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【インボイス制度】免税事業者の課税仕入の経過措置の適用を受ける場合の請求書とは?

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【インボイス制度】免税事業者の課税仕入の経過措置の適用を受ける場合の請求書とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

免税事業者の課税仕入の経過措置

を受ける場合の請求書について

解説した記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

免税事業者の課税仕入の経過措置とは?

課税事業者が免税事業者に支払った場合に一定の金額について仕入税額控除できる措置

 

インボイス制度では

インボイス発行事業者同士の

取引でなければ仕入税額控除

ができないようになります。

 

インボイス制度は2023年10月

から始まるため

 

免税事業者の課税仕入の経過

措置が影響する取引は

2023年10月発生分からです。

 

経過措置は適用できる期間と

一定の割合が決まっています。

 

2023年(令和5年)10月~2026年(令和8年)9月まで 仕入税額相当額の80%
2026年(令和8年)10月~2029年(令和11年)9月まで 仕入税額相当額の50%

 

課税事業者が免税事業者と

取引した場合には

 

課税事業者側での会計処理で

仕入税額について80%又は

50%といった調整を行う

ことになります。

 

 

帳簿と請求書の保存要件とは

免税事業者の課税仕入の経過措置

を受ける側には一定の請求書を

保存する義務が生じます。

 

経過措置の適用を受ける側とは

免税事業者と取引を行った

課税事業者になります。

 

課税事業者は経過措置の適用を

受けるためには一定の事項を

書いた帳簿と

 

一定に事項が書かれた請求書等の

両方を保存する義務が生じます。

 

一定の事項の帳簿とは

 区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。 具体的には、次の事項となります。

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

② 課税仕入れを行った年月日

③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨

④ 課税仕入れに係る支払対価の額

(参考1) ③の「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載については、個々の取引ごとに「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※(☆)は80%控除対象」などと表示する方法も認められます。

国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問99より抜粋

 

要するに2023年9月まで適用される

帳簿の記載事項に加えて

 

消費税区分の設定について

経過措置を受ける区分で処理を

行うことになります。

 

上記の内容が書かれた元帳や

仕訳日記帳を保存することで

 

経過措置の適用を受けることが

できることになります。

 

 

 

一定の事項の請求書等とは

区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります(区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)。 具体的には、次の事項となります。

① 書類の作成者の氏名又は名称

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額

⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

(参考2) 適格請求書発行事業者以外の者から受領した請求書等の内容について、③かっこ書きの「資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨」及び④の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」の記載がない場合に限り、受領者が自ら請求書等に追記して保存することが認められます。 なお、提供された請求書等に係る電磁的記録を整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面に追記して保存している場合も同様に認められます。

国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問99より抜粋

 

要するに現行の区分記載請求書等

と同じ内容の請求書を保存して

もらうことになります。

 

驚くべきは課税事業者側で

上記の③と④の記載がなかった

場合に限って

 

追加で請求書に書くことが

できるというフレーズです。

 

なかった場合に限りなので

基本的には免税事業者に

 

書いてもらうことが望ましい

と考えます。

 

 

免税事業者の課税仕入の経過措置の実務対応

実務対応では課税事業者側で

困ってしまうことであったり

 

追加の仕事が増えないように

する対応策になります。

 

課税事業者側で経過措置の

適用を受けるためには

 

帳簿と請求書等の保存が

前提になることはわかりました。

 

課税事業者が対応することは

取引先の免税事業者に対して

 

区分記載請求書等の記載をした

請求書を発行してもらうこと

になると思います。

 

特に作成でのポイントは

税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額

になります。

 

分解すると

「税率ごと」とは10%なのか

軽減税率なのかという意味です。

 

「合計した課税資産の譲渡等の
税込価額」の意味するところは

10%の取引分と軽減税率の

取引分をそれぞれ合計して

 

税込価額で表示させること

となります。

 

請求書上では10%の消費税や

軽減税率の8%の消費税を

表示させる必要はないわけです。

 

課税事業者が会計処理をする

ときに必要な数字は税込金額

になります。

 

ただ、取引が消費税の10%取引

になるのか、軽減税率になるのか

といったことは会計処理に影響

することになるため必要です。

 

課税事業者は

税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額

を必ず書いてもらうように

 

免税事業者に伝ええるなど

して当社の処理を増やさない

ようにする必要があります。

 

 


編集後記

請求書はクラウドの請求書

システムを使っていれば

 

基本的には税法に沿った

内容で作成されるはずです。

 

しかし、免税事業者については

クラウドの経費を使えない方も

大勢いると考えます。

 

そういった場合にはエクセルで

請求書を作成していることが

想定できます。

 

現行法令上では区分記載請求書等

なのですから

 

すぐにでも要件に沿った請求書を

作成してもらうように伝えておく

必要があると考えます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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