるはずです。

 

提携する相手としては

行政書士又は司法書士が

良いのではないかと思います。

 

理由は法人設立について

行政書士や司法書士のお仕事を

通る必要があるためです。

 

つまり、法人設立をやっている

行政書士や司法書士と知り合いに

なることが必要です。

 

知り合ったらすぐに

お仕事を回してもらえる

ことはまれです。

 

まずはあなたの関与先に

何かしらの業務が生じたら

 

知り合いの先生へつなぐ

とよいと思います。

 

まずはお仕事をもらうより

相手に与えるほうが先

という考えです。

 

 

お仕事の品質を見極める

知り合いになってお仕事を

依頼できるようになったら

お仕事の品質を確認します。

 

残念ですがあなたが思っている

品質が依頼した先生がやった

品質に届かない場合があります。

 

今後、関係性を継続するか

どうかを見極める必要がある

と考えます。

 

品質がある程度ありませんと

関与先から苦情を申し入れられる

 

といったトラブルになる

可能性があるためです。

 

お仕事の品質は重要です。

 

税理士は継続的な業務のため

品質を下げることはできない

わけなのですが

 

ほとんどの士業のお仕事は

スポットのお仕事になります。

 

言い換えると数をこなす

必要があるわけです。

 

いくら税理士が紹介したと

しても、それはたくさんある

案件の1つにすぎません。

 

こういった中でもきちんと

結果を残してくれる先生と

業務提携をしていくと

良いと思います。

 

 


編集後記

他士業連携で結果の書類を

確認してみると

 

もうちょっと丁寧にやって

ほしいなと感じることが

あります。

 

社会人としての報連相です。

登記があがったらくださいと

事前に伝えていても

 

登記簿をくれないといった

ことがあります。

 

こういった場合には

事前に申し上げたので

頂けなかったのは残念です。

 

といった苦情はするべきだと

考えます。

 

こうしておかないと相手は

あなたをなめる可能性があります。

 

年上、年下など関係はなく

ビジネスとして正常で建設的な

関係性を築くのがよいです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

モバイルバージョンを終了