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【建設業のためのインボイス制度】取引で相互に相殺をしていると面倒なことになる?

インボイス制度 建設業

【建設業のためのインボイス制度】取引で相互に相殺をしていると面倒なことになる?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

建設業のためのインボイス制度と

題しまして、相互の相殺に絞って

解説を行います。

 

それでは、スタートです!!

 

建設業特有の控除取引とは?

①現場の経費関係

②安全協力会費

主に2つがあると思います。

 

現場の経費はさらに3つに

分けられると思います。

①人工が足りなかった場合の人工代

②現場でかかった経費

③立替経費

 

請負工事ではモノをつくる

請負の部分とモノをつくる

ための人手の請求があります。

 

人手は現場によっては追加で

大工を投入せざるを得ない

ことがあります。

 

現場でかかった経費には

道具代や部材などがあります。

 

立替経費は車で現場に行った

場合の高速代、駐車代などを

精算することがあります。

 

安全協力会費は1次下請けが

2次下請けへの代金支払い時に

一定割合を控除する項目です。

 

現場での安全協力会議などの

運営資金のために控除される

モノになると思います。

 

 

相互にインボイスなどを交付することになる取引とは?

インボイス制度が始まったあと

上記の取引がどうなるのかを

解説します。

 

人工代は1次下請けが2次下請けへ

工事の請負をさせた場合には

 

1次下請けが大工を投入して

人工代を支払うことになると

思います。

 

支払った代金は1次下請けが

2次下請けに請負工事の代金を

支払う時に控除を行うことに

なると思います。

 

そうすると一般的には1次下請けが

2次下請けに人工代を請求している

取引になるため

 

1次下請けは2次下請けに

インボイスを発行する義務が

生じることになります。

 

現場でかかった経費について

1次下請けが支払った場合には

 

人工代と同様に1次下請けが

2次下請けにインボイスを発行する

義務が生じることになります。

 

 

 

2次下請けは現場に行くまでの

経費などを1次下請けのために

立替えることがあります。

 

この時には2次下請けが支払った

経費は1次下請けの経費になるため

 

立替精算書と立替経費の領収書など

のインボイスを提出することになります。

 

では、上記の1次下請けが支払った

人工代と現場の経費を立替えた

取引に変更した場合を考えると

 

今度は、1次下請けが2次下請けへ

人工代や道具代に関する

立替精算書とインボイスを渡す

ことになります。

 

このように相互間でインボイスの

やり取りが発生することになると

考えます。

 

 

インボイスは根本的な取引が表現される

インボイスが導入されることで

取引が明確になると考えています。

 

例えば、人工代の相殺を考えると

差し引かれた人工代は外注費又は

売上値引の処理のどちらかで

会計処理をしています。

 

消費税の問題を除けば

どちらで処理をしていたと

しても問題はありません。

 

しかし、インボイス制度では

どちらの会計処理でもOKではなく

 

一般的には相殺の人工代は

外注費として処理をせざるを得ない

ことになると思います。

 

なぜなら、相殺をしたほうの

売上収入になるためで

 

相殺された方の経費扱いに

せざるを得ないためです。

 

インボイス制度はこのように

取引の根本的な性質を明らかに

することになります。

 

因みに、インボイスをもらわずに

支払明細で控除を明らかにして

インボイスの発行が行われずに

外注費として仕入税額控除は

受けられないことになります。

 

なぜなら、仕入税額控除の要件に

インボイスの保存要件があるためです。

 

 


編集後記

建設業では相互間の取引を

インボイスが始まる前に

確認する必要があると思います。

 

誰の売上になって、誰の経費に

なるのかを確認しておかないと

 

インボイスを発行するのが

誰なのかがわかりませんし

 

最終的なレシートや領収書の

保存を行う方がわからないからです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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