ダブルワークの従業員を雇い入れたときのポイント
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
ダブルワークの従業員について
まとめた記事です。
それでは、スタートです!!
ダブルワークの従業員のポイント
ダブルワークの従業員の
ポイントは次のとおり
①労働時間によっては時間外労働が発生する
②社会保険は二か所適用になる可能性がある
③源泉所得税の天引き問題
④ダブルワーカーは確定申告が必要
ダブルワークではすべての事業所
の労働時間が通算されます。
要するに、本業と副業で
分かれて労働時間を計算しない
わけです。
本業と副業で社会保険の
適用事業所の場合には
本業と副業の両方で
社会保険の加入する可能性が
でてきます。
源泉所得税は本業と
副業で天引きされる金額が
異なることになります。
ダブルワーカーは本業と
副業の収入を合算して
確定申告をします。
事業者側の処理
ダブルワークの従業員を
雇い入れた事業者側の処理
についてまとめます。
まずは労働時間について
1日8時間以上になり
週労働時間が40時間を
超えた場合には
割増賃金が発生します。
因みに、時間外労働が発生する
事業者側では36協定の提出を
行う必要が出てきます。
具体的にはA社が本業の従業員が
B社で働いた場合で
A社が7時間、B社が5時間
といった場合には
B社で4時間分が時間外労働
ということになります。
労働時間の管理も必要で
労働法上の上限までしか
働くことはできません。
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A社B社の両社が社会保険の
適用事業所の場合には
ダブルワークの従業員について
両社で社会保険に加入する
必要が出てくることがあります。
こういった事情から労働時間の
管理も必要になります。
給与から天引きする源泉所得税は
本業では扶養控除等申告を
提出しているので
「甲」欄にて徴収を行い
副業先では「乙」欄にて
徴収を行うことになります。
扶養控除等申告書は
2社で提出することはできません。
最後にダブルワークの従業員は
年末調整ができませんので
年末調整をせずに源泉徴収票
をご本人へ渡すことになります。
従業員側の処理
ダブルワーカーは本業と副業を
併せた収入にて確定申告を
行うことになります。
副業が20万円を超えないから
確定申告は必要ないというのは
間違えです。
本業と副業は給与所得になるので
確定申告不要制度を使うことは
できません。
給与をもらった翌年の3月15日まで
に確定申告を行います。
基本的には乙欄徴収されて
いるはずなので確定申告で
所得税は還付になることが
多いと思います。
編集後記
疑問に思うところが住民税の
徴収になると思います。
給与に関する住民税は
自分で納付を選択できません。
本業と副業で発生した
住民税は本業の給与からすべて
天引きされることになります。
副業が給与収入になる場合
会社にばれる可能性がある
わけですね。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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